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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(農政の転換)
さて、再生産を保障する生産基盤の整備という点では、元禄八年(一六九五)以来の荒廃田畑は、「
高無
(たかなし,このときの植林政策の特徴は、「村々ニ数拾町歩有之」という荒畑への植林を奨励したことと、担い手として、「
高無
,つまり、新田開発の成果の一部を放棄して、新たな年貢収取の途を選択したことであり、「
高無
」の「成立」という,飢饉後の廃田畑の復興政策、なかでも廃畑における植林政策は、「
高無
」の「成立」とともに、このような農法の
通史編2(近世1)
(土着策廃止後の新田・廃田開発)
これは、商戸・
高無
(たかなし)をもその開発に動員するために設定された条項であり、藩士土着時に期待した労働力,(小給藩士)が、この段階において商戸・
高無
に移行したことを示している。,しかし同時に「開発増相成候内」という限定、およびその四分の三が反別割であることは、商戸・
高無
のとらえかたがあくまでも
通史編3(近世2)
(武士に不相応な行為と食料奪取)
尾上(おのえ)村(現南津軽郡尾上町)の
高無
(たかなし)(水呑百姓)長兵衛と倅の久助は、天明四年(一七八四
通史編2(近世1)
(中期農政と農村構造の変化)
飢饉の犠牲となって亡くなったり逃散してしまった中下層の農民は、検地帳に耕作者として名前の載らない「
高無
通史編2(近世1)
(土着対象地と在宅分布)
在宅者 14軒 戸 数 782軒 内,本家664軒 借地57軒 借家61軒 此訳,百姓320軒
高無
通史編2(近世1)
(林政の展開と漆木の栽培)
三月十二日条の漆奉行「口上書」によれば、元禄飢饉以来の凶作・不作によって村々に残された数十町歩の荒畑を、
高無
,この政策は、
高無
百姓に対する飢饉後遺症からの救済措置と併せて、新たな形式をとった年貢の確保策と考えられている
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