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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(信政の襲封と黒石分知)
その結果、まず、黒石(くろいし)
領分
と外浜(そとがはま)の平内(ひらない)
領分
が内定した。,その結果、黒石
領分
二〇〇〇石、平内
領分
一〇〇〇石が打ち出された。,これに不足分として上州大舘
領分
二〇〇〇石が加えられ、八月七日、本藩重臣の連判による知行目録が出された。
通史編3(近世2)
(勝岳院)
「長勝寺並寺院開山世代調」・「曹洞諸寺院縁起志」・正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」は、いずれも「,正岳院」とするが、享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」に至って「勝岳院」と称していることがわかる。
通史編3(近世2)
(最勝院)
しかし、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」(弘図津)には「本寺高野山心南院」とあり、享和三年(一八,〇三)の「寺社
領分
限帳」(資料近世2No.三九九)には「勧修寺宮院室密乗院兼金剛山光明寺最勝院」とみえる,享和三年の「寺社
領分
限帳」によれば、本堂には八幡宮本地仏として、信枚寄進の阿弥陀仏、信重寄進の勢至・観音
通史編3(近世2)
(本行寺)
しかし、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」では為信からの寄進を五〇石とし、享和三年(一八〇三)の「,寺社
領分
限帳」は信枚から三〇石、信義から二〇石、信寧から三〇石と俵子三〇俵、合わせて八〇石三〇俵の寄進
通史編3(近世2)
(徳増寺)
徳増寺 徳増寺(とくぞうじ)は、「山崎専称寺並末寺由緒記」、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」(
通史編3(近世2)
(安盛寺)
寺領二〇石は、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」によると、信義の寄進によるものであった。
通史編3(近世2)
(白道院)
白道院 白道院(びゃくどういん)は、享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」には、「貞昌寺念仏堂覚入庵
通史編3(近世2)
(梅林寺)
同前No.四一四)は信義が森岡家は先祖の家にあたるとして寄進したとするが、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳
通史編3(近世2)
(正伝寺)
「長勝寺並寺院開山世代調」、「曹洞諸寺院縁起志」、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」は、「松伝寺」
通史編3(近世2)
(十一面観音堂)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」には、慶長元年(一五九六)八月十七日に為信の長男信建が鰐口を寄進
通史編3(近世2)
(蘭庭院)
しかし、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」は慶長年間(一五九六~一六一四)に兼平村より弘前へ移ったとする
通史編3(近世2)
(法立寺)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」は、寺領五〇石は為信が慶長年間(一五九六~一六一四)に寄進したとする
通史編2(近世1)
(「分領」と津軽弘前藩)
が時節柄重要になってきたとの認識を示したうえで、蝦夷地を分割して、仙台藩・会津藩・秋田藩・庄内藩に「
領分
,まつだいらかたもり)、秋田藩主佐竹義堯(さたけよしたか)、庄内藩主酒井忠発(さかいただあき)に対しては、「
領分
,まず第一に、分領形態について、四藩に対しては、蝦夷地の一部を「
領分
」として与えると述べているのに対して,(わきさかやすおり)の屋敷に津軽・南部・伊達・佐竹・会津松平・酒井各家の家臣が呼び出され、それぞれに
領分
,津軽弘前藩の立場は、蝦夷地をめぐる情勢の変化と、同藩より大きな軍事力を期待できる奥羽諸藩の警衛投入および
領分
配当
通史編3(近世2)
(専徳寺)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」によれば、慶長七年(一六〇二)、一町田村より元寺町へ移り、それから
通史編3(近世2)
(下居宮)
大堂を再建、寺領四〇〇石を寄進し塔頭一〇院と神主安倍を配した(資料近世1No.一七一、正徳元年の「寺社
領分
限帳,享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(資料近世2No.三九九)によれば、大堂(拝殿)の本尊阿弥陀如来
通史編3(近世2)
(東照宮)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」には、宝物として信枚寄進の天海筆の東照権現三所像・東照宮名号、信政寄進
通史編3(近世2)
(清安寺)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」は、信枚が慶長年間(一五九六~一六一四)に三三石三斗三升を寄進したとする
通史編3(近世2)
(耕春院)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」によると、寺領一〇〇石は為信が寄進している。
通史編3(近世2)
(心応院)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(同前No.三九九)には、大行院支配となっているが、弘化二年(一八四五
通史編3(近世2)
(橋雲寺)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」によれば、馬上の勝軍地蔵尊、前立仏の不動尊・毘沙門天王・地蔵尊は
通史編3(近世2)
(大行院)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」によると、大峰派九八人、羽黒派一二人、合わせて一一〇人の山伏を束
