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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
により諸年貢の免除を行うという緊急事態のもとで、藩は初めて藩士の俸禄を禄高にかかわらず一定にするという「
面扶持
,
面扶持
の支給は当主だけであるが、飢饉という状況下で、つてを頼って手当をもらおうとした藩士の「親類人数」,それでも、
面扶持
には麦や悪米などを混ぜて支給しなければならなかった。,この
面扶持
の制度は、時代が下った天保の飢饉の時も採用された。 ,
面扶持
の制度は天明五年九月に至って解除されたが(『記類』上)、依然三分の一の支給にとどまった。
通史編2(近世1)
(天明六年以降の飢饉)
天明六年以降の飢饉 天保五年は幸い一転して豊作となり、一息ついた状態で、藩士の
面扶持
(めんぶち)も停止,藩士の給与は再び
面扶持
になった。
通史編2(近世1)
(天保四年における藩の対応)
さらに、天明飢饉の措置に倣って、八月二十日から藩士の給与は、石高にかかわらず一律に一人一日四合になる「
面扶持
,また、藩士の
面扶持
の手当である「菜銭(さいせん)」も豪商農の御用金によって賄われた。
通史編2(近世1)
(飢饉への対応)
藩士の俸禄も天明三年十月には半知となり、十一月からは石高に関係なく、一律に一人一日四人扶持とされる「
面扶持
資料編3(近世編2)
(【解説】)
藩財政の一層の窮乏への対応は、備荒貯蓄・倹約の励行・知行借り上げ・
面扶持
の実施、富裕層への御用金の賦課
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