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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(行在所金木屋)
行在所
金
木
屋 弘前における行在所たる光栄に浴した本町の武田家は、屋号を
金
木
屋と称し、藩政時代の豪商で,すでに述べたように、明治九年の御巡幸の際、
金
木
屋の当主武田熊七は青森において県参事那須均の付添えをもって,玉座をはじめ供奉の諸官の各室は一切白
木
の研(とぎ)出しとし、襖なども皆白張り、引き手は
金
の
金
具に朱総(,台所には御調理場を設け、その天井を白
金
巾をもって張り、別に天皇の御手道具置所とされた大座敷には
金
木
屋の,写真34 行在所に充てられた
金
木
屋 / 行在所
金
木
屋
通史編3(近世2)
(金木屋の生活)
金
木
屋の生活 五月二日、お兼が風邪気味で小山内医師が往診。,九日、別家〓(本町の
金
木
屋)の先祖の二〇〇回忌などの法要へ、今日・明日妻と悴が参上。,悴が〓の祝言(しゅうげん)に行き、今夜〓(城下本町の別家の
金
木
屋)に一泊。,(1)
金
木
屋の田圃の田植えと稲刈りの様子。酒の醸造。 (2)掛かりつけの医者で健康管理。,一般の商人とは異なる豪商ではあるが、
金
木
屋の日記を通して、町人の生活を垣間(かいま)見ることはできるであろう /
金
木
屋の生活
通史編3(近世2)
(金木屋による養蚕と製織)
金
木
屋による養蚕と製織 本町の絹・
木
綿・布商人
金
木
屋和吉(初代)は、現
金
正価、掛け値なしの商法を取り,また
金
木
屋武田甚左衛門(二代目)は以前から格別養蚕に意を用いていたが、文政十二年(一八二九)には秋田同様,同じく「封内事実秘苑」天保元年六月条には、在府町の
金
木
屋甚左衛門織座の状況について次のように記されている /
金
木
屋による養蚕と製織
通史編3(近世2)
(金木屋日記にみえる衣服)
金
木
屋日記にみえる衣服 この日記の筆録者、武田又三郎敬之(たけだまたさぶろうたかゆき)は、弘前城下の,本町(ほんちょう)で質屋・酒屋を経営し、山一
金
木
屋の店名を持ち、城下のみならず領内でも有数の有力商人として,日記を記録し始めたのは、家業の不振から弘前城下の西方賀田(よした)村(現中津軽郡岩
木
町)へ転居した後のようである,それより以前六月七日には、弘前城下の他家を訪問した際に、絹羽織を着ており、
金
木
屋は家老大道寺や藩の重臣 /
金
木
屋日記にみえる衣服
通史編2(近世1)
(金木屋日記にみる対外危機)
金
木
屋日記にみる対外危機 ペリーの来航という浦賀で起きた事件は、その衝撃がよほど大きかったためか、はるかに,嘉永六年当時、弘前市域の郊外賀田(よした)(現岩
木
町賀田)に居住していた有力商人
金
木
屋又三郎は、「
金
木
屋日記,さらに、
金
木
屋には秋田藩の郷士日影(ごうしひかげ)八右衛門が陣羽織七枚を買いに訪れ、津軽家の重臣大道寺家 /
金
木
屋日記にみる対外危機
資料編1(考古編)
(4.黄金山遺跡)
4.黄
金
山遺跡 (遺跡番号 02006)(図4) (1)所在地 弘前市大字鬼沢字猿沢236、238,、5-90 (2)遺跡の立地 岩
木
山麓を取り巻く小丘陵の一部、黄
金
山(168.3m)の西側緩斜面,(3)調査の経緯 岩
木
山麓原野の開発に伴う緊急調査を尾上山遺跡で実施中に参加していた作業員より知らせを,※参考文献 渡辺兼庸「黄
金
山遺跡」(岩
木
山-岩
木
山麓古代遺跡発掘調査報告書)弘前市教育委員会 1966,年3月 図4 黄
金
山遺跡出土土器 / 4.黄
金
