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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (刑罰体系)

なお、法制史上、正(せい)刑と閏(じゅん)刑に分けることがあり、正刑は一般的な刑罰で、閏刑は武士と僧侶,斬罪は武士以上の閏刑で、死体は新刀の様(ためし)斬りにされない。,このほか、武士には閏刑として切腹があった。  ②身体刑――鞭刑と入墨がある。,改易(かいえき)は武士の当主および嫡子に対し、その家を断絶して庶民に落とす閏刑である。,隠居には自発的なものがあるが、武士が刑罰として強制的に隠居を命じられる閏刑を意味する。
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