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鹿角市史 第3巻 上
(0074)
管轄区域は、 これまで松代・松本両藩取締であった鹿角郡・九戸郡の陸中二郡と、 黒羽藩取締の二戸郡・
三戸
郡,その八戸県も、 数日を経た九月一九日「八戸県、 自今
三戸
県と改めらい羽藩士候事」との布告をみるに至,
三戸
県権知事は引続き村上一学、 その役所は
三戸
の旧
三戸
通代官所跡に開庁された。,このように二転三転をみた結果の
三戸
県も、 七〇日程のちの一一月二九日三年正月一日)に廃止、 江刺県,
三戸
県に替るとの觸書さえ、 なお「盛岡県御役所」で出ている。 一〇月
鹿角市史 第3巻 上
(0076)
三、 江刺県治下の鹿角江刺県に入る一二月
三戸
県が廃され、 江刺県へ合併となったのは、 二年旧一一月二九日,三一日円日、 江刺県に対し「
三戸
県廃され、 自今其県管轄仰せ付けられ候事」と布告された。,この廃合は、
三戸
県内に新たに斗南藩三万石藩主松平容大が置かれたため、
三戸
県として単独に維持できなくなったことによる,今般松平慶三郎家名立下され、 陸奥国北郡、
三戸
、 二戸郡の内三万石支配仰せ付けられ候事。,一、
三戸
県廃され、 江刺県合併仰せ付けられ候事。
鹿角市史 第3巻 上
(0075)
五日付盛岡県御役所から毛馬内通村々三役人宛の「鹿角郡花輪毛馬内両通郷村、 先般
三戸
県支配に仰せ付けられ,、 以来
三戸
県御役所を諸願伺届書の宛所とする〓と、 などが達せられた。,月
三戸
県への移行についても同様で、 既に江刺県となった筈の三年正月一一日)、
三戸
県権大属から花一日輪毛馬内両通,さらに二二日、 「
三戸
県出張花輪御役所」から両通の庄屋に対し昨巳年)租税小物成浮役年雑税の)諸上納物,これらの文面は、 鹿角において
三戸
県行政は正月の末頃まで続いていたことを証している。
鹿角市史 第3巻 上
(0494)
(輸入先)栗物類三八四駄能代、 盛岡、 鹿魚煉瓦石一、 四四六駄盛岡地方石灰石三、 〇〇〇駄
三戸
,)(数量)(輸出先)荒銅四八〇、 〇〇〇斤東京(種類)(数量)(輸入先)角材及丸太三、 四一二本
三戸
板類五,、 七三〇間
三戸
矢板五、 四四七枚
三戸
杉皮六六四間
三戸
、 鹿角備考、 以上は単に不老倉鉱山古河鉱業所
鹿角市史 第1巻
(0542)
北氏は岩手寺田・
三戸
剣吉領知、 南氏は
三戸
浅水領知、 東氏は名久井領知、 西越氏は南氏の分れで西越村領知,といずれも
三戸
南部氏の一門である。,愛季はこのことを聞き、 去年九月トり極寒大雪を越ての長陣に諸軍倦み疲れている、 ここで
三戸
の大軍と,よって
三戸
の加勢の人数もやがて引揚げた。,長牛友義は親政義、 弟彦六ら一族をまとめ、 母部越えの道を
三戸
へ落ちた。
鹿角市史 第2巻 下
(0375)
「折壁村え
三戸
より御番相勤候義ハ、 場所違ニテ小身者共迷惑ニ存じ奉り候、 大前ノ通右御番所湯瀬村え,引かれ、
三戸
御給人御番所相勤候様成下さ」れ度いとの申出があった。,藩庁では今軽々しく湯瀬村へ番所を移し難いとして「前ノ通又重兵左衛門ニ御番仰付けられ、
三戸
御給人御番,前に松山番所の項にも掲げた享保一二年(一七二七)二月一四日条に「
三戸
福岡御給人御与力共鹿角松山、 土深井,寛政七年(一七九五)七月、 この度番人吉田政右衛門の年明け次第「前々之通
