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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (御用金の賦課)

時節柄難儀であろうと、気の毒に思っている」と断りながらも、弘前・青森・鰺ヶ沢の分限者五三人に計五四〇〇両、在方二七人,さらに寛延二年(一七四九)の飢饉の後には、弘前・両浜・在方の一〇五人に御用金合計八三二〇両と米三〇〇〇,宝暦四年(一七五四)にも弘前・青森・在方の分限者計三九人から、銀一四六貫金三〇〇両(金二四三三両に相当,後に時代が下り、天保期となると返済を最初から考慮しない一方的な上納命令が通例になったが、この時期はまだ,また、安永八年には弘前に一二〇〇両、青森に五〇〇両、鰺ヶ沢に三〇〇両のほか在方を含めて都合三〇〇〇両の / 御用金の賦課
通史編5(近・現代2) (金融危機の勃発)

の休業や閉鎖はその後も引き続き、地方においては表6のように、昭和四年から七年にかけて一二六行が休業または,27 71 20 3 2 151 遠藤寛「昭和恐慌期における休業銀行・開店休業銀行の実態と影響」『地方金融史研究,の破綻と復活」『地方金融史研究』第二〇号、一九八九年)。  ,昭和五年の政府による金解禁実現のためのデフレ政策は、農村の不況を深刻化させ、さらに翌六年の大凶作は東北地方,八戸銀行の休業により、三八地方の金融機関は緩慢な取り付けに遭い、のちに岩手県下の金融危機をも引き起こすことになる / 金融危機の勃発
通史編4(近・現代1) (行在所金木屋)

行在所金木屋 弘前における行在所たる光栄に浴した本町の武田家は、屋号を金木屋と称し、藩政時代の豪商で,明治に入っては、率先して北海道に進出したのみならず、地方の産業発展の先頭に立ち、養蚕、製糸業という生産面,拝謁仰せつけられ、地方産業の発展に尽力したことで褒詞を賜っている。  ,玉座をはじめ供奉の諸官の各室は一切白木の研(とぎ)出しとし、襖なども皆白張り、引き手は金の金具に朱総(,台所には御調理場を設け、その天井を白金巾をもって張り、別に天皇の御手道具置所とされた大座敷には金木屋の / 行在所金木屋
通史編5(近・現代2) (金澤市政の財政)

金澤市政の財政 平成四年(一九九二)の市長選挙において、第三一代(~第三四代・現在)弘前市長に就任した,また、福士市政から受け継がれてきた弘前駅前再開発事業は金澤市政において完了する。   ,これは東京首都圏への一極集中を是正するとともに、地方の自立をめざした国の公共投資の重点的な配分や、地方,へ移転する企業に対する金融・税制面での優遇措置をともなうものであった。,写真160 市政懇談会での金澤市長 / 金澤市政の財政
通史編5(近・現代2) (青森県の賃金動向)

これらは、青森県の賃金動向か全国水準に近づき、格差が解消する方向へ向かっていることを示している。  ,職種別賃金については、金融・保険業が最も高く、次いで運輸・通信・倉庫業、建設業が高い。,このほか、従業員数による事業所の大きさと賃金の関係では、大企業ほど賃金が高いことなどがわかった。,一方女子では、事務系の賃金が高い伸びを示し、「女子・高卒・事務」で一八歳、四・四%増の九万四二七五円、,一方、「高卒女子」は四・七五%、四二八七円と近年にない伸びを示した。   / 青森県の賃金動向
通史編4(近・現代1) (金細工物の商況)

金細工物の商況 次に金細工物については、東京、大阪等から移入し、新潟、秋田、北海道へ移出していた。,(七月廿日報) 同人  金細工物ノ輸出入 本市内ヘ輸入スル金細工物ノ重ナル仕入先ハ、東京、大坂、新潟,マテハ雪路ノ為、運搬甚タ便ナリシヲ以テ商勢活溌ナリシカ、四月以降ハ悪路ノ為取引渋滞セリ)輸出シタル地方ハ,北海道庁函館、小樽、札幌各区町ヘ五百六十〆目、其価格参百五拾円ナリ、然レトモ目下道路改作中、悪路ノ為メ、賃金意外,ニ騰貴セルヨリ、暫ク輸出ヲ見合セ居レリ (同前)  金細工物とは機械工業製品のことと思われるが、悪路 / 金細工物の商況
資料編1(考古編) (4.黄金山遺跡)

