機関トップ
資料グループ
テキスト一覧
年表一覧
キーワード一覧
弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
トップページ
詳細検索
詳細検索
目録
テキスト
年表
キーワード
その他(トップページ等)
検索条件を追加
目録
テキスト
年表
キーワード一覧
その他(トップページ等)
AND
OR
NOT
年号変換
閉じる
検索結果
: 26件
辞書ファセット
○○○
△△△
10件
20件
50件
100件
(並べ替え)
テキストタイトル(昇順)
テキストタイトル(降順)
ページタイトル(昇順)
ページタイトル(降順)
掲載ページ(昇順)
掲載ページ(降順)
/ 1ページ
資料編2(近世編1)
(第一節 殖産政策の展開)
第一節 殖産政策の展開 一 交通の整備 (一)交通 (二)
関所
二 鉱山 三 漆仕立
通史編2(近世1)
(大問屋制の導入)
これに伴い、大問屋には
関所
を出入りする荷の管理の役目も担わされた。,荷物は
関所
の役人が確認した後、扱いの問屋が「出入目録」を作り勤番目付へ提出し、勤番目付が印を押して大問屋,この目録は、さらに勘定奉行・勘定元方と回覧されたから、大問屋が
関所
と藩の幹部との間で、交易の確認をする
通史編3(近世2)
(宗教と交通統制の低下)
街道の宿場や
関所
は諸藩や幕府の兵士・役人で混雑し、物資や伝馬(てんま)なども大量に領内を通過して蝦夷地,本来、
関所
ではそこを通過する旅人を詮議(せんぎ)し、行く先や宿泊地・滞在日数などを確認し、早継(はやつ,)ぎで次の
関所
に書類を送付しなければならなかった。,書類を受けた
関所
では本人であることを確認し、領外に送り出すのである。 ,津軽領最大の
関所
は羽州街道沿いの碇ヶ関(いかりがせき)(現南津軽郡碇ヶ関村)であったが、ここでは形式的
通史編3(近世2)
(抜参り)
嘉永三年(一八五〇)には、
関所
・町・在・寺院に対し抜参りを厳重に取り締まる布令が出ているが、これは
関所
通史編2(近世1)
(流民の発生と施行小屋の設置)
「藤田権左衛門家記」(資料近世2No.五五)によると、碇ヶ関
関所
から三万人を越える飢民が通過し、逃散を,差し止める藩の指示も無力で、
関所
も解放され領外への移動は勝手次第という状態だった。,また、大間越の
関所
からも数千人が逃亡していった。,同書は「
関所
の外に出た段階で皆餓死してしまったという」と結んでいる。
通史編3(近世2)
(藤先寺)
中岳は為信の使者となって庄内(現山形県)の大山義信のもとに赴き、帰途、秋田盲ヶ鼻(めくらがはな)の
関所
通史編2(近世1)
(他領者の入領規制と流通統制)
その後、弘化元年(一八四四)十二月二十二日には惣問屋たちの要望により、旅人が入領した
関所
以外から出領する,してもらう、急ぎの旅人の場合、出印紙の発行を待つために一泊させるのも迷惑をかけるので、問屋側で申請して、
関所
,藩庁の回答は、基本的にはそれでは出印紙が名目のみになってしまうと、否定的であったが、青森・深浦など
関所
口,かんどう)から出国をする輩が出る可能性があるので、あらかじめ印紙を野内(のない)・大間越(おおまごし)の
関所
通史編1(古代・中世)
(東目屋地域に見られる城館跡)
この国吉館跡がこの地域の中心となり、その区域内の東西の端には
関所
(木戸)のような性格をもった城館として,そのようなことから考え、この二つの館跡が
関所
(木戸)のような役割を担っていたと思われる。
通史編5(近・現代2)
(第一回小学校連合体育大会)
一、第一ラジオ体操・五年男七八〇人、二、第二ラジオ体操・五年女七〇〇人、三、
関所
ボール・六年男女三二〇,人、四、
関所