三戸
福岡御給人より仰付けられ
鹿角市史 第2巻 下
(0364)
番所番人の推移これまで番所番人は福岡もしくは
三戸
から出向き、 いわば単身赴任の形で交替に勤番することを,し、 毎月出代り相勤メ申候二付、 以来右御番所私定勤仰付けられ、
三戸
福岡より壱人宛毎月罷越し、,しかし松浦直右衛門は同二〇年夏に発病して定勤を免ぜられ、 前々の通り
三戸
福岡の士が勤めるようになった,元文四年(一七三九)三月、 毛馬内与力駒ケ嶺清助に対し松浦氏と同様に「以来右御番所定勤仰付けられ、
三戸
福岡,また宝暦一三年(一七六三)一二月一六日条に、 松山番人毛馬内与力駒ケ嶺兵右衛門、 同
三戸
給人石井兵左衞門
鹿角市史資料編 第11集
(0061)
一、 生酒五駄也壱駄四斗五升廻右ハ
三戸
通八幡村孫四郎方江売払仕送遣申候。,同弐斗同多助同人七月十四日一、 同三駄五戸町安兵衛送白ノ熊一、 同弐駄同人同人七月十六日一、 同壱駄
三戸
八幡行下小,、 生酒三駄
三戸
八幡送大湯多助払十二月十一日一、 生酒弐駄
三戸
八幡村藤助相拂六月廿六日一、 生酒五駄也田名部通藤右衛門殿,へ売拂仕送中町木善覚嘉永二年酉五月廿三日一、 同五駄野田
三戸
五戸通行三枚正辰之助奥行酒粕壱駄酉七月廿七日一,、 同片馬
三戸
かさの靄江酉ノ九月二日正拂
鹿角市史資料編 第30集
(0117)
直々御城下へ急飛脚差立候事、 右御用儀傳へ候上善太夫ハ早ニテ八戸へ罷帰ル十月朔日今日田子村より
三戸
,へ轉陣ノ事、 追々兵隊御城下へ御引揚相成候へ共野辺地口并十二所口再度ニ付御用有之
三戸
ニ滞留十月二日今日
三戸
滞留,ノ儀申達候、 此元ニ差置候二小隊田子差置候二小隊トモ四日五日六日ト同国引揚ノ事申達候事十月四日今日
三戸
出立金田一昼,ノ思召実ニ以感佩落涙いたし候、 今日當番御目付より上使有之旨為知申来る、 夜五ツ半時為上使御用人
三戸
豊前御目付浦上彼面罷越,し御沙汰ノ趣左ノ通御役義御免謹慎被仰付十月三日今日モ
三戸
滞留ノ処御城下へ御用有之御引揚ノ奉書到来ニ付、
鹿角市史資料編 第12集
(0119)
任
三戸
縣検知事右宜下候事村上一学九月太政官鹿角郡花輪通役人江是迄黒羽藩取締之場被免、 今般改而
三戸
縣被置,、 別紙之通拝命且陸奥国二戸郡、
三戸
郡、 北郡、 陸中国鹿角郡、 九戸郡、 管轄被命候。,一、 已来
三戸
縣御役所と相称、 諸願伺届書宛右同断と可相認事一、 郷町役人共一同役儀如旧貫申付候条,明治二年巳十一月演説
三戸
縣御役所肩衣相用候儀御差留、 尤肩衣相用候節ハ上下用ひ候様御沙汰之事右一統江達候様御沙汰
鹿角市史資料編 第25集
(0092)
御触所江御達可被下候以上已十一月世三日毛馬内町検断忠太郎同八蔵鹿角郡毛馬内通役人江是迄黒羽藩取締之場被免今般改而
三戸
縣被置別紙写之通拝命且陸奥国二戸郡,、
三戸
郡、 北郡、 陸中国鹿角郡、 九戸郡管轄被命候、 依之已来可為支配事一、 已来
三戸
縣御役処,郷町役人共一同役儀如旧貫申付候条弥以精勤可相励事附御一新御趣意可申渡儀有之候得共、 近々其他出張之上可相達候事右之通小前末々迄無脱漏可申聞者也明治二年巳十一月村上一学住
三戸
縣権知事,明後十九日朝五ツ時無名代御詰可被成候以ト十二月十七日毛馬内村庄屋所柴内村小平村上台村草木村右村々猶以
三戸
縣
鹿角市史 第2巻 下
(0374)