山遺跡
通史編2(近世1)
(茨木屋の苦悩)
茨
木
屋の苦悩 「宝暦四年甲戌御改革帳之写」によると、茨
木
屋からの借
金
は享保十年(一七二五)の二七四貫九,から宝暦年間(一七四四~一七六三)にかけてのことで、この時期は一二貫から九〇〇貫まで、毎年のように借
金
が,度重なる借
金
に茨
木
屋は悲鳴を上げ、再三蔵元を辞退したいと述べている。,借
金
が累積してくるのは茨
木
屋と同じである。,しかし、翌宝暦五年の飢饉は、再び新たな借
金
を生じさせた。 / 茨
木
屋の苦悩
資料編1(古代・中世編)
(第一節 金属資料)
第一節
金
属資料 弘前市内に残されている
金
属資料は少ない。,なお、隣接町村には、岩
木
山神社(岩
木
町)所蔵の「永正十四年(一五一七)作」の釣燈籠、広船神社(平賀町) / 第一節
金
属資料
資料編3(近世編2)
(●岩木山神社 岩木町大字百沢字寺沢)
●岩
木
山神社 岩
木
町大字百沢字寺沢 (一)楼門--重要文化財 下居宮の別当寺であった真言宗寺院の,上層の二軒繁垂
木
を支える組物も禅宗様の三手先詰組であるが、こちらでは尾垂
木
を入れて支輪を見せずに軒天井,いたるところに龍や松の彫刻を彫り、漆を塗り、
金
箔を押し、極彩色の文様を描いており、現在では「華御堂」と,柱や梁や桁のほかに、壁や扉などを黒漆塗りとし、随所に
金
箔を押し、多用されている彫刻には極彩色を施し、
金
鍍
金
,の飾
金
具を付けて装飾している。 / ●岩
木
山神社 岩
木
町大字百沢字寺沢
通史編5(近・現代2)
(金融危機の勃発)
金
融危機の勃発
金
融恐慌は、昭和二年(一九二七)三月十四日、帝国議会において関東大震災後の被害により, 1 福島 11 1 4 1 17 茨城 1 1 2 栃
木
,表7 県内本店各銀行主要勘定(昭和7年下期末) (単位:千円) 銀行名 資本
金
払込資本
金
積立
金
預
金
,6,253 陸奥 3,000 1,200 38 3,512 941 2,671 113 0 4,971
金
木
,500 312 63 960 2 482 76 19 796 佐々
木
500 125 40 206 /
金
融危機の勃発
通史編2(近世1)
(御用金の賦課)
御用
金
の賦課 このころから国元の商人たちからの御用
金
も恒常化してくる。,「国日記」延享元年(一七四四)七月五日条によると、茨
木
屋が七七三貫余の融資を行った同年に、藩は「時節柄難儀,宝暦四年(一七五四)にも弘前・青森・在方の分限者計三九人から、銀一四六貫
金
三〇〇両(
金
二四三三両に相当,御用
金
の賦課は宝暦の改革の後も続いた。,さらに天明の飢饉では少しでも余力のある町人・豪農に御用
金
の上納が命じられた。 / 御用
金
の賦課
通史編2(近世1)
(岩木川舟運)
岩
木
川舟運 岩
木
川は津軽地方の中心を南から北に流れる内陸輸送の大動脈の役割を果たし、さまざまな物資が,さんぜじ)(現弘前市三世寺)、湊(現五所川原市湊)、大泊(現五所川原市藻川(もかわ))、蒔田(まきた)(現
金
木
町蒔田,これらの御蔵に集められた年貢米は、鰺ヶ沢へ集められ、換
金
のため大坂に送られた。,一方、同年十一月六日付の板屋野
木
御蔵奉行宛ての布達によれば、三世寺・板屋野
木
へ駄賃は、米三斗入り一俵につき,三世寺川とは三世寺付近を流れる岩
木
川のことで、川をさかのぼって御用
木
が運ばれたことを物語っている。 / 岩
木
川舟運
通史編2(近世1)
(材木移出)
材
木
移出 十七世紀後半、津軽からの有力な移出品の一つとして
木
材が挙げられる。,これは主に、十三湊からの材
木
移出と、山から材
木