4.黄金山遺跡 (遺跡番号 02006)(図4) (1)所在地 弘前市大字鬼沢字猿沢236、238,、5-90 (2)遺跡の立地  岩木山麓を取り巻く小丘陵の一部、黄金山(168.3m)の西側緩斜面,なお、Ⅰ号遺跡出土の深鉢形土器に対し、調査を担当した渡辺兼庸は黄金山式なる形式名を設定し、関東地方の堀之内,※参考文献 渡辺兼庸「黄金山遺跡」(岩木山-岩木山麓古代遺跡発掘調査報告書)弘前市教育委員会 1966,年3月 図4 黄金山遺跡出土土器 / 4.黄金山遺跡
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

町役負担と御用金 それでは、城下の町方そのものが持つ経済力はどうだったのであろうか。,また、安永四年(一七七五)五月の甲州川々普請手伝では、上方の金策が不調に終わったため、国元で茨城屋安右衛門,など四人の富商に合計一万五〇〇両の上納金を命じる一方、弘前・青森・深浦・碇ヶ関などの商人に四〇〇〇両以上,この時、城下の町方への御用金割当は一三〇〇両であった(同前安永四年六月十七日条)。,このように幕府から津軽弘前藩に普請役が賦課されると、御用金や冥加金が城下の町方や領内の商人に強制的に割 / 町役負担と御用金
通史編4(近・現代1) (地方の政争激化)

地方の政争激化 本県の政友会派と進歩党派との政争は、選挙のときに最も露骨である。,また、憲政党分裂に当たり、寺井純司は憲政党に残り、高杉金作は憲政本党に走ったため、中津軽郡の地盤は割れた,に於て進歩派の勝利に帰すべき形勢となるや、政友会派は暴力的手段に訴へ、勝を万一に制せんことを図り、諸方より,、政友会方が事務所から銃撃、小栗山の工藤元吉、松木平の中村卯之助ほか二人が負傷した。,これが告発され、村長と係は軽禁固二年六ヵ月、罰金二〇円に処せられた。 / 地方の政争激化
通史編5(近・現代2) (金賞に輝く合唱)

金賞に輝く合唱 明治三十四年の開校から昭和の弘高女の時代まで、音楽担当として在職した教諭のほとんどは,四十二年の全日本合唱コンクール青森県大会で優秀賞を得てから、その後の県大会での金賞、銀賞はもちろん、全国大会,でも四十五年に銀賞を獲得、翌四十六年には念願の金賞に輝いて、青森県に弘前中央高校ありとその名声を全国に,一方、運動部については、まず陸上競技部が二十六年からの三連覇、三十四年からの五連覇、四十一年からの二連覇,しかし、一方で、新体操団体が五十七年から県内連覇を続けるなど、新たな伝統もまた培われている。 / 金賞に輝く合唱
通史編2(近世1) (町方支配)

町方支配 城下の町方に対する法令が下されたのは、その内容は不明ではあるが、寛文元年(一六六一)閏八月,町方の支配機構は、町奉行のほかに、町年寄・町名主・月行事の町役人によって構成された。,』四六)は、   ①伝馬人足のこと ②町中諸公事訴訟のこと   ③他国からの旅行者のこと ④御用金賦課,一方、町年寄以下は、「町役」と呼ばれた町人である。,延宝期の城下の町方は、親方町支配分・土手町支配分・横町支配分・亀甲町支配分・紺屋町支配分・新町支配分・ / 町方支配
通史編2(近世1) (俸禄の支給方法)

