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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (運輸事業)

明治政府は当初、公用文書の逓送を旧来の伝馬所に行わせていたが、各地の伝馬所に代わって陸運会社を自由に設立,そこで政府によって、陸運会社解散政策並びに陸運元会社を中心とする継立網の再編成が進められ、陸運元会社は,そして同年四月三十日には、内務省から五月末限りすべての陸運会社の解散を命ずる布達が発せられた。  ,明治前期における陸運の伸展に伴い、青森県においてもそれらに関する法整備が進められた。,駅伝営業とは、陸運請負業、陸運継立業、宿屋業、渡船業及び陸運稼業(乗合馬車橇、荷牛馬車橇、人力車橇、荷牛馬人足
通史編5(近・現代2) (本県初の鉄道電化)

まもないころから尽力したのが当時の岩淵勉市長で、昭和二十一年十二月二十一日には第一回発起人会を開催し、翌年一月には陸運局
通史編4(近・現代1) (運送業の活躍)

汽車貫通後、稍其ノ数ヲ減少セリト雖、四輪車ノ荷馬車ハ県下到ル処ニ往来シ、海陸運輸ノ利便ハ、他ニ優ルトモ
通史編4(近・現代1) (郵便事業)

そして明治五年六月に社名を陸運元会社と称して、駅逓寮の直轄保護の下に一面御用達会社として専ら一般貨物の
通史編4(近・現代1) (旧藩体制改革への動き)

駅逓掛は、郵便事業を盛んにし、陸運会社の設立を考え、人足運賃の監督などをするのが職務である。  
通史編4(近・現代1) (地券の発行準備)

隠田等之御所置ニ者不及候事   第七条 一、本庁并各支庁、湊役所等モ惣而台帳江記載之事   第八条 一、陸運会社
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