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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (土着策廃止後の新田・廃田開発)

これは、商戸・高無(たかなし)をもその開発に動員するために設定された条項であり、藩士土着時に期待した労働力,(小給藩士)が、この段階において商戸・高無に移行したことを示している。,しかし同時に「開発増相成候内」という限定、およびその四分の三が反別割であることは、商戸・高無のとらえかたがあくまでも,つまり、開発主体=百姓という基本路線は一貫してとられていたのであり、したがって百姓成り立ちが依然として,このように、土着策廃止後の開発は、他領からの労働力導入と「自百姓」(領内百姓)を基本とした開発へと、その
通史編2(近世1) (中期農政と農村構造の変化)

逃散百姓の夫食拝借分の返済義務づけが逃散百姓の増加に拍車をかけたことなどが取り上げられた。  ,飢饉の犠牲となって亡くなったり逃散してしまった中下層の農民は、検地帳に耕作者として名前の載らない「高無,」百姓層であった。,その結果、飢饉の後には高持百姓(検地帳に名の記された百姓。,本百姓)の下で田畑を実際に耕す農民数が減少し、農地経営の困難が引き起こされ、その田畑を所有する有力な百姓層
通史編3(近世2) (武士に不相応な行為と食料奪取)

尾上(おのえ)村(現南津軽郡尾上町)の高無(たかなし)(水呑百姓)長兵衛と倅の久助は、天明四年(一七八四
通史編2(近世1) (農政の転換)

さて、再生産を保障する生産基盤の整備という点では、元禄八年(一六九五)以来の荒廃田畑は、「高無(たかなし,)」百姓による開発分については、その者の「抱高(かかえだか)」と土地保有を認めるという形で進められた(,このときの植林政策の特徴は、「村々ニ数拾町歩有之」という荒畑への植林を奨励したことと、担い手として、「高無,つまり、新田開発の成果の一部を放棄して、新たな年貢収取の途を選択したことであり、「高無」の「成立」という,飢饉後の廃田畑の復興政策、なかでも廃畑における植林政策は、「高無」の「成立」とともに、このような農法の
通史編2(近世1) (土着対象地と在宅分布)

29人  在宅者 14軒  戸 数 782軒  内,本家664軒 借地57軒 借家61軒 此訳,百姓,320軒 高無467軒 田 高 8,804石37  内,給地直納246石76( 2.8%,そして、百姓との縁組みを許可したり、家中不釣り合いの縁組みを許可した(資料近世2No.七八)のは、藩士
通史編2(近世1) (林政の展開と漆木の栽培)

寛文五年(一六六五)の「御蔵百姓諸役之定」(『津軽家御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から,、漆掻きや山漆の実取りを給人が百姓を動員して行っていたことがわかる。,三月十二日条の漆奉行「口上書」によれば、元禄飢饉以来の凶作・不作によって村々に残された数十町歩の荒畑を、高無,(たかなし)百姓の成り立ちのために一町五反歩ずつ無年貢で分け、そこに一〇年間で「松・杉・諸木数拾万本」,この政策は、高無百姓に対する飢饉後遺症からの救済措置と併せて、新たな形式をとった年貢の確保策と考えられている
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