俸禄の支給方法 しかしながら蔵米化以後も財政状況に伴う俸禄の借り上げは続いた。,うち二〇俵は藩が町人を通じて現金引き換えを代行させ、一俵当たり銀一六匁五分(年間三三〇匁)として、月割,藩は手形を町人を通じて換金させ、七・八・九月と三分割して支給した。,さらにこれに二歩の利息を加え、十一月に新米が出そろった際の「大相場」で精算をする方法となっていた(同前 / 俸禄の支給方法
通史編4(近・現代1) (試験法と地方集合試験)

試験法と地方集合試験 明治政府の教育の特徴としては、試験がきわめて重要視されたことである。,写真56 和徳小学定期試験点検調 (明治15年6月)  地方集合試験は明治十年ごろに始められ、,試験の結果、各小学の成績によって国庫補助金の配分金額が決定した。,表18 地方集合試験成績兼補助金割当表(明治十二年上半期) 校 名 試験人員 及第人員 劣等及 落第人員,試験人員ニ割当 タル補助金額  一人ニ付五銭 及第人員ニ割当 タル補助金額  一人ニ付十銭 / 試験法と地方集合試験
通史編5(近・現代2) (吹奏楽金賞が光る)

吹奏楽金賞が光る 創設以来、他校に比べると日は浅いが、弘前南高校の部活動は着実な成果を上げている。,四十八年から常連のように出場していたが、五十二年の全日本吹奏楽コンクール全国大会で、初出場で高校の部金賞,をかちとると、五十六年までの五年間、連続して金賞に輝いた。,写真198 弘前南高校全日本吹奏楽コンクールで金賞  放送部も、全国高校放送コンテストには四十四年,これらの活躍と前後して、他のクラブ活動も各方面に進出してくる。 / 吹奏楽金賞が光る
通史編3(近世2) (金木屋の生活)

金木屋の生活 五月二日、お兼が風邪気味で小山内医師が往診。,夕方、岩木川が増水して船渡しができず、私は別家〓に泊まる。  ,九月一日、悴が津軽主水(もんど)・津軽図書(ずしょ)へ先日のお礼に行き、大道寺家も訪ねて夕方帰宅。,二日、〓の親方が温湯(ぬるゆ)(現黒石市)へ入湯につき見舞いを差し上げる。,昨日、弘前城下へ金頭(かながしら)が多く出まわり、我が家でも買う。 / 金木屋の生活
通史編3(近世2) (金木屋による養蚕と製織)

金木屋による養蚕と製織 本町の絹・木綿・布商人金木屋和吉(初代)は、現金正価、掛け値なしの商法を取り,また金木屋武田甚左衛門(二代目)は以前から格別養蚕に意を用いていたが、文政十二年(一八二九)には秋田同様,)あたりから養蚕の指南を招き、廻郷のうえ指導にも当たった結果、繭の生産が増加し、藩から一〇人扶持養蚕方取扱,在方から蚕を買い込み、女子共(おなごども)糸取り約二〇〇人を雇い入れ、また家中の次、三男も来て種々の絹布,同じく「封内事実秘苑」天保元年六月条には、在府町の金木屋甚左衛門織座の状況について次のように記されている / 金木屋による養蚕と製織
通史編5(近・現代2) (労働組合と賃金闘争)

労働組合と賃金闘争 弘南バス労組(一四〇人)は昭和二十一年の組合結成後、初めてストライキを二十六年五月五日,によって組合側の敗北となり、その後、会社の組合弾圧が続いたので、同年十月二十四日、上部団体私鉄東北地方連合会,東北地連は、二十二年十一月、弘南鉄道労組らの働きかけによって日本私鉄労働組合総連合会(私鉄総連)の地方組織,戦後の急激なインフレの中、各組合は飢餓突破の賃上げ闘争に立ち上がり、弘南鉄道労組もたびたび青森地方労働委員会 / 労働組合と賃金闘争
通史編4(近・現代1) (金融関係法規の制定・改正)