そこで御番を
三戸
給人に指替えた所、
三戸
からも所々番所が多く少数の給人では勤め兼ねるとの訴訟があった,
三戸
給人に代り又々兵左衛門に御番を申付けたが、 併番の者は付けないので兵左衛門が手の者を召連れ参り勤,鹿角折壁御番所、 唯今迄花輪御給人又重庄三郎数年常番ニて相勤候処」老衰のため御免を願出たので、 「跡番
三戸
御給人共輪番,ニ相勤めさせ候様」に花輪・
三戸
代官へ書状が遣わされた。,同八年二月二五日、
三戸
給人から
鹿角市史 第3巻 上
(0493)
同年九月の不老倉を)総戸数一二
三戸
、 人口六二八人を算している。,年平均)(種類)(数量)(輸入先)(種類)(数量)(輸入先)三、 五〇二駄鹿角郡、 盛岡市、
三戸
郡油類一九七駄東京,、
三戸
郡(但一駄三〇〆目味噌四一五駄
三戸
郡、 鹿角郡雑品二四一駄東京、 盛岡、 三日
鹿角市史 第3巻 下
(0199)
旭(
三戸
鉄道)毛馬内から大湯を通り、 来満峠を越えて
三戸
・八戸に通じる路線である。,大正六年に秋田鉄道の錦木村松の木より分岐して、 毛馬内・大湯と通り、 不老倉鉱山を経由して
三戸
に連絡,同一二年六月に
三戸
郡委員と鹿角郡委員が、 不老倉鉱業所において善後策の協議を行っている。,3十和田湖横断鉄道青森県
三戸
郡の東北本線尻内駅より分岐して、 五戸町を経て十和田湖に至り、 毛馬内駅
鹿角市史 第2巻 上
(0723)
惣兵衛忠右衛門御銅壱箇ニ付駄賃三拾文四厘六毛、 但此間平地也
三戸
御銅宿二戸御銅宿一、 田子村より
三戸
迄弐里弐拾八丁四拾弐間
三戸
御銅宿惣兵衛御銅壱箇,ニ付駄賃弐拾七文九分七厘弐毛、 但此間平地也浅水村御銅宿浅水村御銅宿一、
三戸
より浅水村迄三里拾五丁四間浅水村御銅宿助助六御銅壱箇
鹿角市史 第4巻
(0788)
それを追ううちに、
三戸
との境の来満峠まで来ていた。,とどめの一発を打ったとき
三戸
の方から五人のマタギが現れ、 そのお接小屋が目に入らないか、 勝手にほかの,左多六は逃げようとしたが捕えられ、
三戸
城に引きたてられた。,シロは疲れを忘れ、 主人のために雪の来満街道をまた
三戸
めざして夜通し走り続けた。,間もなく
三戸
では地震や火事が続き、 人々は左多六のたたりだと噂した。
鹿角市史 第2巻 上
(0544)
、 毛馬内町二
三戸
一、 浜田村六戸一、 古河村二戸一、 石野二戸一、 白根
三戸
一、 花輸一,〓一、 西道口一戸一、 赤沢一戸一、 田郡
三戸
一、 大湯二戸〆四四戸同寺境内には、 白根の金場水仕女,「
三戸
町妙光寺末正保「鹿角三年八月僧日宗開山」()として伝えられる。
鹿角市史 第2巻 下
(0339)
来満街道奥筋往来鹿角街道から室田(松の木)で分岐して毛馬内に入り、 毛馬内から大湯を経て来満山中を越え
三戸
,藩政時代この街道は「奥筋往来」「奥
三戸
郡往来」「
三戸
往来」などと表現されることが多かった。,この名の起こりである来満山について『奥々風土記』は「毛馬内里の正東、 群山の中に立て則鹿角郡と
三戸
郡
鹿角市史資料編 第25集
(0094)
当人は不及申、 其村役人共江急度御沙汰之筋も有之候条、 小前末々迄申聞厳重取立上納皆済可被成もの也
三戸
縣出張正月廿二日花輪御役所毛馬内通村々庄屋庄屋組頭組頭此御沙汰書拝見承知之旨御請書差出可申事江但拝見済御請書一同,へ相納事今般松平慶三郎家名被立下、 陸奥国北郡、
