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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編5(近・現代2)
(銀行合併政策)
銀行合併
政策 金融恐慌が吹き荒れる昭和二年(一九二七)三月に公布された銀行法(施行は翌年一月)は、銀行経営健全化,その猶予期間は施行後五年、すなわち昭和七年末であり、その間、
銀行合併
が進められていった。 ,統制・指導などの監督権を行使する必要から「一県一行主義」の政策を打ち出し、戦時金融統制の一環として、
銀行合併
政策 /
銀行合併
政策
通史編5(近・現代2)
(県内銀行合併の推進)
県内
銀行合併
の推進 昭和七年(一九三二)末における県下の本店銀行は、表12のとおり、普通銀行一四行、,、青湾貯蓄 前掲『青森銀行史』 前述したように、昭和十一年、馬場蔵相は一県一行主義を掲げて
銀行合併
政策,十二年、広田内閣の総辞職に伴い、新たに成立した林内閣の結城蔵相は、
銀行合併
政策を堅持しながらも馬場前蔵相 / 県内
銀行合併
の推進
通史編5(近・現代2)
(みちのく銀行の誕生)
そして、六月二十八日の新
銀行合併
委員会がシンボルマークを発表した。
通史編5(近・現代2)
(青森銀行の誕生)
青森銀行の誕生 戦時体制に入ると、政府の
銀行合併
政策は、これまでの預金者保護、経営の健全化という目的
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