そして、大戦景気により経済成長が顕著になるとともに、金融機関に対する資金需要が増大していった。  ,①貯蓄銀行条例の改正 銀行類似会社や弱小銀行の中には、積立預金や据置貯金の名称で預金の吸収を図るものがあり,まず、業務分野の拡大であるが、貯蓄銀行の業務に新たに定期積金と据置貯金を加え、貯蓄銀行以外のものがこの,次に、大蔵大臣の権限拡大であるが、業務の種類や方法の変更および代理店の設置は大臣の認可事項とし、その他事業,入札・その他類似の方法により金銭または有価証券の給付をなすもの」と定義された。) / 金融関係法規の制定・改正
通史編2(近世1) (上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)

上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向 十八世紀半ば以降は、上層農民・在方商人が発展した時期であった。,享保十三年(一七二八)、飯詰村の三右衛門は、自らに課せられた御用金五〇両のうち、三〇両は藩への返済金を,返済分を上納金に充てるということは、この御用金が実質的に在郷の有力な人々から藩が召し上げるという側面を,含む領内の富裕層に対して御用金を賦課した。,逆の見方をすれば、藩がこれだけ領内の富裕層に御用金を賦課するのは、彼らがそれに対応できる財力と資産を有 / 上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向
通史編3(近世2) (金木屋日記にみえる衣服)

金木屋日記にみえる衣服 この日記の筆録者、武田又三郎敬之(たけだまたさぶろうたかゆき)は、弘前城下の,本町(ほんちょう)で質屋・酒屋を経営し、山一金木屋の店名を持ち、城下のみならず領内でも有数の有力商人として,日記を記録し始めたのは、家業の不振から弘前城下の西方賀田(よした)村(現中津軽郡岩木町)へ転居した後のようである,二十九日、明け方袷を着ていたが、午前八時すぎ浴衣に着替える。  ,それより以前六月七日には、弘前城下の他家を訪問した際に、絹羽織を着ており、金木屋は家老大道寺や藩の重臣 / 金木屋日記にみえる衣服
通史編4(近・現代1) (弘前市長らの商業金融に関する意見)

その内容は金融、交通運輸、雑の項目と工業関係の項目に分かれるが、金融ほかの項目に対する意見は次のとおりである,生産調査要項  金融 改善要項 (一)小銀行ノ併合ヲ図リ、金融機関ノ整理ヲ為スコト (二)農工銀行,ヲ督励シ、設立趣旨ノ遂行ニ努メシムルコト (三)地方商工業ヲシテ可成問屋若クハ産業組合ヲ作ラシメテ、,県ニテ借入レ、県ヨリ直接ニ組合ニ貸付スルコト 第二章 物産陳列館ニ於テハ、助成方法トシテ既設ノ物産陳列館,ニ之ヲ図リ、貯金ノ奨励ニ重キヲ置カシムルコト 一〇、各種組合資金ノ固定ヲ戒メ、其ノ運用ヲ良好ナラシムルコト / 弘前市長らの商業金融に関する意見
通史編5(近・現代2) (下水道の整備の方向)

下水道の整備の方向 弘前市の公共下水道は、昭和三十七年度に藩政時代からの既成市街地を中心に処理面積七二四,下水道管理財源は、下水道使用料収入、一般会計繰入金等からなっているが、大幅な設備投資及び施設の維持管理費,しかし、引き上げ幅の関係から、適正使用料との間に段階的改定の方法をとっているため、その調整が課題となっている / 下水道の整備の方向
通史編4(近・現代1) (県下銀行の発展と金融都市弘前)

表48 県内諸会社(銀行) (明治35年現在) 銀行名 創立年月 所在地 公称資本金 払込資本金 株主人員,30.11 三戸郡八戸町 50,000 50,000 7 同    関銀行 31. 2 弘前市親方町,上北郡野辺地町 100,000 100,000 4 同    弘前両益銀行 27. 2 弘前市親方町,関銀行    明治三十年、弘前市大字親方町三三に設立。,という貸金業であった。 / 県下銀行の発展と金融都市弘前
通史編3(近世2) (町方の軍事負担)