ボール・五年男女三二〇人、五、制定体操・六年男八〇〇人、六、ギャザリング・ビー・スコッチ・
通史編3(近世2)
(飢餓の状況)
(のない)(現青森市野内)・碇ヶ関(現南津軽郡碇ヶ関村)・大間越(おおまごし)(現西津軽郡岩崎村)の
関所
通史編3(近世2)
(伊勢参り)
宝永二年(一七〇五)には伊勢参宮の女人の
関所
通行が停止され、女人の伊勢参りは禁止となった。,(曹洞宗)の寺請証文から、近くの曹洞宗鎮徳寺(現福井市)に頼んで土葬にし、女房は福井藩から秋田までの
関所
手形
通史編2(近世1)
(天保四年の飢饉)
八月になると、秋田領へ逃散する飢民が発生し、四〇〇〇人を越える飢民が碇ヶ関の
関所
を越えていった。
通史編2(近世1)
(安政期の蝦夷地警備と交通問題)
蝦夷地警備のため、津軽領では幕府役人や東北諸藩の警備兵が大挙して通行し、街道筋の
関所
や宿駅の疲弊は未曾有,さらに、交通量の激増は碇ヶ関(いかりがせき)・大間越(おおまごし)などの
関所
の機能を麻痺させていった。,碇ヶ関は羽州街道最大の
関所
であったが、山中にあるため、早瀬野口など他の間道から通行手形を持たない旅人の,では旅人に対して下之切(しものきり)街道や木造方面への枝道を通行しないように指導したが、前述したような
関所
機能
通史編2(近世1)
(近世大名と大名課役)
(ぐぶ)、改易大名の領地受け取り・在番、江戸城の門番、江戸市中の火消役、他領検地、普請役、全国各地の
関所
番
通史編3(近世2)
(子供を池に投げ殺害)
「文化律」の項目「御
関所
忍通候者御仕置」の中の規定では、他領へ逃亡した者は鞭刑一八鞭と所払(ところばらい
通史編3(近世2)
(討庄応援部隊の解兵)
弘前藩兵は残らず帰藩し、藩内の
関所
や海岸の警備を仰せ付けられており、藩内が殊の外騒々しくなっている」と
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
この年、野内・大間越・碇ヶ関の三
関所
へもキリシタン改めを命じた。
資料編1(古代・中世編)
(四 城館の構造)
こうした立地から考えれば、乳井茶臼館が街道を押さえる「
関所
」としての性格を持っていたことは確実と言ってよい,したがって、もし曲輪Ⅱが存在したとしても、それは乳井茶臼館の「
関所
」としての機能を強化するために、合戦
資料編1(古代・中世編)
(五 東目屋地区の中世城館の特徴)
かう旧目屋街道は、この高館城跡の直下を通っていて、高野館跡(城館というより、切通しを設けて街道を押えた
関所
資料編1(古代・中世編)
(二 各城館の位置)
したがって、この遺構が城館跡であるのか、街道の要所を押さえる
関所
のような施設なのかについては、結論が出
資料編2(近世編1)
(【解説】)
第一節「殖産政策の展開」では、領内産業振興の基本である交通の整備をとりあげ、領内交通体系の確立と
関所
の
通史編1(古代・中世)
(堀越城・石川城を中心とした城館群)
図77 三ッ目内城跡の見取図 唐牛城跡については、地図などから見て街道を押さえる
関所
のような性格
通史編3(近世2)
(出開帳)
一行は野内の
関所
から領内へ入り、正覚寺(現青森市)で開帳した。
通史編4(近・現代1)
(運輸事業)
しては、明治政府は明治元年五月に商工業の自由な発達を図るため、商工業の株仲間制を廃止し、さらに同月には
関所
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
(一)交通 ……………………………………………………………………………… 九〇五 (二)
関所
資料編3(近世編2)
(【解説】)
郡中の問屋を彼らの指揮下に置き、領内の流通を取り仕切らせるもので、諸湊・三
関所
の出入り荷物についても把握
/ 1ページ