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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (土着対象者)

御家中在宅御触)」寛政五年十月二十四日条)によって下限が俵子四〇俵三人扶持以上の切米取家臣、金六両三人扶持以上の金給家臣,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、切米取が五六四人、金給が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、切米取が一四二人、金給一九七人で合計八〇七人,また、寛政四年九月には切米取家臣に対し、また同六年閏十一月には金給家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても
通史編2(近世1) ((四)改革の諸政策と藩士土着政策)

代官機構の再編や縁組み規定の解消、知行の蔵入化および切米取・金給家臣の知行に召し直された分の切米・金給
通史編3(近世2) (地織木綿(弘前手織))

、藩では寛政三年(一七九一)に上方より篠巻綿(篠綿)を移入し、禄二〇〇石以下および御目見以上(俵子・金給
通史編2(近世1) (宝暦改革と蔵米)

これ以前、寛延二年(一七四九)の飢饉で知行一〇〇石(または俵子一〇〇俵、金給二〇両)以上の藩士からは半知借
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

従来から俵子取だった者は知行取に準じて四ツ物成となり、金給で受け取っていた者も米に計算し直されて実施された
通史編2(近世1) (下級藩士への開発奨励(I期))

②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、切米取・金給取藩士=下級藩士がこの触れの対象となっていること
通史編3(近世2) (第一次藩政改革と特色)

つまり、従来、藩士たちに渡される禄には石(こく)取り・俵子(ひょうす)・扶持(ふち)・金給(きんきゅう,これによると、元高は四二人中一八人が石取り、一一人が俵子取り、一二人が金給、一人が扶持取りと大別できるが
通史編2(近世1) (土着策の展開と農村)

つまり、土着策によって藩士の財政を自立させ、藩財政からの経済的分離を目指してはいたものの、切米取や金給家臣
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

切米取家臣・金給家臣の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来知行取家臣
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

八〇石以下の知行取、切米、金給については、すべて藩が貸し付けるとしている(「松前箱館御固御用留帳」弘図古
通史編2(近世1) (文化~文政期の藩財政)

常用金は藩主の家族の生活費、江戸詰めの藩士・足軽・女中等への金給や諸手当、交際費・進物費などに充てられる
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