を十三湊へ切り出す際の手続きとに分かれており、 ①材
木
,「囲」とは、貯
木
場のことであり、十三には材
木
相場をにらんで、高値の時に移出できるようにする藩の貯
木
場が,このように、貯
木
場を設置して、価格変動に応じた材
木
の移出を可能にした十三湊は、同じように材
木
を移出する,蔵米と並び、材
木
の販売代
金
が、藩財政収入に大きく貢献していたと思われる。 / 材
木
移出
通史編3(近世2)
(地織木綿(弘前手織))
地織
木
綿(弘前手織) 「国日記」宝暦四年(一七五四)十一月四日条には、民間からの申し立てによる地織
木
綿,、藩では寛政三年(一七九一)に上方より篠巻綿(篠綿)を移入し、禄二〇〇石以下および御目見以上(俵子・
金
給,その後しだいに普及し、弘化三年(一八四六)ごろには地藍も相応のできばえとなり、それとあいまって御国手織
木
綿,近代に入り弘前手織と称された地織
木
綿は機械化が進み、弘前
木
綿として一九五〇年代ごろまで織られている。,図140.弘前
木
綿 / 地織
木
綿(弘前手織)
通史編5(近・現代2)
(金賞に輝く合唱)
金
賞に輝く合唱 明治三十四年の開校から昭和の弘高女の時代まで、音楽担当として在職した教諭のほとんどは,四十二年の全日本合唱コンクール青森県大会で優秀賞を得てから、その後の県大会での
金
賞、銀賞はもちろん、全国大会,でも四十五年に銀賞を獲得、翌四十六年には念願の
金
賞に輝いて、青森県に弘前中央高校ありとその名声を全国に,写真201 弘前中央高校 昭和46年第24回全日本合唱コンクールで
金
賞 これ以外の文科系部活動,ぎ、部員には、その後女流画家として第一線で活躍することになる佐野ぬいや、男性では早世したが版画家の高
木
志朗 /
金
賞に輝く合唱
通史編5(近・現代2)
(金属団地の建設)
金
属団地の建設 弘前市は、昭和三十八年(一九六三)、低開発地域工業発展促進法の指定を受け、旧条例を全部改正,組合員のためにするその借入 14、商工組合中央
金
庫、銀行、信用
金
庫、信用組合、その他組合員の取引
金
融機関,は弘前市小沢大開(現
金
属町)に建設された。,42年1月現在 区分 従業員数 1日の労働時間 賃
金
額 賃
金
支払条件 一ヶ月の休日日数 年次有給休暇日数,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 550 水
木
鉄工所 /
金
属団地の建設
通史編4(近・現代1)
(県下銀行の発展と金融都市弘前)
表48 県内諸会社(銀行) (明治35年現在) 銀行名 創立年月 所在地 公称資本
金
払込資本
金
株主人員,50,000 50,000 5 同
金
木
銀行 30. 7 北郡
金
木
村 20,000,26.12 西郡
木
造町 105,000 94,000 66 同 集盛貯蓄銀行 32. ,初代頭取は中津軽郡千年村の地主で、酒造業も営む松
木
彦右衛門、取締役は西津軽郡
木
造村の地主である市田利平,という貸
金
業であった。 / 県下銀行の発展と
金
融都市弘前
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
町役負担と御用
金
それでは、城下の町方そのものが持つ経済力はどうだったのであろうか。,25俵(2人) 20俵(4人) 7人 薬鑵屋 3両2人扶持 2人 指物屋 30俵3人扶持 1人
木
地挽,枚5人扶持 3両2人扶持(2人) 20俵2人扶持 5人 御油屋 3両2人扶持 1人 御庭
木
作 20,さて、城下の有力な商人たちには藩から臨時の運上(うんじょう)
金
や冥加(みょうが)
金
