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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (衣服の生地)

それによると、農民は原則として日常は絹・紬(つむぎ)の使用が認められておらず麻布であったと推定される。,前述の『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は麻布の着用を、特別の場合は高価,安永六年(一七七七)二月には、手織(自家製)の木綿の使用はよろしいが、麻布の着用が原則であったことがみえている,国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり、麻布
通史編3(近世2) ((一)衣服)

(一)衣服 全国的にみると、正月の廻礼や婚礼・葬礼・祭礼における礼装には、五郎丸(ごろまる)(麻布の,生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・木綿・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編3(近世2) ((一)衣服)

衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・木綿に限り、ただ名主(なぬし,まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(麻布,したがって一般の農民は、麻布・木綿の着用が原則であった。  
通史編3(近世2) (日常着)

②夏羽織について――重立った町人は絹羽織を、その他の者たちは麻布の羽織を着用のこと。,翌十三年には、有力な町人すべてが、夏はこれまでの絹羽織をやめて布(麻布)羽織を、冬は生地では並木綿(なみもめん
通史編3(近世2) (仕事着)

藍染めの麻布に肩から両袖と裾に刺繍(ししゅう)がしてある。帯は幅の狭い布を二重に締める。
通史編3(近世2) (生地による統制と着用規定)

上等品を用いないこと、右以下御目見以上は木綿、下着は絹のみ、袴は小倉木綿、羽織は並木綿、夏はなるべく麻布
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