三戸
、 二三郡之内三万石寸配地被仰付候事一、,
三戸
縣被発江刺縣大参事拝任候事右之通為心得相達候最追而引渡済相達候也、 先ツ是迄之通諸事取扱候条、,此段相達者也午正月
三戸
縣御役所毛馬内村々役人汀大参事様昨四日御出張被遊候二付、 明朝五ツ時一統恐悦仕候間
鹿角市史 第2巻 上
(0489)
白根青山庄左衛門金掘道具需ノはし、 つち、 たかね、 しゃくし共二五駄、
三戸
ニて調参候。,午ノ三月十九日三左衛門判(毛馬内五左衛門判(楢山)隼人正判(七戸)
三戸
より白根道中鉄改所鶴ノ散はやわらかな,当時鉄製品は、 もっぱら
三戸
や盛岡方面から調達したらしく、 庄左衛門が盛岡から帰るに際して次の通行証文鶯宿青山氏文書
鹿角市史資料編 第18集
(0032)
今日大湯より
三戸
江附賦り相拂候二付、 岩根七之助殿江相頼差出候次第。,覚一、 玄米百五拾駄但壱駄二付七斗四升入右ハ南部土佐知行所毛馬内通御代官処之内大湯村収納米、 此節
三戸
通江追々附賦,兼而御目付中江大湯より
三戸
附賦り相拂申度二付、 百五十駄願出候処、 今日御勘定所幅末治殿相頼候而差遣候,覚一、 玄米百五十駄壱俵ニ付三斗七升入右ハ南部土佐殿知行所毛馬内通大湯村より去年収納之内、
三戸
江追々附越相拂申度願之通被仰付候間
鹿角市史資料編 第11集
(0058)
生酒弐駄七戸通平沼村三右衛門方仕送六月廿六日一、 同七駄野田通侍濱忠兵衛下小路喜蔵行七月十二日一、 生酒壱駄
三戸
通
三戸
町喜助,同拾弐駄同勘左衛門方江仕送奥行七月十八日、 同四駄五戸安兵衛送白ノ熊之助同廿三日七月廿三日一、 酒粕壱駄
三戸
町弥市送白,生酒壱駄五戸町藤助送正拂八月十五日、 生酒三駄野田通侍濱村勘左衛門江要松弥三治同日八月六日一、 生酒弐斗
三戸
通八幡村勘助方江売払八戸衆正生酒
鹿角市史 第2巻 上
(0539)
金山には、 脇米の入るのを防ぐ米留め制が行われ、 白根では特に、
三戸
からの脇米が入ることを禁じている,慶安五年三月に、 なんらかの事情で
三戸
御蔵から払われた白根売米について、 その十分一税と
三戸
側の払出帳簿,との照合調査を
三戸
城代に命じている。
鹿角市史 第2巻 上
(0490)
庄左衛門、 寵を受ける青山先祖永代記目録『青山家白根史蹟』所収に「七戸はやと様と申ハ
三戸
ニ御座成られ,候殿裸ニ御座候所、 青山庄左衛門白根金山山師之節より段々
三戸
え罷越、 はやと様え罷上り御目見仕候、,右ハ金山入用ノもの鉄釵、 〓、 手金、 しやくし等迄
三戸
より調取よせ候節、 関御番所御判いたたき,申候、 殊ニ鹿角通り御蔵米五拾駄百駄百五拾駄何程モ拝借被仰付、 白根吹金ヲ以御代納上納仕候「依テ
三戸
鹿角市史資料編 第22集
(0087)
御承於綾と於綾との於袖殿於冨殿吉田ノ御内若殿様御儀今日就御吉辰御袴着被遊御祝儀御相伴御新ノ御老女一、
三戸
式部様御親様,源五郎母妻御表御客来浦田ノやゑ御書院南部弥六郎様催生婆
三戸
式部様外御出入御女中共御次御料理被下候事。,御盃向井蔵人様こんゝ三方御取肴小田こ小ゑひ田作り桐生作善殿御本膳山吹かれい山吹かれい山吹かれいすまき
三戸
豊前様赤,中ノ御居間こんふ右両人共願之通来十七日可被為請旨被仰出、
三戸
豊前すまき帰便関口江申遣。
鹿角市史資料編 第16集
(0018)
と申処一、 一戸御泊加津屋仁兵衛御立場波打峠一、 福岡御昼御役屋御小休金田一町日野屋喜兵衛御立場
