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鹿角市/鹿角市デジタルアーカイブ

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鹿角市史 第3巻 上 (0437)

大蔵省はこの時、 大蔵卿大久保利通が外遊中のため、 井上馨が大蔵大輔として最高の責任者であった。,結局村井が五万五、 三五六円で返上を承諾するという形で鉱山返上願が提出させられ、 井上馨がこれを決済,一方井上馨は、 予算編成をめぐって司法卿江藤新平らと対立し、 大蔵大輔を辞職したが、 この年八月岡田平蔵,井上は銅山地境に「従四位井上馨所有」の標柱を立てたとの噂を生み、 事実今後同鉱山の指導を井上に仰ぐという
鹿角市史 第3巻 上 (0439)

その判決の内容はいずれも軽く、 川村選は罰俸三カ月と徴役一〇カ月、 井上馨は贖罪金三〇円、 川村,世論は、 首謀者とみられる井上馨が僅か贖罪金三〇円で司直の追求を逃れた点と、 尾去沢銅山を村井に返,また井上馨も一時期尾去沢の経営に深く関わっていたとみえ、 六年九
鹿角市史資料編 第16集 (0118)

壬申三月九日大蔵大輔井上馨今般旧銅貨品位御改定ニ付而は一般丁銭ヲ以勘定可致所、 宿駅人馬賃銭等間々九六銭,壬申三月九日大蔵大輔井上馨一向宗名之儀自今真宗と可称旨今般御沙汰相成候ニ付、 此段為心得相達候也。
鹿角市史 第3巻 上 (0438)

払下は公明正大であるべきなのに、 公売の手続もなく、 山口県人岡田に払下げたのは、 この岡田は井上馨,この報告をもとに、 江藤は井上馨勾引の議を太政官に提出したが、 三条実美、 木戸孝允の反対によって
鹿角市史資料編 第27集 (0095)

いたし、 即今藩札ヲ以返弁可致時は両位相当之札員ヲ以返弁可致此段為心得相達候事壬申七月世三日大蔵大輔井上馨夏蚕再出掛合之類可成丈製造致間敷,規則二昭準し屹度可致所置事但製造歩合二不抱種紙一枚ニ印紙一枚宛張用並之通り収税可致事壬申七月廿九日大蔵大輔井上馨
鹿角市史 第3巻 上 (0399)

小野組破産事件は村井茂兵衛に係る尾去沢銅山事件と同様、 井上馨の影が噂される事件であった。
鹿角市史 第5巻 (0269)

花輪町史八 ·前大蔵大輔井上馨、 岡田平蔵らを伴い尾去沢鉱一〇·一二·
鹿角市史資料編 第16集 (0119)

壬申五月十日大蔵大輔井上馨蚕種生糸之義兼而御布造之通申達置候処、 曲商之者密賣等有之哉)相聞、 已後生産係世話方江改正
鹿角市史 第3巻 上 (0440)

囘年一一月、 殆んど共同経営に等しかった小野組との関係解除のことも、 「東京鉱山会社全権井上馨」の
鹿角市史 第3巻 上 (0361)

六年四月二七日付杉県令から大蔵大輔井上馨宛「官林之儀鉱山寮より掛合及岡田平蔵より官林拂下願ニ付伺」によると
鹿角市史資料編 第27集 (0108)

猶上納相滞候ニ於てハ本人身代限り申付候儀と相心得是又管下村々江周く説示し置可申事壬申十月十三日大蔵大輔井上馨北海道土地賣代規則第九條迄畧
鹿角市史資料編 第16集 (0133)

申十月四日大蔵大輔井上馨右御布告ニ付八十八歳以上之者前巨細ニ取調、 来る十一月十日迄無遅延其区戸長より
鹿角市史 第3巻 上 (0431)

この大島の意見具申に応え、 三年八月新政府は民部大丞井上馨を江刺県に出張させ、 実地見分に当らせた
鹿角市史資料編 第27集 (0098)

草木禽獣類勧農寮江相集候上分配試験可致筈ニ付有志之ものハ其筋へ可願出事右條件管轄内無遺漏可相觸事壬申八月晦日大蔵省大蔵大輔井上馨
鹿角市史 第5巻 (0680)

542稲垣 藪中3下4153下368稲毛 金七(詛風)稲助(長嶺村)2下155犬養毅犬法師井上伊太郎井上馨
鹿角市史資料編 第16集 (0117)

壬申三月大蔵大輔井上馨印
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