町方の軍事負担 市域の新町(あらまち)名主であった今泉万右衛門は「御用留」(弘図岩)という史料を残している,それには明治元年から二年までの町方の様子が書かれているが、戊辰戦争にかかわる実に多くの負担が町民に課せられていた,まず、大きなところでは明治元年十月に軍費二万両が九浦(くうら)・在方に賦課され、弘前ではそのうち一二・,また、翌二年二月六日には藩兵の出張宿代として領内から金一万両が徴収されたが、この時も銀一五一貫二九九匁 / 町方の軍事負担
通史編1(古代・中世) (東北地方北部の群集墳)

東北地方北部の群集墳 後期の東北地方南部がこのような情勢にあったのと前後して、東北地方北部でも七世紀代,また、馬淵川下流域のこの地方では、ほぼ同時期の集落が確認されている。,東北地方北部に分布する群集墳の規模からみて、それらが族長層の墳墓であるにしては多く、家族成員すべての墳墓,写真3 丹後平墳墓群  これに対し、津軽地方では尾上町原(はら)墳墓群(写真4)が知られている。,)(銅製の腕輪)が金木町で出土しており、津軽地方でも拠点的に太平洋側に匹敵する群集墳が存在したと推定される / 東北地方北部の群集墳
通史編4(近・現代1) (神官僧侶会議での県の方針の伝達)

神官僧侶会議での県の方針の伝達 明治六年(一八七三)五月に、県は青森蓮心寺に、官員をはじめ各大区の村吏,そこでは、県権令菱田重禧(ひしだしげよし)をはじめ県の幹部から行政方針が伝えられた。,会議で発表された「桑樹繁殖方之事」は次のようになっている。,このような政策意図の表明とともに、「桑苗植立方説諭之事」の名称の方針が示され、即金にて代金を支払う条件,さらに、鉱山等の開発につき、区戸長が注意すべきことや、水車など、水利についての施設を造る際の出願方法が / 神官僧侶会議での県の方針の伝達
資料編1(考古編) (26.黄金山層※Ⅱ)(こがねやまそう))

26.黄金山層※Ⅱ)(こがねやまそう) 酒井(1958)の命名によるが、ここでは大沢(1962)の再定義,模式地は、弘前市鬼沢西方の黄金山付近。 / 26.黄金山層※Ⅱ)(こがねやまそう)
通史編3(近世2) (高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)

高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入 真言宗久渡寺(くどじ)(現市内坂元)の役人の今庄太郎は、安政三年,明治初年に高照神社と改称)の御宝蔵の錠前を破って侵入し、太刀・小刀などを盗み、同十一日には弘前城の御金蔵,幕府の磔の方法は次のようになる。  ,次にその一方が気合をかけて、横腹から肩先にかけて力いっぱい突き上げる。,庄太郎は、信政を埋葬し祭神とする神社の宝蔵と、藩政の中枢であり藩主の住まいでもある弘前城中の金蔵へ、盗 / 高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入
通史編2(近世1) (金木屋日記にみる対外危機)

金木屋日記にみる対外危機 ペリーの来航という浦賀で起きた事件は、その衝撃がよほど大きかったためか、はるかに,嘉永六年当時、弘前市域の郊外賀田(よした)(現岩木町賀田)に居住していた有力商人金木屋又三郎は、「金木屋日記,藩では大坂方面から買越米(かいこしまい)を手配したが、年末になってもまだ廻米がなされず、このままでは商売,さらに、金木屋には秋田藩の郷士日影(ごうしひかげ)八右衛門が陣羽織七枚を買いに訪れ、津軽家の重臣大道寺家 / 金木屋日記にみる対外危機
通史編5(近・現代2) (弘前市の商工業行政の方向)

弘前市の商工業行政の方向 昭和四十三年(一九六八)五月八日に、弘前市政に中小企業対策を要望する協議会,②本市の中小企業対策の主力は、金融および信用補完、企業・業界診断である。,⑤卸団地についても市の商工対策の重点でもあり、事業団融資の導入に極力努め、併せて低利資金の導入を図りたい / 弘前市の商工業行政の方向
通史編5(近・現代2) (観桜会(さくらまつり)の運営方針)

