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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(衣服の生地)
それによると、農民は原則として日常は絹・紬(つむぎ)の使用が認められておらず
麻布
であったと推定される。,前述の『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は
麻布
の着用を、特別の場合は高価,安永六年(一七七七)二月には、手織(自家製)の木綿の使用はよろしいが、
麻布
の着用が原則であったことがみえている,国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり、
麻布
通史編3(近世2)
((一)衣服)
(一)衣服 全国的にみると、正月の廻礼や婚礼・葬礼・祭礼における礼装には、五郎丸(ごろまる)(
麻布
の,生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・木綿・
麻布
を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編3(近世2)
((一)衣服)
衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は
麻布
・木綿に限り、ただ名主(なぬし,まではよいとしたが、同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(
麻布
,したがって一般の農民は、
麻布
・木綿の着用が原則であった。
通史編3(近世2)
(日常着)
②夏羽織について――重立った町人は絹羽織を、その他の者たちは
麻布
の羽織を着用のこと。,翌十三年には、有力な町人すべてが、夏はこれまでの絹羽織をやめて布(
麻布
)羽織を、冬は生地では並木綿(なみもめん
通史編3(近世2)
(仕事着)
藍染めの
麻布
に肩から両袖と裾に刺繍(ししゅう)がしてある。帯は幅の狭い布を二重に締める。
通史編3(近世2)
(生地による統制と着用規定)
上等品を用いないこと、右以下御目見以上は木綿、下着は絹のみ、袴は小倉木綿、羽織は並木綿、夏はなるべく
麻布
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