が賦課される場合があった,このように幕府から津軽弘前藩に普請役が賦課されると、御用
金
や冥加
金
が城下の町方や領内の商人に強制的に割 / 町役負担と御用
金
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
高岡霊社の宝蔵・弘前城の
金
蔵へ侵入 真言宗久渡寺(くどじ)(現市内坂元)の役人の今庄太郎は、安政三年,明治初年に高照神社と改称)の御宝蔵の錠前を破って侵入し、太刀・小刀などを盗み、同十一日には弘前城の御
金
蔵,下にも足首を縛る横
木
があり、キの字形になる。,また、開いた股のところにも
木
を打って股を支える。,庄太郎は、信政を埋葬し祭神とする神社の宝蔵と、藩政の中枢であり藩主の住まいでもある弘前城中の
金
蔵へ、盗 / 高岡霊社の宝蔵・弘前城の
金
蔵へ侵入
資料編1(考古編)
(第6節 金属製品)
第6節
金
属製品
金
属器の出土の特色は、数の多さと特異な出土状況にあり、素材鉄(鉄鋌(てい))の出土,青森県内の遺跡の出土遺物に占める
金
属器(鉄・銅製品等)の量的多さはまさしく「北」的な状況を示している。,例えば浪岡城内館SP12では、鉄製品(鍬・鎌・刀・苧引
金
・轡・釘)を埋納した上に内耳の鉄鍋をかぶせて埋,しかし、11~12世紀の段階で土師器製作が下火になることによって、饗膳においては
木
器(漆器がほとんどであるが,
金
属器の中で貨幣は興味深い事例を示す。 / 第6節
金
属製品
通史編2(近世1)
(林政の展開と漆木の栽培)
見継山は、本山のうちで樹
木
を切り尽くしてしまった後に山下の村民に若
木
を育成させ、ある一定の大きさとなった,仕立見継山は、本山の内、またはその他の空き地において栽培の許可を得て樹
木
を育成し、成
木
の際に伐採を認めるもので,元禄5(1692) 上檜
木
・榎・櫟・樫・椋・椎の種・苗
木
の取り寄せを命じる。,これを各組ごとにみると、横内組・大鰐組・駒越組など、比較的面積が広い山間部に多く、広田・広須・柏
木
・
金
木
新田,表24 寛永7年の漆
木
植え付け場所と本数 漆
木
植え付け場所(現地名) 本数(本) 大浦城跡(岩
木
町賀田 / 林政の展開と漆
木
の栽培
通史編1(自然・原始)
(岩木山麓緊急遺跡発掘調査開始~現代)
岩
木
山麓緊急遺跡発掘調査開始~現代 昭和三十三年(一九五八)は、本県の考古学(埋蔵文化財)調査において,が担当した平前ノ沢(100)(五月)・平虚空蔵(六月)遺跡、弘前市教育委員会が主体となって行われた岩
木
山麓,の岩
木
町湯ノ沢(ゆのさわ)(101)(九月)・同町新岡(にいおか)の薬師(やくし)(九~十一月)遺跡(,この調査によって、直刀(ちょくとう)・鉄鏃(てつぞく)などの鉄製品・耳飾(
金
環)・ガラス小玉・勾玉等が / 岩
木
山麓緊急遺跡発掘調査開始~現代
通史編4(近・現代1)
(町財政の展開)
黒瀧忠造 佐藤英司 半田忠之助 芝田忠三郎 竹内重兵衛 山川清隆 外崎覚蔵 野村勝太郎 三上昌治 佐々
木
多吉, 土
木
費雑入 惣計
金
三百三拾壱円九拾銭六厘 (『明治廿年度弘前総町聯合会筆記』) 写真24 ,スルニ依ルナリ 一 雑収入ノ臨時収入アル所以ノモノハ、桶屋町外四ヶ町、古橋
木
材売却スルニ由ル (同前,この表に見るように、土
木
費が最大の支出項目であり、整備費と会議費がこれに次いでいる。,会議費と土
木
費についてはさらに説明がある。
通史編1(自然・原始)
(第一期)
ところで、酒井(一九六〇)は、東側の黄
金
山を中心とした丘陵を構成する第四系の黄
金
山層について報告している,写真19 黄
金
山付近の露頭。,傾斜する黄
金
山層と下部の角礫凝灰岩(右側) 松山・岩
木