観桜会(さくらまつり)の運営方針 弘前市の観光政策の主体が観桜会にあることはいうまでもないだろう。,馬車の料金もバスと同一とするため、馬車組合に申し入れ、折り合いがつかなければ公園のたまり場を貸さない方針 / 観桜会(さくらまつり)の運営方針
資料編1(考古編) (〈1〉津軽地方の土師器と擦文土器)

〈1〉津軽地方の土師器と擦文土器 古代の当該地域の土師器と擦文土器の内容は、時代性と深くかかわり、地域性,14 中里城跡遺跡 中里町中里字亀山 防御性集落 〃 10C後~11C前 15 川倉小学校遺跡 金木町川倉字七夕野 / 〈1〉津軽地方の土師器と擦文土器
通史編2(近世1) (銀遣いへの変更と商人の活用)

銀遣いへの変更と商人の活用 藩は上方商人から大きな借金を抱えていたが、それが累積していく大きな要因として,乳井貢ら御調方役所の認識にあったのは、江戸入用金が上方からの送金によって賄われていたことであった。,つまり、江戸への送金も領内の銭遣いも上方銀主を通して行われており、上方銀主に支払う手数料・両替料の出費,これでは、ますます上方銀主への借金が膨らんでいく一方である、という認識である(資料近世1No.九〇六),そこで藩は、江戸への上方仕送りをやめ、古来のとおり、国元から直接送金する方法「御国仕送」に切り替えるという
通史編2(近世1) (宝暦~天明期の弘前藩の財政状況)

五万一一六六石余、金・銀方で六三一貫六一七匁(金で一万五二六両余)にも及ぶ(浅倉有子『北方史と近世社会,ほかに江戸廻 米が二万四五〇〇石(一一・六五パーセント)、先納金を供出した加賀・上方の商人五人への廻米,金方のほうは、収入が一九八五貫六八七匁(金三万三〇九四両余相当)である(表35参照)。,表35 安永6年収入の部(金銀方) 費  目 金高 銀 高 銀換算 合 計 比率   要用払米代,表37 安永7年支出の部(金銀方) 費   目 金 方 銀 方 銀換算合計 比率   家中よりの買上代
通史編2(近世1) (文化~文政期の藩財政)

当時の弘前藩の会計は「金方」と「米方」に分かれていたが、金方における蝦夷地警備費(「松前方入用」)は、,金方収入における警備費の割合は、寛政九年以降、二、三年の例外を除いて一〇パーセント以上を占め、文化四年,一方、支出は米方で二五万四〇九五石余、金方で五万三九九九両余であり、米方では五万八四八七石余、金方では,国元では直接金方で処理されているが、「郡代金返済」と、「用達調達金元利返済」というのが二口あり、計六九五,〇両、金方支出全体の一二・二〇パーセントに相当する額が計上されている。
通史編2(近世1) (西廻海運による大坂廻米)

また上方廻米は、日常的に生じる貨幣支出の必要から、蔵米販売とは別に、廻米と金融とを結びつけることとなった,い、上方商人への金融面への依存度が強まったことによる。  ,一方、藩では金主の衰退をみるとその関係を変更した。,上方で金主と借金(銀)の交渉に当たったのは、藩の役人・国元町人・蔵元であった。,また、上方での交渉が思うように進展しない場合、金主や手代が江戸や国元へ出向き、直接交渉に及ぶこともあり
通史編5(近・現代2) (銀行合併政策)

のため、法定最低資本金を一〇〇万円(ただし、東京・大阪に本支店を有するものは二〇〇万円、人口一万人以下,の地方では五〇万円)として、この資格を満たさない「無資格銀行」は整理されることになった。,昭和十一年、広田内閣の馬場蔵相は、預金争奪による資金コストを引き下げること、一行当たりの資金量を増大し,「一県一行主義」の政策を打ち出し、戦時金融統制の一環として、銀行合併政策を強力に進めていった。,しかし、地方銀行自体にも、戦時経済の影響による地方的融資対象の縮減と低利公債の強制的保有にもとづく経営状態
通史編5(近・現代2) (相互銀行制度の創設)

