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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (天明期の借り上げと寛政期までの状況)

により諸年貢の免除を行うという緊急事態のもとで、藩は初めて藩士の俸禄を禄高にかかわらず一定にするという「面扶持,面扶持の支給は当主だけであるが、飢饉という状況下で、つてを頼って手当をもらおうとした藩士の「親類人数」,それでも、面扶持には麦や悪米などを混ぜて支給しなければならなかった。,この面扶持の制度は、時代が下った天保の飢饉の時も採用された。  ,面扶持の制度は天明五年九月に至って解除されたが(『記類』上)、依然三分の一の支給にとどまった。
通史編2(近世1) (天明六年以降の飢饉)

天明六年以降の飢饉 天保五年は幸い一転して豊作となり、一息ついた状態で、藩士の面扶持(めんぶち)も停止,藩士の給与は再び面扶持になった。
通史編2(近世1) (天保四年における藩の対応)

さらに、天明飢饉の措置に倣って、八月二十日から藩士の給与は、石高にかかわらず一律に一人一日四合になる「面扶持,また、藩士の面扶持の手当である「菜銭(さいせん)」も豪商農の御用金によって賄われた。
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

藩士の俸禄も天明三年十月には半知となり、十一月からは石高に関係なく、一律に一人一日四人扶持とされる「面扶持
資料編3(近世編2) (【解説】)

藩財政の一層の窮乏への対応は、備荒貯蓄・倹約の励行・知行借り上げ・面扶持の実施、富裕層への御用金の賦課
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