三戸
通簑坂上一,、
三戸
御泊御役屋御小休
三戸
御給人馬場市右衛門御立場薬師長根高山と申処、 同五戸通浅水長根之内一、
鹿角市史 第2巻 下
(0359)
毛馬内御代官所ノ内、 濁川御番所右ハ濁川村より津軽境坂梨子ト申所迄二里余
三戸
福岡御給人相勤、 松山御番所右,ハ御城内ヨリ西ノ方松山ヨリ秋田領沢尻村え一里八丁五十壱間
三戸
福岡御給人相勤花輪御代官所ノ内、 土深井御番所右,ハ御城内ヨリ西ノ方米代川扇袋御境柱ヨリ御番所迄十八九丁位
三戸
福岡御給人相勤
鹿角市史 第2巻 上
(0135)
藩内全域を全時代に亘って概観してみても、 逆転の事例は同じ時期に
三戸
郡においてみられる以外に例はなく,、 鹿角・
三戸
両郡に何事が起こったのか、 将来の解明を要する点である。
鹿角市史 第3巻 上
(0030)
肝入文書にのこる江刺県、
三戸
県達書の写から今般より其村々於當縣致支配候条得其意末々〓無洩可相達候巾午正月江刺縣鹿角郡村々役人惣百性追而村町共役人惣百性一統致請印早々順達留,より當縣出張返納可致事今般鹿角郡之儀江刺縣江引渡し候条以来同縣之支配たるべく此段為心得相達者也午正月
三戸
縣御役所鹿角郡在町役人惣百性明治三年九月江刺県
鹿角市史 第3巻 上
(0160)
その巨魁は
三戸
の修験真田太古であるという情報が入ったことに始まる。,太古の同志として鹿角郡に豊口唯志・豊口仲之助・高橋嘉八等三〇余名、
三戸
郡に五〇余名、 盛岡には二,また四月二一日頃毛馬内村豊口唯志・豊口仲之助・高橋嘉八等を密かに
三戸
へ派し、 銃器刀剣類を運搬する計画,入り金銀山(一坂小)を尾去掠奪し、 一手は花輪に進んで銅山現二沢)を掠奪し、 一手は七戸・五戸・
三戸
鹿角市史 第5巻
(0134)
和歴(西暦)一 般 的 事 項鹿鹿角角関係係事項出 典四松山番所、 松浦直右衛門を定勤とし、
三戸
福岡,雑書享保一九四月
三戸
町大火(一七三四)この年沢内新田披立同藩領内総人口三五万八、 九二六人同盛岡報恩寺五百羅漢開帳,同一〇·二一毛馬内与力松浦直右衛門発病につき松山番所定勤御免再び
三戸
福岡給人等両人宛月交代となる
鹿角市史 第2巻 上
(0182)
以上五郡に対し、 二戸・閉伊・
三戸
・北の四郡は銭定・金目定・金定中心の貢租となっている。,
三戸
・北の両郡は金目定が最も多く、 それに次いで
三戸
郡の場合は銭定が、 北郡は雑穀定がそれぞれを占
鹿角市史 第2巻 下
(0106)
家伝によると、 山本家の初代伊勢九郎兵衛寛文〓年歿)は伊勢国の浪人で、
三戸
から白根金山へ移ったという,移住の年代は不明だが、 その際
三戸
の菩提寺日蓮宗妙光寺から本光院を分寺し白根へ移しており、 これが,
三戸
では何を生業としていたか明らかでないが、 白根移住に当たり馬の背で運んだといわれる器物の中に、
鹿角市史 第2巻 上
(0039)
第三条は領内破却の検地を実施し軍役に勤めること、 第四条は領内の諸城の城割()を命じ、 諸士を
三戸
城下,き在京の賄相続き候様に申付く可き事一、 家中の者共相抱え、 諸城は悉く破却せしめ、 則ち妻子は
三戸
,種のものとしても異例の書状であることは言を俟たない秀吉朱印状の南部内七郡について『岩手県史』は北郡・
三戸
郡
鹿角市史 第1巻
(0578)
○毛馬内村毛馬内備中(成田氏惣領)領、 のち南部靱負信継
