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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (銀行政策の展開と私立銀行の設立)

が満二〇年を超えた国立銀行は営業を継続する場合、私立銀行に転換しなければならないとし、明治二十三年に銀行条例,そこで政府は、銀行条例と同じ明治二十三年に貯蓄銀行条例を公布(同二十六年施行)し、銀行の健全化を図るのである,このように、私立銀行に関する銀行条例や貯蓄銀行条例が明治二十六年に施行されると、普通銀行は二七〇行から
通史編4(近・現代1) (士族授産事業としての銀行設立の奨励)

そこで同年八月、政府は国立銀行条例を改正し、公債価格暴落防止のため、その公債証書を資本金とする銀行の設立,このように、政府は国立銀行条例の改正を行うとともに、内務・大蔵両卿連署で各地方官に内達を発し、国立銀行
通史編4(近・現代1) (金融関係法規の制定・改正)

していくと、政府はその社会的責任の増大に対して、その整備や取り締まりが必要であると判断し、大正四年に貯蓄銀行条例,の改正・無尽業法の制定、大正五年になると銀行条例の改正と矢継ぎ早に金融関係法規の制定・改正に取り組んでいった,①貯蓄銀行条例の改正 銀行類似会社や弱小銀行の中には、積立預金や据置貯金の名称で預金の吸収を図るものがあり,③銀行条例の改正 第一次世界大戦中の産業の発達とともに普通銀行の資金量も増大すること、また、弱小銀行の
通史編4(近・現代1) (開業時の状況)

この銀行紙幣は明治十六年の国立銀行条例の改正にもとづき漸次償却されることになるが、それ以外は市場に流通
通史編4(近・現代1) (第五十九国立銀行の創設)

国立銀行創立願 私共、申合、明治九年八月中御頒布相成候国立銀行条例を遵奉し、青森県管下第三大区一小区陸奥国津軽郡弘前本町一番地,銀行紙幣を発行し、之を通用し之を引き換ふる儀に付、明治九年八月一日、大日本政府に於て制定施行したる国立銀行条例
通史編4(近・現代1) (第五十九国立銀行の普通銀行への転換)

第五十九国立銀行の普通銀行への転換 明治十六年(一八八三)、国立銀行条例の改正により、営業年限が満期
通史編4(近・現代1) (第五十九銀行と黒石銀行・弘前銀行の合併)

加藤は、銀行条例改正により小規模銀行の整理が進められると、黒石銀行の存続は次第に困難になると判断し、また
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