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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (玉成高等小学校の創立)

玉成高等小学校の創立 明治十九年の小学校令で尋常ならびに高等小学校が設置されたが、弘前及び中津軽郡各村,は、郡の中心地たる弘前に高等小学校一校を設置して、郡内の高等小学校入学希望者を一括して弘前高等小学校が,弘前高等小学校は校舎の狭隘を告げ、中津軽郡児童の入学を拒絶するのやむなきに至った。,ここにおいて中津軽郡各村では新たに高等小学校設置の必要に迫られ、三十二年四月に誕生したのが玉成高等小学校,しかし、玉成高等小学校の最大の功績は、中津軽郡各村の連帯意識を昂揚したことであった。 / 玉成高等小学校の創立
通史編4(近・現代1) (就学生千人を超える)

就学生千人を超える 明治二十五年(一八九二)九月の学年始業式で、弘前高等小学校の就学生徒が一千人に達,写真104 弘前高等小学校  当時高等小学校に入学することは、今日の大学入学より希少価値があって,、高等小学校卒業というと世間の信用が違っていた。,表51は、明治二十五年度青森県内の高等小学校の生徒数を比較したものである。,中津軽郡に高等小学校が設置されていないのは、弘前高等小学校に入学するためである。
通史編4(近・現代1) (実業補習学校)

市は、やむなく同年四月から、高等小学校は別として(従前どおり月三〇銭徴収)、小学校の授業料は全廃せざるを,このような義務教育の面における改正は、尋常高等小学校の組織替えを促す機縁となった。,大正六年、第一尋常高等小学校から改組・独立して蔵主町にあった弘前高等小学校に商業科が加設され、これが弘前商業補習学校,これに伴って高等小学校の商業科は廃止された。,これも、高等小学校の改組により、時敏尋常高等小学校の高等科(女子のみ収容)に併設されていた補習科が母胎
通史編5(近・現代2) (時敏小学校焼失)

時敏小学校焼失 五年六月十五日午後三時、時敏尋常高等小学校から出火、同校を全焼して同三時半鎮火した。,火事の発見者は道路一つ隔てた玉成高等小学校の日直教員で、電話で知らせようとしたが通ぜず、走って報知したが,市は翌十六日校長たちを招集し、協議の結果、時敏尋常高等小学校生徒児童一六〇〇人を次のように分散収容し、,写真52 時敏尋常高等小学校校舎(昭和6年7月落成)
通史編4(近・現代1) (御真影下賜と教育勅語)

御真影下賜と教育勅語 明治二十三年四月、弘前高等小学校に御真影(ごしんえい)が下賜された。,御真影は青森県庁において佐和正知事の手から相馬保之進弘前高等小学校長に手渡された。,高等小学校に御真影が下賜されたのは「高等小学校ガ地方ノ模範タルベキ旨ヲ以テ」なされたという。
通史編4(近・現代1) (小学校の改革)

その後すぐ、小学校令の公布があり、今度は「高等科」から「高等小学校」の設置へと制度が変わったため、中津軽郡町村連合会,では建設中の公立中学校校舎を転用してこれに当たることとし、二十年一月二十五日、「弘前高等小学校」として,教科は修身、読書、作文、習字、算術、体操で、図画、唱歌は付設してよいとされ、地理、歴史、理科は高等小学校
通史編4(近・現代1) (中津軽郡公立弘前中学校)

ところが、十九年八月「小学校令」の実施により、公立中学校より高等小学校の設立が急務となったため、工事途中,の中学校校舎を高等小学校に転用、生徒を収容した。
通史編4(近・現代1) (明治二十年(一八八七)の予算審議)

まず、収入の予算は大幅に増大しているが、その主たる原因は弘前高等小学校生徒が納める生徒授業料である。,440.00 道路費 420.00 橋梁費 20.00 教育補助費 747.98 弘前高等小学校補助費,弘前高等小学校については、各種の費用につき、多くの論点で議論がなされている。
通史編5(近・現代2) (弘前実科高等女学校の変遷)

しかし依然として、時敏高等小学校に併設されたままで、補習学校とさして変わらなかった。  ,時敏には尋常小学校、高等小学校、女子実業の三校を収容していたので、校舎延べ建坪にして一三五五坪余、児童,翌年一月には、元寺町に時敏尋常高等小学校が再建されたので、ようやく併設の女子実業学校も第三学期の始業式
通史編4(近・現代1) (細民救済対策事業)

第一尋常高等小学校 高等科 五三名 尋常科 七八名 第二尋常高等小学校 高等科 五二名 尋常科 四一名
通史編4(近・現代1) (義務教育の延長)

また、この小学校令改正では、高等小学校の年限も統一された。,これまで高等小学校の年限は二年のもの、三年のもの、四年のものとまちまちだったが、今回の改正で二年を主体
通史編5(近・現代2) (学校建築・公共的建築)

その後、明治二十二年(一八八九)には和徳小学校の改築、弘前高等小学校の新築、明治二十四年(一八九一)には,大成小学校の焼失再建と続くが、そのうち弘前高等小学校ではポーチの隅角に擬石積をあしらい、軒に刳形(くりかた
通史編4(近・現代1) (第一回少年野球大会)