山団研(一九八〇)および塩原・岩
木
山団研,(一九八〇)は、新法師付近から黄
金
山にかけての丘陵において、酒井(一九六〇)の指摘した先岩
木
火山起源の,おそらく、先岩
木
火山起源の新法師層、呼称「ゲロパーミス」は、浅い湖底堆積物と考えられる黄
金
山層の堆積以前
資料編1(考古編)
((7)機織り)
また、13世紀以後になると
木
製のものが出現し、近世・近代まで使用される。,軸は
木
製のため現存していない。,草
木
科の茎や、樹皮から繊維を取り出す道具であるが、従来は手鎌あるいは、穂摘貝様鉄器などと呼ばれ、稲作に,11cm、幅2~3cmの鉄板の両端に目釘穴を開け、両面を
木
製の板で挟んで、固定したものである。,図88 平安時代の苧引
金
通史編2(近世1)
(宝暦―天明期の借財)
大坂からの借入先としてもっとも大きいのが茨
木
屋(いばらぎや)で、実に八万八三八九両に及ぶ。,ほかに寺院の貸付
金
の祠堂
金
や座頭の貸付
金
まで借りているのが特徴である。 ,最大の借入先であった茨
木
屋は、元禄以来津軽弘前藩の蔵元(くらもと)を務めていた。,藩では茨
木
屋だけでは不足と感じたのか、延享二年(一七四五)から蔵元に追加している。,両者とも見返りに藩から扶持を受けており、安永四年の段階では茨
木
屋万太郎が七〇〇石、鴻池新十郎が五五〇石余
資料編1(考古編)
(第4節 中世・近世の生活用具)
) 灯火具 火打
金
(鉄製品)/火打石・石鉢(石製品)/瓦燈(土製品) 暖房具 瓦質(がしつ)火鉢・,鉈,小刀,鎌,苧(お)引
金
,鍵,錠前,鋏(以上鉄製品)/砥石・臼(石製品)/坩堝(るつぼ),鋳型,羽口,染付水滴,瀬戸美濃水滴(以上陶磁器)/硯(石製品) 遊戯具 人形・土面子(土製品) 宗教具 仏像,
金
剛盤,刀,小柄小刀,鐔,槍,打根,胸板,小札,鏃(以上鉄製品)/鐔,切羽,笄(こうがい),鐺(こじり),足
金
具,,返角,目貫,こはぜ,縁
金
具,八幡座,火縄鋏,鉄砲玉(以上銅製品)/革札(革製品) その他 銭貨,下駄
通史編1(自然・原始)
(弥生文化の内容)
弥生文化の内容 先述したごとく、弥生文化には稲作農耕のほかに
金
属器も加わっている。,しかし、垂柳遺跡において柄杓(ひしゃく)の柄にクマの頭部を彫刻したもの、火鑽具(ひきりぐ)・
木
鍬(きぐわ,)などの
木
製品が出土し(8)、とくにクマの頭部彫刻を有する柄杓は
金
属器(鉄器)なしでは製作し得ない品物,尾上町八幡崎(やわたざき)遺跡や、八戸市是川中居遺跡で出土した
木
製品(9)(八幡崎は
木
製碗・是川中居は,箆(へら)状ならびに赤漆塗太刀形
木
製品)などのように、細部にわたる彫刻は
金
属器ならではの感が強く、
金
属器
通史編5(近・現代2)
(青森銀行の誕生)
しかし、八行のうち三行(第五十九・青森・佐々
木
銀行)を除く五行(八戸・津軽・青森商業・弘前商業・板柳銀行,結局、合併の勧奨に応じたのは板柳・八戸・第五十九・津軽・青森銀行の五行(佐々
木
銀行は佐々
木
家の帳場銀行,取締役頭取 佐々
木
嘉太郎(前第五十九銀行頭取) 専務取締役 林崎浩太郎(前日本銀行本店証券課長),47,872 89,772 佐々
木
500 125 2,470 428 1,378 青森商業 1,500,十九年六月、青森銀行は佐々
木
、弘前商業銀行を相次いで吸収合併し、県下の普通銀行は青森銀行と青森商業銀行
通史編1(古代・中世)
(衣の道具)
衣の道具 衣服の素材となる繊維を取り出すための道具として苧引
金
(おひきがね)が特筆できる(図52-1,苧引
金
は麻やカラムシを柔らかくしてその繊維を取るための道具であり、古代一〇世紀ごろから津軽地域の遺跡を,その形態は、古代の場合
