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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(安永律)
次に刑罰の種類は、死刑として(イ)
鋸挽
(のこびき)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)斬罪、(ホ)下手人(げしにん
通史編2(近世1)
(自分仕置)
弘図郷)の規定によれば、逆罪は主殺し・親殺しとも
鋸挽
(のこびき)・磔・獄門(ごくもん)・斬罪(ざんざい
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
前者は獄門・火罪・磔などの刑罰そのもののほか、これらの重科に付加された引き廻しや、
鋸挽
(のこびき)・磔
通史編2(近世1)
(寛政律)
最初は総則的な規定が小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―
鋸挽
(のこびき)・磔・獄門・
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
①生命刑――
鋸挽
(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪,・下手人(げしにん)の七種が規定されているが、
鋸挽
は「文化律」にみえない。,
鋸挽
は死刑の中で特別なものとして、主殺し・親殺しに対して科され、一日引き廻しのうえ、首だけ出して地面に
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