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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (銀行合併政策)

銀行合併政策 金融恐慌が吹き荒れる昭和二年(一九二七)三月に公布された銀行法(施行は翌年一月)は、銀行経営健全化,その猶予期間は施行後五年、すなわち昭和七年末であり、その間、銀行合併が進められていった。  ,統制・指導などの監督権を行使する必要から「一県一行主義」の政策を打ち出し、戦時金融統制の一環として、銀行合併政策 / 銀行合併政策
通史編5(近・現代2) (県内銀行合併の推進)

県内銀行合併の推進 昭和七年(一九三二)末における県下の本店銀行は、表12のとおり、普通銀行一四行、,、青湾貯蓄 前掲『青森銀行史』  前述したように、昭和十一年、馬場蔵相は一県一行主義を掲げて銀行合併政策,十二年、広田内閣の総辞職に伴い、新たに成立した林内閣の結城蔵相は、銀行合併政策を堅持しながらも馬場前蔵相 / 県内銀行合併の推進
通史編5(近・現代2) (みちのく銀行の誕生)

そして、六月二十八日の新銀行合併委員会がシンボルマークを発表した。
通史編5(近・現代2) (青森銀行の誕生)

青森銀行の誕生 戦時体制に入ると、政府の銀行合併政策は、これまでの預金者保護、経営の健全化という目的
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