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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着策施行期の廃田開発)
(くわしたねんき)(開発に伴う年貢の免除期間)といった優遇策(同前)にもかかわらず、やはり開発主体は
郷役
,『平山日記』寛政五年条によれば、松前出人夫がおびただしくなることによって、百姓が直接開発のための
郷役
を
通史編2(近世1)
(人返し令)
っ越し者の在方での受け入れ方法や、手当金等の諸援助についても種々講じられ、また荒田開発における年貢や
郷役
,また、蝦夷地警備にかかわって助
郷役
(すけごうやく)などが課された海辺の地域では「自然農業行届ふ申」(「
通史編2(近世1)
(「人寄せ」と人口流出の禁制)
する費用は村の負担とすること、用水堰・水門の使用にかかわる負担は一年に限り藩が負担すること、三年間の
郷役
通史編2(近世1)
(開発の実行者たち)
文政六年(一八二三)には、藩は開発に功のあった領内二〇名の豪農を、数十年来の功績を奇特として、永代諸
郷役
免除
通史編2(近世1)
(負担の増大による民衆の困窮)
寛政十一年、東蝦夷地が当面七ヵ年間の仮上知とされると、松前・蝦夷地への通行量が増加し、街道沿いの村々は助
郷役
通史編3(近世2)
(王族利益の実態と帰田法の意義)
さらに、「諸
郷役
」とはいわゆる高懸銀(たかがかりぎん)と称する農民からの積立金で、在地の用水・河川補修等,士族氏名 家禄 (俵) 分与地面積 分与村 作徳米高 (石) 扱い料 諸
郷役
士族純益 (石) %
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