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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

なお、文禄四年九月十六日付の秀吉朱印状によれば、このころ秀吉は全国的に「御鷹場」を設置している。,では秋田実季・南部信直・小野寺義道に発給されているが、この時期までにすでに津軽氏や松前氏の領内にも御鷹場,また、これは大名側からみれば、「御鷹場」を管理し、太閤鷹を政権へ献上し続ければ、その政権の庇護のもと領国支配,奥羽の大名は、太閤蔵入地だけでなく「御鷹場」の設定により、さらに領国支配の安定を図ることが可能になったのである
通史編2(近世1) (津軽氏の鷹保護)

は秀吉の鷹であって私鷹は各大名領主が使用するものであった(『島津家文書』など、曽根勇二「豊臣政権の御鷹場
通史編2(近世1) (貞享検地への影響)

切替畑之事 27 田畑共に他村へ入込候事 28 村境論井論地之事 29 小帳はつれ之事 30 古川御鷹場之事
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

伏見滞在と派閥抗争 奥羽の大名は、天正十八年以来、検地、刀狩り、城破(しろわ)り、太閤蔵入地・「御鷹場
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

これより先、秀吉、全国に鷹場所を設置し、十月、大鷹狩を行う。
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