木
部と鉄製刃部を目釘二ヵ所で留めるが、中世以降は
木
部に両端を打ち込むような形態となり,とくに現代まで使われている円盤の部分が
木
製の紡錘車は、境関館の井戸跡から中世遺物とともに出土したことによって,図52 苧引
金
と紡錘車 境関館出土品 履き物としての下駄は出土が多い。
通史編4(近・現代1)
(産業組合の設立普及)
詳細は不明であるが、零細経営の商工業者(商人、建具、鍛冶屋など)が相互
金
融の必要性から、信用組合設立に,され、翌四十年三月、県は「産業組合創立費補助規程」を定め、「三十名以上ノ組合員」を条件に「一組合ニ付
金
十円,(現弘前市船水、同九五)、無限責任宮地畜牛生産購買販売組合(現岩
木
町、同三三)、有限責任清水蔬菜(そさい,(現弘前市撫牛子、同四八)、有限責任岩
木
蚕業購買生産販売組合(現岩
木
町、同三三)、無限責任国吉購買販売組合,いずれも小規模ではあるが、資
金
融通、物品購買、生産物の販売などを行った(「中津軽郡産業組合一覧」、資料近
通史編3(近世2)
((二)食事)
ただし、有力商人の
金
木
屋に残された、幕末期の「
金
木
屋日記」によって、富裕な町人の食事を垣間(かいま)見
通史編2(近世1)
(対外交易の実態)
前出の
金
木
屋又三郎は商売上からか、和親条約締結後の箱館開港という比較的早い時期から異人に興味を示し、接触,「
金
木
屋日記」によれば安政二年(一八五五)に入ると津軽領内にロシア煙草が入ってきたらしく、外見は黒い千枚漬,安政四年(一八五七)閏五月、
金
木
屋ではアメリカから注文があったとして、米三万俵・大豆・大和錦・カンテン・,また、
金
木
屋のほか、箱館と地理的に近接する青森でも異国を商売相手と考える商人がいた。,明治二年(一八六九)三月に、弘前藩は二〇万両を越える巨額の資本
金
を出して青森・弘前の大商人たちを結集させ
通史編4(近・現代1)
(初めての常設館・慈善館)
開館したのは、「孤児院のオドサ」の愛称で人々になじまれていた東北育児院(現弘前愛成園)の創設者・佐々
木
五三郎,この福祉という概念も公的助成
金
もなかった時代の明治三十五年、本町で薬種業を営んでいた佐々
木
は、大凶作により,明治四十一年からは、活動写真の巡回興行による資
金
稼ぎを始め、これにより経営難から救われたが、さらに安定性,のある資
金
源として活動写真常設館を創設した。,写真201 佐々
木
五三郎
通史編2(近世1)
(民兵の登場)
藩では海岸を持つ油川両組(油川・後潟組)・浦町両組(浦町・横内組)・
金
木
両組(
金
木
組・
金
木
新田)・広須両組,(広須・
木
造新田)・赤石組の各代官、および九浦のうち碇ヶ関を除く八浦(野内・青森・蟹田・今別・十三・鰺,
金
木
両組では一七八人が二手に分けられ、庄屋・村役人が「伍長」として指揮をとることとされた。,広須両組では二二二人が地域ごとに広須組の隊と
木
造新田組の隊に分けられていた。
通史編3(近世2)
(建築材)
建築材 前掲『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、農民が家を建てるために、山から材
木
を伐り,出す際に、栗・桂・楢の
木
が底をつきつつあり、そのうえ雑
木
ばかりでは耐久性が低く困っている、と申し出てきた,そこで明山(あけやま)(藩が利用採取を許可した山林)からの檜(ひのき)の伐採には、料
金
を納入して伐り出,これは、従来までの農民の建築に利用されてきた材
木
の種類は、栗・桂・楢などの雑
木
であったが、それに檜が加
通史編5(近・現代2)
(弘前無尽会社の相互銀行への転換)
