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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (振舞の場合)

振舞の場合 振舞とは饗応あるいは「もてなし」の意味である。,そのほかに肴は塩鰯・羽鯡(はにしん)(どのような鯡か不明)・田作魚・数の子のうち一品がつけられた。,(からしあえもの)、 押 塩鱒(ます)或鰈或鮭(さけ)魚、 吸物 鮊或ハ鱈の雲綿(タチ)、鯖或ハ鯡(,にしん)或ハ鮒(ふな)、味噌スマシ仕立、醤油なし、白餅五ツつゝ或赤飯一盆つゝ一人つゝ据ゆ、酒ハ手造の濁酒 / 振舞の場合
通史編2(近世1) (蝦夷地への人口流出)

松前稼ぎには、鯡場(にしんば)稼ぎに代表される漁場労働のみならず、箱館・松前など都市部における「飯炊并勤奉公,また、鯡場稼ぎに行くのは下層の百姓が多いが、農事に支障が出ないよう、願い出の際は村役が詳しく吟味を加えることなどが
通史編3(近世2) (商社の活動内容)

活動の第三の柱は松前産物の買い付けと、それを円滑化するために蝦夷地で場所(漁業生産を行う生産の場)経営,・大木屋円太郎・近江屋弥兵衛が弘前に召集され、松前・蝦夷地での鯡場(にしんば)経営の調査を命じられた。,この時期、津軽領からは二〇〇〇~三〇〇〇人に上る出稼ぎ人が蝦夷地の鯡場労働に従事していたが、蝦夷地の場所経営者,の仕込みに当たって、出稼ぎ人らが場所経営者に借金がないかどうか確かめ、もしあった場合はどのようにするか,藩が積極的に場所経営を考えていたかがわかるケースといえよう。
通史編3(近世2) (日雇と松前稼ぎ)

他の多くの日雇先は弘前城下であったと推定されるが、「桶屋町人別帳」の場合と同様、具体的にはわからない。,たとえば、「国日記」天明七年(一七八七)十月七日条(資料近世2No.二七)にみえる松前表へ鯡割(にしんわ,)りに行くことの差し止めや、同年十月八日条(同前No.二八)にみえる鯡漁に雇われて行くことの差し止めなどが,具体的にみてみると、「桶屋町人別帳」の場合は本家で松前稼ぎに出かけている者はいないが、借家では五人の者,逆に、この年の春に一家五人が松前稼ぎから戻って来た場合もあった。
通史編3(近世2) (宗教と交通統制の低下)

妻子を伴い、生計を立てるためにずる賢い商売や非道な取り引きをしたり、悪人に宿を提供し、博打(ばくち)場を,街道の宿場や関所は諸藩や幕府の兵士・役人で混雑し、物資や伝馬(てんま)なども大量に領内を通過して蝦夷地,旅人の中には好条件をちらつかせ、松前や江差などの鯡(にしん)場に農民を連れて行こうとするブローカーも多
通史編2(近世1) (安政期の蝦夷地警備と交通問題)

強化しなければならず、従来の三厩(みんまや)・竜飛(たっぴ)・小泊(こどまり)・袰月(ほろづき)の台場の,他にも平舘(たいらだて)(現東津軽郡平舘村)に西洋流の台場と陣屋を、藤島(ふじしま)(現同郡三厩村)にも,台場と陣屋を築造した。,している田畑が数多くあったが、藩の大きな悩みは、農民たちがその田畑を捨てて、すぐに金を得られる蝦夷地の鯡場,(にしんば)稼ぎや、箱館・松前・江差(えさし)といった町場に女中奉公や茶屋奉公などの出稼ぎに出てしまうことであった
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