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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(土着対象者)
御家中在宅御触)」寛政五年十月二十四日条)によって下限が俵子四〇俵三人扶持以上の切米取家臣、金六両三人扶持以上の
金給
家臣,享和年間の「家中給禄調」(弘前市立図書館蔵)によれば、知行取が五一六人、切米取が五六四人、
金給
が五〇九人,このうち土着対象者の基準に該当するものは、知行取が四六八人、切米取が一四二人、
金給
一九七人で合計八〇七人,また、寛政四年九月には切米取家臣に対し、また同六年閏十一月には
金給
家臣に対して、開発地が三〇人役に満たなくても
通史編2(近世1)
((四)改革の諸政策と藩士土着政策)
代官機構の再編や縁組み規定の解消、知行の蔵入化および切米取・
金給
家臣の知行に召し直された分の切米・
金給
通史編3(近世2)
(地織木綿(弘前手織))
、藩では寛政三年(一七九一)に上方より篠巻綿(篠綿)を移入し、禄二〇〇石以下および御目見以上(俵子・
金給
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
これ以前、寛延二年(一七四九)の飢饉で知行一〇〇石(または俵子一〇〇俵、
金給
二〇両)以上の藩士からは半知借
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
従来から俵子取だった者は知行取に準じて四ツ物成となり、
金給
で受け取っていた者も米に計算し直されて実施された
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
②「御給禄之高ニ応し地面割渡」とあることから、切米取・
金給
取藩士=下級藩士がこの触れの対象となっていること
通史編3(近世2)
(第一次藩政改革と特色)
つまり、従来、藩士たちに渡される禄には石(こく)取り・俵子(ひょうす)・扶持(ふち)・
金給
(きんきゅう,これによると、元高は四二人中一八人が石取り、一一人が俵子取り、一二人が
金給
、一人が扶持取りと大別できるが
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
つまり、土着策によって藩士の財政を自立させ、藩財政からの経済的分離を目指してはいたものの、切米取や
金給
家臣
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
切米取家臣・
金給
家臣の場合も、当初は家内労働力による荒れ地開発が基本ではあったが、これも将来知行取家臣
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
八〇石以下の知行取、切米、
金給
については、すべて藩が貸し付けるとしている(「松前箱館御固御用留帳」弘図古
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
常用金は藩主の家族の生活費、江戸詰めの藩士・足軽・女中等への
金給
や諸手当、交際費・進物費などに充てられる
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