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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(非人小屋の設置と餓死者の処理)
非人
小屋の設置と餓死者の処理 領内では九月に入ってしだいに餓死者が多くなり、藩では飢えた者一人一日につき,九月中旬ごろになって
非人
小屋(ひにんごや)を瓦(かわら)ヶ町に二軒、猫右衛門町(ねこえもんちょう)(現市内松森町 /
非人
小屋の設置と餓死者の処理
通史編3(近世2)
(相対死(心中))
は入牢(じゅろう)となって取り調べを受け、その後牢屋前で御徒目付(おかちめつけ)より、町中引き廻し・
非人
手下,(ひにんてか)を申し渡され、農民・町民の身分から
非人
の身分に落とされて、弘前城下の乞食頭長助(こじきがしらちょうすけ
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
非人
二人が槍を構えて左右に立ち、処刑者の眼前約六センチメートルのところで、二本の槍をかちりと交差させる,多くは二突きか三突きで絶命するが、
非人
は構わず左右交互に二四、五回から三〇回突きまくるのがしきたりであった,図13.磔刑場の配置 検使の合図で、竜吒(りゅうた)と呼ばれる三爪か二爪の長い熊手を持った
非人
,最後が止めの槍といって、槍を持った
非人
が処刑者の咽喉部を右から左上に一槍刺し通して終わる。,死体はそのまま二夜三日さらしておき、三日後に
非人
が穴に放り込んで片づける(前掲『図説江戸の司法警察事典
通史編2(近世1)
(流民の発生と施行小屋の設置)
入れる当てもない飢民たちは居座るしかなく、困った藩当局は施行小屋に代えて楮町(こうじまち)に新たに「
非人
,小屋の運営を
非人
組織に任せたということは、農村から脱落した農民を
非人
同様と見なすのも同然であった。,この間、他領へ逃散していた飢民も多く連れ戻され、
非人
小屋に収容された。,施行小屋を管理する
非人
らは、一方で餓死者の死体処理などの作業に携わっていた。,設置された場所も、かつての寛延の飢饉の際、行き倒れの者を埋葬するために乞食頭に与えられた土地であり、
非人
小屋
通史編2(近世1)
(窮民対策)
九月中ころ、瓦(かわらけ)町・猫右衛門(ねこえもん)町・石渡(いしわたり)村にそれぞれ一ヵ所ずつ
非人
小屋,元禄九年(一六九六)一月から九月にかけて、猫右衛門町・石渡・東長町(ひがしながまち)の三ヵ所の
非人
小屋,
非人
小屋では、一人一日につき一合四勺から二合の御救米が支給されたというが、飢饉中にはわずか一四四石余りが
通史編3(近世2)
(施行小屋)
藩ではいかに救済人数を減らすかという方向で、新たに楮町(こうじまち)に
非人
小屋(後に施行小屋となる)を,この
非人
小屋の規模は、小屋掛の建坪が三間に七間の二一坪で、焚出所の建坪が二間に三間の六坪であった。
通史編3(近世2)
(放火)
検使弾左衛門(だんざえもん)(穢多(えた)の総領で
非人
の支配権を持つ)の命令で、
非人
が茅二、三把を手に,火勢がまったく衰えると、
非人
たちは燃え残りなどを引き払う。
通史編3(近世2)
((一)凶作・飢饉とその対策)
この時には城下周辺の民が、飢えをしのぐために乞食や
非人
となって城下に入りこんできたのである。
通史編2(近世1)
(耕作地の放棄と荒廃田)
たとえば、元禄九年(一六九六)一月、石渡の
非人
(ひにん)小屋に居た南部・秋田の者三〇人が、本国へ帰ることを
通史編3(近世2)
(朝鮮出兵への批判)
このように朝鮮出兵を大義なき侵略行為として位置づけ、「武道の正義」という命題を前面に押し出して、秀吉の行為を
非人
道的
通史編3(近世2)
(強訴)
非人
二人が処刑者の腕をとらえて頭を少し前へ出させ、喉にかけられた縄を切るが、目隠しはしない。
通史編1(古代・中世)
(農民の生活)
翌永禄九年(一五六六)には「正月、去年十二月より段々
非人
多く出、所々道ニ死人以之外多」(史料九六二)という
通史編2(近世1)
(安永律)
そのほかの刑罰には、重鞭刑(じゅうべんけい)追放・鞭刑追放・追放・重追放・軽追放・中追放・
非人
手下(ひにんてか
通史編3(近世2)
(恩を仇で返し殺害・盗み)
獄門の期間は普通三日二夜と定められ、番小屋に詰める番人は九人で、上番人として矢の者六人、下番人として
非人
三人
通史編5(近・現代2)
(ルポライターの第一人者)
権力的なもの、
非人
間的なもの、理不尽なものに激しい怒りを覚え、毅然と対峙してきたルポライターである。
通史編2(近世1)
(飢饉の惨状)
弘前でも
非人
による死体処理もままならず、十二月には百石町川端など所々の橋の下には死人の薦包(こもづつみ
通史編3(近世2)
(情事の発覚)
表門前の石畳の上にずらりと並び、門外右方に鍵役、左方に打役(うちやく)・数役(かぞえやく)・手伝いの
非人
通史編2(近世1)
(寛政律)
刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・斬罪・下手人・死罪・火罪、身体刑―鞭刑・入墨、身分刑―
非人
手下
通史編1(自然・原始)
(冷害の歴史)
となった 元文5 1710 飢 饉 低温 餓死者438人余 寛延2 1749 飢 饉 低温 乞食・
非人
多
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
非人
手下(ひにんてか)は「安永律」「寛政律」「文化律」にみえ、百姓・町人などに適用され、その身分を剥奪,して
非人
頭(ひにんがしら)の支配に属させ
非人
とするものである。
通史編2(近世1)
(毛内宜応の「秘書 全」)
この(1)・(2)の点は、後に戸籍調査や営業規定等によって三民の計画的配分の方向に向かい、
非人
や乞食も
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