通史編3(近世2)
(藩政後期)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(資料近世2No.三九九)は、「貞享検地帳」、正徳の「寺社
領分
限帳,図191.享和3年の寺社
領分
限帳 安政二年(一八五五)の「神社微細社司由緒調書上帳」(資料近世
通史編3(近世2)
(熊野宮)
慶長十五年(一六一〇)、信枚が再建し、社領一三石九斗余を寄進したとするが、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳
通史編3(近世2)
(誓願寺)
「浄土宗諸寺院縁起」は、信枚が慶長十四年、寺領三〇石を寄進したとするが、正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳
資料編3(近世編2)
([口絵])
弘前大学附属図書館蔵弘前八幡宮文書) 桜庭村切支丹改証文(本文史料390号) 享和3年寺社
領分
限帳
通史編3(近世2)
(真教寺)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」(弘図津)によると、慶長十四年(一六〇九)に信枚より四石余、寛永十一年
通史編3(近世2)
(修験)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(同前No.三九九)には、大峰派六六人、羽黒派六人を数え、心応院
通史編3(近世2)
(貞昌寺)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(同前No.三九九)には、阿弥陀仏・勢至・観音の阿弥陀三尊は為信
通史編3(近世2)
(神道)
正徳元年(一七一一)「寺社
領分
限帳」に百姓名の禰宜一六人がみえるが、享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳
通史編3(近世2)
(曹洞宗)
曹洞諸寺院縁起志」(資料近世2No.四一四)によれば、隣松寺は「本寺不詳」、享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳
通史編3(近世2)
(藩政中期四代信政)
正徳元年(一七一一)の「寺社
領分
限帳」(弘図津)は五代藩主信寿の時代のものであるが、貞享検地帳との照合,寺社領は全部で三六九二石余で、享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(資料近世2No.三九九)の三八五九石余
資料編1(古代・中世編)
(一 大浦城の立地と現状)
大浦城はまた、地名を取って「大浦賀田城」(『新撰陸奥国誌』)「八幡城」(慶安二年「津軽
領分
大道小道磯辺路并船路之帳
通史編2(近世1)
(烏帽子山紛争)
平内は明暦三年(一六五七)以来黒石津軽家の
領分
とされていたが、黒石津軽家が内分分家であったため、紛争の,馬門村が領境として申し立てた「芝崎道山之半腹」は細道で、
領分
の境といいがたいこと、検分の結果と平内村から
通史編2(近世1)
(自分仕置)
一家中とは大名と主従関係で結ばれた家臣団とその家族を指し、一領とは
領分
の人別帳(にんべつちょう)(人口調査
通史編2(近世1)
(異国船打払令の発令と津軽弘前藩)
また黒石
領分
に触を伝達し立て札を立てるかについては、三奉行にはわかりかねるとして、決定を藩首脳部にゆだねたが
通史編2(近世1)
(騒動の背景)
しかし、その結果、「
領分
有之孕米(はらみまい)」(領内の備蓄米)、「公之廩米(くらまい)」(藩庫の米)
通史編2(近世1)
(陸上交通網の整備)
この絵図の道路網の解説書に当たるのが、慶安二年(一六四九)二月成立の「津軽
領分
大道小道磯辺路并船路之帳
通史編2(近世1)
(「松前復領期」における蝦夷地派兵準備体制)
さらに領内沿岸や蝦夷地での非常事態の際に派遣する「蝦夷地警衛・御
領分
海岸防禦(ぼうぎょ)平常備組」(総勢一
通史編2(近世1)
(領内海防と台場の構築)
同年十一月、
領分
の「肝要の場所」に台場を設置することが命じられた。
通史編2(近世1)
(津軽領内のアイヌ民族)
寛文九年(一六六九)時点の津軽領内のアイヌの家族について記した「御
領分
犾之覚」(寛文九年十一月六日付)
通史編2(近世1)
(高照神社の造営と「名君」信政像の創出)
五代将軍徳川綱吉は諸大名に「仁政(じんせい)」を求め、大名
領分
への監察もその視点からなされることになった
資料編3(近世編2)
(【解説】)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」は、正徳元年(一七一一)の「御改元帳」を引き継ぐものであり、貞享四年
資料編1(古代・中世編)
(四 城館の構造)
四 城館の構造 大浦城跡は、慶安二年(一六四九)の「津軽
領分
大道小道磯辺路并船路之帳」(弘前市立図書館蔵八木橋文庫
資料編1(古代・中世編)
(四 城館の構造)
四 城館の構造 慶安二年(一六四九)の「津軽
領分
大道小道磯辺路并船路之帳」には、「堀越古城」として、,先に紹介した慶安二年(一六四九)の「津軽
領分
大道小道磯辺路并船路之帳」でも、ⅡAを「二之丸」、ⅡBを「
通史編3(近世2)
(出開帳)
四代藩主津軽信政が寄進の阿弥陀仏・十一面観音・薬師如来(享和三年〈一八〇三〉の「寺社
領分
限帳」)が、本地仏
通史編1(古代・中世)
(堀越城と城下町)
でもっとも基本となった資料は、天和四年(一六八四)の「堀越村書上絵図」と慶安二年(一六四九)の「津軽
領分
大道小道之磯辺路并船路之帳
通史編3(近世2)
(居開帳)
享和三年(一八〇三)の「寺社
領分
限帳」(資料近世2No.三九九)に、本地仏が信枚寄進の阿弥陀、信重寄進
通史編2(近世1)
(海防報告書にみる天保期の海防体制)
御国元海岸御固御人数書并御武器書」(弘図八)は、天保十三年の海防報告書の写とみられるものであり、内容的には
領分
海岸警衛状況
通史編2(近世1)
(公家との関係)
宝永元年(一七〇四)、「家門譜代」の由緒から基熈(もとひろ)の隠居
領分
という名目で、以後一〇〇〇石分を
通史編2(近世1)
(信政晩年の藩政)
藩主信政が隠居した場合、隠居料の確保は「御譜代之侍」の召し放ちによるような状況で、新藩主が跡を継いでも
領分
困窮
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