当時の少年野球大会はA組とB組に分かれていたが、A組は高等小学校生徒と中等学校二学年以下の生徒対象の試合,高等小学校神英造訓導が開会を宣し、石郷岡会長は公務のため欠席したので外崎日出城副会長が登壇、弘前少年野球協会設立
通史編4(近・現代1) (授業料の廃止)

廃止になったのは義務教育の尋常小学校のみで、高等小学校は従来どおり二〇銭を徴収した。
通史編4(近・現代1) (弘前総町聯合会)

弘前総町聯合会 明治二十年度弘前総町聯合会は、一月二十一日から二月三日にかけて弘前高等小学校で開かれ
通史編4(近・現代1) (青年訓練所の設置)

教科は軍事訓練のほか修身公民科、普通学科、職業科を課し、対象となる生徒は小学校卒業者、高等小学校卒業者
通史編5(近・現代2) (弘前青年学校の発足)

公立弘前青年学校校舎は、本町一丁目の弘前国民学校(元弘前高等小学校、現弘前税務署敷地)の一棟が充てられ
通史編4(近・現代1) (女学生の風俗)

弘前ではあまり後れず、三十三年六月に高等小学校の女生徒がこれをはき出している。
通史編5(近・現代2) (朝陽・時敏校の貸与)

朝陽国民学校に収容、同校と二部授業を行うこととし、五、六学年は市公会堂に、高等科は蔵主町の弘前国民学校(旧弘前高等小学校
通史編5(近・現代2) (青年学校令の制定)

尋常小学校卒業者は普通科に、高等小学校卒業者は本科に入学し、本科卒業者はこれと相当する教養ある者とともに
通史編5(近・現代2) (弥生小学校の創設)

昭和十一年に開拓の鍬が下ろされたが、その当時の同地区児童は四、五キロメートルの山道を歩いて、富栄尋常高等小学校
通史編5(近・現代2) (北門書道会の結成)

同月二十七日、玉成(ぎょくせい)高等小学校に高橋閑鶴、藤田雪溪、石倉守拙、葛西真鶴、高橋聴松、藤本武山
通史編4(近・現代1) (森文部大臣の遭難)

悼んで葬儀の日は休日とした(注、森文部大臣は二十一年十月十五日から本県に入り、弘前訪問は十九日、弘前高等小学校
通史編4(近・現代1) (旧藩主逝去と小学校)

また、市内小学校代表として、校長会は山中嵯峨之助弘前高等小学校長を選んで藩公葬儀参列に上京させた。
通史編5(近・現代2) (弘前実業高校の県立移管)

市立の男女高等小学校に源を発して八十余年、弘前実業が県立に移管されるまで「両校」がたどってきた道程が決
通史編4(近・現代1) (明治二十年度予算審議)

明治二十年度弘前総町聯合町費支出予算案は、会議費五五円、土木費四四〇円、教育補助費七四七円九八銭--弘前高等小学校補助費,弘前高等小学校の生徒は四五〇人の定員だったが、明治二十年一月現在充足率八三%の三七二人、うち女子生徒は,この借用期限が満期になったので、相当代金を支払って払い下げを受け、弘前高等小学校学田とする計画が立てられた
通史編5(近・現代2) (仮用附属と第四中学校)

もちろん二人とも兼務という形の発令であるが、開校当時の準備協議会や、廃校となる旧高等小学校の教具や用具類
通史編5(近・現代2) (開校時の学習)

時敏小学校に併置した一中の場合は、旧第二高等小学校(女子部)の財産を引継いで使用したので、他校よりは比較的恵
通史編5(近・現代2) (家政女学校の創設)

校長の小山内もとは明治二十八年から弘前女学校や弘前高等小学校で教鞭をとっていたが、三十二年に再度上京して
通史編5(近・現代2) (市立弘前商業学校の成立)

高等小学校と併置という形は変わらなかったが、蔵主町から本町の校舎に移転し、昭和十二年三月には、乙種商業学校
通史編5(近・現代2) (高校進学の問題)

中学校発足と同時に、旧高等小学校や青年学校普通科修了者の希望による中学校二年や三年に編入学した者が六四七人
通史編4(近・現代1) ((一)北洋の出稼ぎ農民たち)

明治三十四年生まれの柴田は、黒石尋常高等小学校を卒業後、北洋漁業における悲惨な労働状況を体験して社会主義,大正七年春 高等小学校を卒業したばかり、十六歳の少年柴久が、毎朝前(まえ)町の自宅から元(もと)町の福士
通史編4(近・現代1) (出生の真実と仏苗学園)

如幻は村の小学校を終えた後、親類を頼って弘前へ出て高等小学校、東奥義塾へと進んだが、定巖和尚の死によって
通史編4(近・現代1) (市税の構造)

明治三十二年においては、高等小学校の授業料は手数料の項目にはなく、雑収入に含められている。,弘前市参事会決議書綴』大正8年  大正八年においては、収入の主なものは、弘前市立病院の診断料や入院料などの収入と、高等小学校
通史編4(近・現代1) (青森県立弘前中学校の変遷)

明治十二年(一八七九)、教育令が制定されたものの、各郡公立中学校の教育課程は著しく程度が低く、中学校とはいえ高等小学校
通史編5(近・現代2) (日中戦争の勃発への着手)

入所資格は満十八歳以上、二十五歳未満とし、高等小学校卒業程度の学歴を必要とした。
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