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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (村の変容)

在方の小者たちは先祖から所持してきた田畑を村の重立(おもだち)によって買収されており、生活は困難を極めている,そこでまた重立より高利の米金を借りるしかなく、年々疲弊(ひへい)している。,貧農や細民による放火の対象は村の重立だけとは限らない。
通史編2(近世1) (大庄屋制の成立)

宝暦五年(一七五五)三月二十一日、代官を削減して、在方の「重立(おもだち)之者」二四人が大庄屋に任命された,さて、町・在の「重立之者」、すなわち領内の富裕層を藩政に取り込む施策は、すでにみてきたような、御用金の,大庄屋制も大きくは、この「重立之者」を「郷士」として位置づけたうえでの施策であった。,宝暦十一年に大庄屋は廃止されるが、郷士はそのまま差し置かれ、その後も「在方重立之者」を郷士に任命し、安永三年
通史編3(近世2) (日常着)

②夏羽織について――重立った町人は絹羽織を、その他の者たちは麻布の羽織を着用のこと。,③町医の場合――特別扱いで従来どおりとし、女たちの衣服は重立った町人の妻子の扱いと同様にする。,⑤重立った町人の場合――年頭・五節句などの時には裃の着用を許可する。
通史編4(近・現代1) (町村会)

また、彼らを支えたのは惣代や重立だった。
通史編2(近世1) (消極的な藩の救済策)

凶作では、御救米を一人当たり籾で三合を支給したが、「窮民への対応は藩では行われず、組ごとに代官に任せ、重立
通史編4(近・現代1) (村会情景)

地主ヨリ屡々請求ガアリマシテ夫レカ為メ不得止移転スル事デアリマス 尤モ蓄籾(ちくもみ)ニ就テハ大字ノ重立
通史編4(近・現代1) (御真影下賜と教育勅語)

祝祭日には必ず儀式を挙行しなければならず、儀式には校長以下の教職員児童のほか、市町村吏員、父母、地域民重立
通史編3(近世2) (仕事着)

第一一条―郷士・手代・重立(おもだち)の者(村の指導者層)は、踏込(ふんごみ)(本章第一節三(一)参照
通史編4(近・現代1) (民次郎百年忌)

彼らは、村長を通して村会議員、地域の重立らに賛同を求めた。  
通史編3(近世2) (拡大する風儀・治安の乱れ)

近年何となく平常衣服や冠婚葬祭が奢侈(しゃし)になり、町方の重立の者の蓄妾(ちくしょう)、隠売女(かくればいた
通史編2(近世1) (安政期の蝦夷地警備と交通問題)

が降ると仕事を休み、せっかく隠津出の犯人を捕らえても容易に逃亡させてしまうといった事態が相次ぎ、村の重立
通史編4(近・現代1) (弘前市経済改善への提言)

小売商営業税金五円以内  但五円ヨリ多カラス三拾銭ヨリ少カラス   卸小売商共数業兼業ノ分ハ、其重立
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