支店は青森市、八戸市、南津軽郡黒石町(現黒石市)・大鰐町、北津軽郡五所川原町(現五所川原市)・板柳町・
金
木
町,(現五所川原市)、西津軽郡
木
造町(現っがる市)・鰺ヶ沢町、上北郡三本
木
町(現十和田市)・野辺地町、下北郡田名部町,第二条(給付、貸付
金
の総額の限度) 営業所の給付、貸付
金
の総額は、掛
金
、定期性預
金
並に定期性預
金
以外,の百分の二に相当する
金
額との合計額以上の
金
額を、現
金
若しくは銀行預
金
として常時保有しなければならない。,第十二条(分担
金
、操作資
金
並びに預ヶ
金
の管理) 本部経費分担
金
、操作資
金
並びに本部預ヶ
金
は社長自ら之
通史編5(近・現代2)
(県内銀行合併の推進)
陸奥、板柳、板柳安田、
金
木
、三戸 貯銀:青森貯蓄、青湾貯蓄 8年 14 2 16 9,2 16 11年 14 2 16 12年 14 2 16 13年 11 2 13 三戸、
金
木
,第五十九銀行はその直後の同年八月に
金
木
銀行を買収合併。,
金
木
銀行は明治三十年に設立された銀行だが、時局の進展につれ、農村地帯の小規模銀行は将来の経営が困難になりつつあった,昭和六年の県下
金
融危機に際し休業した弘前銀行は、第四章第二節第五項で述べたように再建がかなわず、十三年九月
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
「国日記」宝暦十一年(一七六一)八月二十日条では、
金
融業と思われる
金
売りの小石久六が逐電をしたため、久六,が扱った今泉伝兵衛への未払いの
金
高を
金
売仲間で償還するようにという藩からの下命が出ている。,ところが、幕末期にあたる嘉永六年(一八五三)の「
金
木
屋日記」(資料近世2No.一九四)正月六日の記事には,また、「
金
木
屋日記」同年三月十五日の記事には、弘前本町の
木
綿屋たちが正札商売を藩から強いられ商売が不振,なお、この日記の記録者は武田又三郎敬之で、山一
金
木
屋の屋号を持ち、弘前城下本町で質屋・酒屋を経営した、
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
であり、藩の代官所(下の切遣、ついで飯詰組)が置かれ、さらに寛文三年(一六六三)には、藩から黒石・板屋野
木
(,さらに享保四年(一七一九)には質屋業に進出し、同十八年(一七三三)年段階では、
木
綿・細物など、衣類・反物,さらに延享期に入ると、北屋は上方の商人との取引を積極的に行い、
木
綿や砂糖などを仕入れている(同前)。,享保十三年(一七二八)、飯詰村の三右衛門は、自らに課せられた御用
金
五〇両のうち、三〇両は藩への返済
金
を,返済分を上納
金
に充てるということは、この御用
金
が実質的に在郷の有力な人々から藩が召し上げるという側面を
資料編3(近世編2)
(第四節 後期藩政下の民衆)
第四節 後期藩政下の民衆 一
金
木
屋日記に見る民衆の世界 二 町方の構造
通史編2(近世1)
(在宅制度廃止以前の廃田・新田開発)
たとえば、寛政六年(一七九四)で開発が成就した田方はいわゆる新田地方(広須・
木
造新田・
金
木
・
金
木
新田・
通史編3(近世2)
(桑の栽培と養蚕)
また、元禄十三年四月二十六日条の
金
田仁右衛門(かねたにえもん)(
金
は兼とも表記されている)口上の覚によると,))の七〇町歩(約七〇万平方メートル)と赤田組(あかだぐみ)四反(支旦とも)袋・藤代(ふじしろ)組横
木
袋,現市内小友)や廻堰(まわりぜき)(現北津軽郡鶴田(つるた)町)など六ヵ村の農民たちに、後者では板屋野
木
(,一方、新田のうち筒
木
坂(どうぎざか)(現西津軽郡