、同調査会は「戦後の新情勢に即応する金融制度整備の方策」を答申した。,そして、相互銀行は、無尽の持つ有効な割賦弁済の方式に、零細預金を吸収活用するとの二面を総合した新制度として,申請には定款、業務の種類および方法を記載した書面、事業計画書、会社の登記簿の謄本、株主関係の書面、営業所,従来の「無尽」は「相互掛金」と名称が改められ、引き続き主要業務であったが、預金業務ではこれまでの普通預金,付随業務については、保護預りや株式の払込金の受け入れ、配当金の支払い、公共団体の金銭出納、他金融機関の
通史編2(近世1) (江戸市場への傾斜)

江戸での米方支出は、安永六年の二万四五〇〇石に比較して四倍近い増加になっているが、逆に上方での支出は半減,この間に、同藩は上方市場に立脚した経済政策から、江戸市場を中心とした体制に転換した。,江戸での常用金も増加する傾向にあった。,藩では江戸詰の藩士から俸禄の四分の一の借り上げを実施し、経費の捻出に努める一方で、常用金の一部を借財の,、そのうち本来の意味での常用分が二万五七三〇両で、残りの二万一三六両は幕府への公金上納を含めた借金の返済分
資料編1(古代・中世編) (はじめに)

はじめに 津軽地方の古代史・中世史は、史料が少なく、地域の歴史を解明することが極めて困難である。,これを多少なりとも補ってくれるのが、金石造遺物に刻まれた文字、いわゆる「金石文」である。  ,金石文には、梵鐘・鰐口・仏具・仏像・刀剣・銅鏡・古銭・擬宝珠などの金属製品に刻まれた文字や五輪塔・宝篋印塔,乳井の板碑における福王寺毘沙門堂、国吉における工藤氏の存在、中別所から高杉方面に残存する板碑は「高椙(,ただし、板碑に関しては総合的に考察する必要から、津軽地方で確認できたものすべてを、表に記載して紹介することにした
通史編5(近・現代2) (県債五〇〇万円の成立)

到達を待つ 弘前 4.16 五百万円貸付規程委員顔触定まる 尚、委員は関係方面へ交渉中 東奥 4.27,五百万円の貸付方針を協議 県と銀行団側打合 〃 5.5 自作農創設の借入申込漸く続出 県商工課に於て,、自作農にするという方法であった。,これは県債資金は直接銀行に貸し付けることが認められなかったための方策であり、その一方で、当時の大きな課題,3,327,800 1,672,200 5,000,000 100.0 前掲「昭和恐慌期における地方銀行
通史編4(近・現代1) (弘前市経済改善への提言)

ノ出金相嵩シ、目今容易ナラサル場合ニ至レリ、因テ互救ノ方法ヲ設ケ、細民ヲ救ハサルヘカラス、然シテ今之ヲ,地方税中営業税并議員撰挙法ノ件 営業税金、是迄卸売商金拾五円以内、小売商金五円以内ノ御規則ナレト、小業者,ヲ知サルカ如シト思フ処ナリ、因テ是迄ノ議員撰挙法ヲ更正シテ、地租金五分ノ一ノ地方税ヲ収ムル者ハ、撰挙人并被撰人,被選挙人の資格である地租金一〇円以上納入は、市街地の商人には容易に達しえないものなので、地租金の五分の,シ、其町村ニ於テハ、県会并町村聯合会ニ於テ割当リタル金額并該町ノ経費予算ヲ立、之ヲ合算シ、更ニ乗率ノ方法
通史編5(近・現代2) (弘前大学後援会と農学部の新設)

後援会自体は政財界の幹部が中心となって、大学充実のための費用捻出として、各方面から寄付金を募る機関だった,青森県が農業を中心に発展の基礎としていたことは従前からの基本方針である。,の育成が切望されており、農学部の拡充整備が青森県の産業界に及ぼす影響が大きいというのが、活動の基本的方針,募金の範囲は事業に賛同する官公庁や各方面の有志とされた。,弘前大学は国立大学であり、基本的な運営方針に国の意向が強く反映するのは当然である。
通史編2(近世1) (幕末期の藩財政)