三戸
より遣わさる○瀬田石村瀬田石太郎左衛門(,奥四郎左衛門(のち高梨宮内と云)
三戸
より文明年中に来る(『旧記』『由来集』には一戸より来る、 とあり,右の年代はもとより不同であるが、 その多くは
三戸
南部氏の勢力扶植過程における鹿角地士の敗退だったことは
鹿角市史 第1巻
(0524)
応永年間から南部氏が仙北郡に所領をもっていたことは確かだが、 それが
三戸
南部氏であるか根城南部氏であるか,この南部氏が
三戸
であるか八戸であるか或いは両南部であるかは別として、 今問題にしたいことは、 南部氏,の永い間の領地であった仙北郡内の各地と所領維持の連絡をとるために、 八戸あるいは
三戸
南部氏がどの通路
鹿角市史 第1巻
(0532)
三、 南部氏の鹿角進出毛馬内氏の入部
三戸
南部氏が鹿角郡に勢威を振うようになったのは、 いつの頃からであろうか,
三戸
と津軽の連絡路には北の野辺地口と、 中間の七戸口と、 南の鹿角口があり、 南部氏にとって鹿角,
三戸
南部氏十三代といわれる守行の時代は、 北は津軽、 南は閉伊・岩手郡、 西は仙北郡まで勢力が及
鹿角市史資料編 第29集
(0173)
西海廻為御登御用銅之内先達て御附出三百箇、 此度御附出七百箇都合千箇之内、 五百五拾箇差急ノ事二付、
三戸
通迄御手代嘉六差立被遣候処,、 尚又御城下表より被仰遣、 同人野辺地湊迄被遣候事二て、 中通常太郎
三戸
通迄今朝被立遣候、,尤嘉六儀
三戸
通迄之心得ニて路用も不足ニ御預被遣候故金子五両為持、 旦宿元より大小持参可致旨共常太郎江申含遣候十二月廿六日
鹿角市史資料編 第19集
(0011)
十二日楢山帯刀楢山帯刀様
三戸
駿河様殿様例刻御登城被遊、 御供常之通。,恐惶正月十二日花輪徳之助円謹言田鎖左膳正月十二日南部壱崎毛馬内蔵人毛馬内典膳様継序(花押)桜庭陽之輔南部土佐様栃内讃岐花輪伊豆様
三戸
駿河
三戸
駿河様楢山帯刀栃内讃岐様花輪伊豆桜庭陽之輔様南部土佐毛馬内蔵人様田鎖左膳様毛馬内典膳田鎖左膳様南部壱岐殿右置札江御点
鹿角市史資料編 第16集
(0013)
、 文化二年御先代様御通行之節、 御境古人共内
三戸
郷境迄御出迎罷出御附添申上、 外古人共大湯江詰居御附添申上候,此唐茂右御役
三戸
郷境迄御出迎ニ罷出、 御見送共可申上哉。,、 御蔵奉行御山奉行兼帯詰合、 御蔵奉行御山守召連
三戸
郷境迄御出迎御見送共可申上哉。,一、 植立奉行
三戸
郷境迄御出迎二罷出可申哉。
鹿角市史 第2巻 下
(0318)
未ノ六月八日(利康)(黒印)田子関大湯松山冊内大蔵院は、
三戸
梅内村の藩主利直の信任厚き修験者で、,
三戸
から羽黒山へ向うには、 当然鹿角を通過しなければならなかった。
鹿角市史資料編 第1集
(0012)
山十五日十二所大合戦十六日十七日十八日十九日夜九ツ時葛原焼る合戦廿二日佐渡様花輪へ御着翌朝松山行廿三日夜
三戸
式部様花輪着直,に松山行廿四日秋田責和議直に
三戸
様十二所行廿五日堅め引佐渡様高屋御宿陣廿六日
三戸
様御城下へ早行同日佐渡様陣下
鹿角市史 第3巻 下
(0190)
1、 十和田線鹿角郡大湯町中瀧より、 青森県道羽井内五戸線
三戸
郡戸來村道に達するもの2、 十和田線鹿角郡大湯町中瀧,鹿角と八戸を結ぶ路線としては右の二線うち1の線(大湯・中瀧・大清水・夏坂・田子・
三戸
)のほうが、 従来,の県道(大湯・不老倉・来満峠・夏坂・田子・