木
造(きづくり)町)・牛潟(うしがた)(現西津軽郡車力,
金
田仁右衛門は近江(現滋賀県)の出で、寛文十年(一六七〇)に入国し、養蚕に従事するとともに絹織も手がけており
通史編5(近・現代2)
(景気回復後の弘前市の商業)
十三湖方面,南郡,大館 95% 靴,馬具等皮革製品 A 弘前市(卸売の60%),浪岡,黒石,板柳,柏
木
,石川,平賀,猿賀 C 市内各病院,南郡,北郡,市周辺 陶器 A 黒石,大鰐,浪岡,七和,鶴田,
金
木
,繊維製品 A 秋田県北郡,鷹巣,尾上,碇ヶ関 B 市周辺,黒石,浪岡,青森,鰺ヶ沢,五所川原,
木
造,大館,大岩 D 黒石,板柳,目屋,市周辺 海産物 A 大館,鷹巣,黒石,浪岡,板柳,五所川原,
金
木
,の各郡,鰺ヶ沢,五所川原,陣場,鷹巣,大館 理髪美容具品 A 他県には殆どでない,県内では青森,
金
木
通史編4(近・現代1)
(明治二十年度予算審議)
明治二十年度予算審議 明治二十年度弘前総町聯合町費支出予算案は、会議費五五円、土
木
費四四〇円、教育補助費七四七円九八銭,十八年度繰越
金
七〇円四〇銭六厘が入り、計一三七〇円九八銭の収入となる。,しかし、明治十八年、東京の三田育種場にフィロキセラの害が発生、ここから苗
木
の供給を受けていた藤田葡萄園,この明治二十年度予算審議で最も激論のあったのは、土
木
費四四〇円の審議であった。,ところが、町家惣代がこの計画に不参加のため士族総代だけ調印し、立
木
一九〇〇本を売却、一一五八円を得て開業資
金
通史編5(近・現代2)
(県の対応)
さらに、災害救助の土
木
費、副業資
金
、肥料決済資
金
などは、農民を潤すより先に請負師、村当局、地主、肥料商,の懐に入って、逆に「凶作成
金
」を生み出すおそれがあるとして、監察の必要性も叫ばれた。
資料編3(近世編2)
(●隣松寺 久祥院殿位牌堂 西茂森二丁目--県重宝)
台座の上に置かれた建築型一間厨子の形を取っており、宝形造
木
瓦葺の屋根の正面に軒唐破風を付けて、屋根の頂上,全体に黒漆が塗られ、細部に付けられた
金
具や細工物に特徴があり、細
木
を組み合わせた内部の格天井など、凝った
通史編3(近世2)
((二)日常生活)
(二)日常生活 ここでは前掲「
金
木
屋日記」によって嘉永六年(一八五三)五月と九月の二ヵ月における、武田家
通史編3(近世2)
(商社の活動内容)
これらは滝屋・
金
沢屋・河内屋の蔵にいったん収められ、弘前側加担商人の到着を待って売りさばかれることとなった,また、十三湖は岩
木
川舟運(しゅううん)の海の玄関口であり、津軽半島の新田地帯と密接につながっていたが、,明治二年九月に松前藩が従来の場所請負制(うけおいせい)を廃止すると、同二十三日に青森側商人の長谷川与兵衛・大
木
屋円太郎,これを受けて、青森側商人は同年十月に大
木
屋円太郎・近江屋弥兵衛と三厩の商人安保(あんぽ)正兵衛を松前・,貸与や、米・味噌・必要物品をはじめとする本格的な準備がなされ、長谷川・大
木
屋・近江屋・安保ら四人が持ち
通史編4(近・現代1)
(公園開設)
三、管理受託者ハ、其筋ヨリ引渡サレタル建造物及樹
木
壕塁等ノ保管ヲ怠タルトキハ、其責ニ任ズ。,四、公園ニ係ル経済ハ市税外特別トシ、地所使用料、寄附
金
其他枯損竹
木
等売却代
金
ヲ以テ之ニ充ツ。,第八、城地樹
木
薄立ノ増益ヲ計ルヘシ。,第十、公園営造ノ費用ハ市税ヲ賦課セズ、寄附
金
ヲ以テ之ニ充ツルノ目的ナルユヘ、年々
金
額ノ増減ヲ免レズ、依,テ其年ノ
金
員ニ従ヒ、緩急ヲ計リ、漸次修築スベシ。
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