一方、金方は収入が一万六一七三両。,費目は「年中規定諸上納」(一年間に規定される諸上納金)および相場の差額による一四七三両のみであり、やや,支出は多岐にわたっているが、一〇〇〇両を越えるものは「御手山仕込金」「御土場駄賃銭并小廻運賃」など、国元,代金はここでもみられない。,への廻米を減らすことは不可能で、さらに藩の冗費削減のための「御賄数」「小納戸上金」の歩引も思うように進
通史編4(近・現代1) (第五十九銀行の大増資)

第五十九銀行の大増資 大戦景気によりわが国経済界は増資ブームが起こるが、地方では中央に比べ、少し遅れて,大戦景気を契機とする産業経済の発達により、資金の需要が増加し、それにこたえるための資金が不足していること,また、現在預金高は一二〇〇万円であるが、もしこのうち一割あるいは二割が取り付けに遭えば、現在の資本金では,〇〇〇万円、払込済み四六三万七五〇〇円となり、表57のように東北地方では第一位の規模を誇る銀行に成長した,表57 資本金規模による東北六県上位11行 (大正9年末) 行 名 県 公称資本金 払込資本金 順位
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

購入代金は在方・町方の御用金によって賄われた。,十一月十六日に藩は弘前御用達商人や在方の有力者六四人を評定所に呼び、御用金一万二〇〇〇両の調達を命じ、,同十九日にも在方の四六人に計一万七九八〇両の調達を命じている。,たとえば、五所川原村の郷士(ごうし)原庄右衛門は九月十日に金四〇〇両を代金に米四〇〇石を買い上げ、平井,幕府からの援助は遅れ、十二月二十五日になって拝領金一万両が下付された。
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」発行の前提と経過)

なお「通帳」の読み方は、史料上「通」のみで出てくることも多く、歴史用語としてはその実態からも「かよいちょう,さらに同二十二日には運送役の任務を「米穀諸渡方」「金銀銭諸渡方」「諸色御買物代切手払」「御家中御給禄渡方,書き上げられた「金米銭」は足羽長十郎のもとに納められた。,いわば、藩と一部豪商による一方的な政策であった。  ,収納方の取り扱いを命じている(同前No.九三七)。
通史編2(近世1) (預手形とは)

しかし、現金(正金銭)との交換が原則となっており、その後、正金銭と一緒に領内での通用も認められたため、,破れたり、剥がれてくる手形は、弘前や在方の御用達が一枚に付き額面にかかわらず銭三文の手数料で交換した(,図190.現存する預手形(宮崎札)  当時、藩の勘定方の実務を担っていたのは、同年四月に就任した,御元方勘定奉行の田中勝衛(かつえ)であり、預かり手形の発行は彼の考案によるものとされる。,しかし、藩では連年の凶作により、現金が払底し購入資金が不足していた。
通史編5(近・現代2) (みちのく銀行の誕生)

  ・・合併期日に商号を変更する 本店  ・・青森市 役員  ・・新銀行の役員は合併期日現在の双方役員,ただし、頭取は唐牛敏世、副頭取は大坂嘉市、その他の役員人事は双方協議して決定する。,特に地元代議士、その他の方々の配慮があったからだ。,年内に認可の方針は得られないと思っていたが、十二月二十九日、突然両行代表が呼ばれ認可の方針を示された。,ここに表39のように青森銀行と肩を並べる規模の普通銀行が誕生し、県下金融界は二大地方銀行時代を迎えるのである
通史編2(近世1) (宝暦―天明期の借財)

それによると、同年の上方の借財は二四万四一三八両余、江戸での借財は三万三九一六両余に及び、さらに国元の,それに次ぐのが鴻池(こうのいけ)の二万六二二二両余、佐藤の一万四〇〇〇両余で、この三家だけで上方全体の,上方では、ほかに元文四年(一七三九)より借入先を特定しない個別の借金が九万六〇〇〇両余書き上げられている,ほかに寺院の貸付金の祠堂金や座頭の貸付金まで借りているのが特徴である。  ,これに対し、藩の公金の出納、江戸や国元などへの送金に当たった商人を掛屋(かけや)というが、両者は兼任していることが
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