三戸
)よりも有望であると考えられるようになっていた。
鹿角市史 第2巻 下
(0313)
二里半一、
三戸
ヨリ関村マテ二里半此内川一ツ、 熊原川広サ七間深サ一尺。,毛馬内一里二十二丁一、 大湯五里三十五丁二十間一、 関三里十間一、 田子二里十八丁四十二間一、 (
三戸
,を経て松山へ至り秋田領沢尻へ通じる分がいわゆる鹿角街道で、 毛馬内から大湯を経て関、 田子、
三戸
鹿角市史資料編 第16集
(0006)
、 御目付野々村真澄沼宮内通より田名部通迄、 夫より拙者共井各様連名ニて去ル六日付廻状去ル八日夜
三戸
江相達,ニ相成候而は往来日数間取廻状相達可申候間、 為心得為御知可申旨、 尤各様江も右之趣御通達可申段共
三戸
類役,此度被遊御巡見候付御順路御宿御昼御泊、 渋民一、 沼宮内、 小繋一、 一戸一、 御昼なし一、 福岡一、 金田一一、
三戸
一
鹿角市史 第2巻 下
(0285)
引用された『盛岡御城下騒動日記』によると、 寛政七年(一七九五)一一月一四日、 奥通の五戸、
三戸
,一一月八日郡山、 一一日花巻、 一三日安俵・高木、 一四日五戸・
三戸
・鹿角、 一五日大迫・小山田,五戸・
三戸
・鹿角の強訴の願書は次のような内容である。
鹿角市史 第1巻
(0528)
三戸
南部家第十五代という政盛の没年については疑問のあるところで、 『南部家系図』等は「文安二乙丑歳九月二十四日卒寿六十七,
三戸
南部氏の鹿角支配の年代を古く見せかけようとする権力の手による改竄があったものであろう。,『南部史要』)との一部の伝えもあるが、 その場所は不明でこの時点に南部宗家の隠居が平穏に住めるほど
三戸
鹿角市史 第1巻
(0543)
且御鑓拝領仕候弟宮内右之依忠同郡湯瀬村領地ニ被下置、 御奉公仕候由この永禄合戦について、 『奥南落穂集』は政義父子が
三戸
,へ撤退したあと南部氏は
三戸
赤石館主の桜庭安房守光康を鹿角に出張させ、 秋田安東氏を退け郡内を平定したと,「輝重治部大輔、 永禄九年羽州秋田守護下国近季私謀ヲ企テ南部領鹿角ヲ略セント欲ス南部守護
三戸
城大膳大夫信直兵
鹿角市史資料編 第30集
(0114)
陣小屋引揚候跡乱不申取片付引揚可申事但秋田地へ懸置候陣小屋引拂ノ儀ハ未明ニ取計可申事黄木綿御相印今晩より右ノ腕ニ結付可申事
三戸
式部儀秋田,事九月世二日前書有之通秋田藩山口鉄之助狩野源蔵八ツ時頃ケサカケへ参り候一付、 七戸権兵衛太田錬八郎罷出面此度従京都重臣
三戸
式部帰国,昨日於袈裟掛御境及談判候一条早速御重役へ被仰聞候処、 御内命ノ趣旨御承知無之候テハ難被及御挨拶ニ付、
三戸
式部十二所口,早速可申越候此段為御報如斯御坐候以上九月廿三日太田錬八郎山口鉄之助様狩野源蔵様七戸権兵衛右返翰差遣候申出之今夕平山郡司より山本喜代志大急ニテ申来候ハ、 野辺地馬門へ津軽藩押来馬門村放火ノ由依テ
三戸
五戸福岡隊奥筋為御締差戻之
鹿角市史 第3巻 上
(0239)
来満街道来満街道は鹿角街道から錦木村松ノ木で分岐して、 毛馬内・大湯を通り、 来満山中(旧継立塲を越えて
三戸
,藩政期には、 鹿角と
三戸
・八戸方面を結ぶ要路であった。,明治になって最初の改修工事は、 一二年に大湯村の青山孫太郎他四名、 青森県側の
三戸
郡関村岩間六右衛門
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