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鹿角市史 第2巻 上
(0724)
然し藩営以前には、 土深井から秋田領沢尻、 十二所へ出し米代川を船で下して、
能代
湊を積出港とすることが,に、 銅一〇万一、 一一八斤余の内、 九万一、 二〇〇斤は一箇一〇〇斤入にして九一二箇を秋田
能代
湊,なおこの
能代
湊積出の復活は、
能代
における尾去沢銅取扱問屋である清水九兵衛、 越後屋太郎右衛門の数度,ての輸送コース等は「同所御山より秋田
能代
湊迄里数井御銅百斤入壱箇之駄賃書上」「前掲書』)に土深井村御銅宿夘吉土深井村御銅宿夘吉御銅壱箇,
能代
港御銅問屋清水九兵衛
能代
港御銅問屋清水九兵衛一、 扇田より
能代
迄拾五里半程越後屋太郎右衛門
鹿角市史 第2巻 下
(0115)
宝永二年二月二八日、 予想通り
能代
越前屋・伊勢屋が木材の買取を拒否した。,一方伊勢屋名儀での
能代
出しは出来ないため、 しばらくは花輪商人孫右衛門の名を借りている。,この時以来大坂廻銅の大部分は陸送で野辺地送りとなり、 これまで銅の積出港となっていた
能代
湊は大きな利益,銅の
能代
川下げにかかわる
能代
商人の伊勢屋宛書状が見られるが(山本家又書)、 これは伊勢屋が鹿角の有力,な木材川下し業者であったため、
能代
出しの斡旋を依頼したものであろうか。
鹿角市史 第2巻 上
(0725)
ニ川舟通用改番所有、 右御銅川下之節鶴形村宿七右衛門を以番所え断申候得ハ、 役人罷出舟々相改候上
能代
湊,以上このように
能代
湊出しの御用銅は、 土深井から秋田領沢尻へ運ばれ、 十二所までは駄送、 十二所,十二所、 荷上場、 鶴形の各番所で各々箇数・貫匁の改切手を受け、
能代
沖ノ口番所での改めを経たのち,海上輸送路は『御銅山記』阿部家蔵本)によると
能代
・戸賀・飛嶋・松島・佐渡小木・能登塩津・吹浦・丹後□崎,野辺地湊あるいは
能代
湊から出帆する西海廻りの御雇船の多くは、 藩が大坂において雇入れたいわゆる千石積
鹿角市史 第2巻 上
(0665)
一、 銅三拾壱万六千五百斤西海廻〓土テノと右ハ五月廿日迄秋田
能代
湊より出帆差登らせ申し候。,以上○同二年七月一一日条当丑年御用銅ノ内弐艘ニて六百五拾箇、 去々月秋田
能代
湊出帆致し候旨書付此間差登,(下略南部修理大夫領内銅山当丑年御用銅七拾万斤当月十三日迄秋田領
能代
湊皆出帆書上一、 銅拾九万三千五百斤右,、 同四万斤右ハ月廿一日書上一、 同四万斤右ハ同廿五日書上一、 同四万五千斤右ハ同十二日秋田領
能代
湊,仁七拾万斤右ノ通り当丑ノ年御用銅残らず秋田
能代
湊出帆差登らせ皆済仕り候。
鹿角市史資料編 第26集
(0038)
と唱来候處以来日ノ丸と唱書物共ニ認メ可申旨天明六午年六月御沙汰在之事海上道法り附り船言并風の名、
能代
,よりみかとの鼻江拾三里一、 同所より下ノ関へ拾三里〆四百三拾七里下ノ関より大坂迄百三拾五り合五百七拾弐里
能代
湊,、
能代
より酒田江六拾壱里一、 同所より新潟江九拾里一、 同所より敦賀江弐百三拾八里一、 同所,同所より地軽アチケ沢弐拾六里一、 同所より同小泊江三拾六里一、 同所より同青森へ五拾五里一、
能代
,同所より松前箱館江六拾八里一、 同所より津軽三馬や江四拾弐里、 三馬屋より松前江拾里一、
能代
鹿角市史 第3巻 上
(0471)
扇田からは宮越扱店の取扱いとなって、
能代
港へ輸送された。,しばらくの間は依然
能代
港、 扇田河岸、 川舟遡行によらざるを得なかったが、 県道鹿角街道の改修が,二二年鉄道奥羽線が青森から大館まで開通、 その工事は西進して三四年一一月鷹巣
能代
間が開通した。,従って貞物は殆んど鉄道輸送となり
能代
港経由は行われなくなった。,
能代
港宮越扱店は大館駅前に出張所を設け、 鉄道による荷扱を開始した。
鹿角市史 第2巻 上
(0664)
(下略)○同元年六月一九日条尾去沢銅山余銅山元囲銅ノ内四月十四日、 去月三日
能代
湊残らず出帆(下略当子,ノ年廻御用銅四月十七日、 去月朔日、 同十三日
能代
湊出帆ノ儀段々江戸エ申遣し候。,(下略○同元年七月晦日条同年廻御用銅ノ内四万五千斤去月十日
能代
湊出帆ノ旨江戸エ申遣し候。,○同二年六月二四日条当丑年御用銅ノ内去月六日より
能代
湊段々出帆候旨書付四通先達て差登らせ候処(下略南部修理大夫領内銅山当丑年御用銅
鹿角市史 第3巻 下
(0166)
このときの県北の状況は、 警察本部から
能代
警察署へ、
能代
警察署から大館警察署へ、 大館警察署から,県内では花輪、
能代
、 湯沢の三区裁判所が廃止され、 花輪区裁判所は大館区裁判所に併合された。,その後、 廃止された区裁判所のうち、 県内では
能代
区裁判所は同六年七月、 湯沢区裁判所は同七年三月
鹿角市史 第2巻 下
(0354)
尾去沢御用銅の
能代
廻り分輸送経路について、 寛政元年(一七八九)『御見分諸御用控帳』阿部佐一郎家文書,覚南部領尾去沢銅山より秋田領
能代
湊迄御用銅諸掛御尋ニ付左ニ奉申上候。,拾弐文同領十二処より扇田村迄運賃、 但し川路弐里程一、 五文同領扇田村蔵敷一、 四拾文扇田村より
能代
迄運賃
鹿角市史 第2巻 下
(0355)
より荷上場村番処え納正味貫匁調を得同所より切手申請け、 〓形村番処え納調を得同処より切手申請け、
能代
役人中,即ち銅は十二所迄駄送し、 十二所から舟に積込み米代川を下って
能代
迄運んでいる上流の森林地帯で伐採された,材木がおもに
能代
へ向けて川通されていた記録は、 『雑書』にも散見する。
鹿角市史 第2巻 下
(0565)
五月二七日に至り、 花輪出役の織笠只見より今日大館滞在の沢副総督が
能代
へ向けて乗船したとの内報が南部吉兵衛方,昨廿七日六ツ半時、 御供揃ニて澤殿井三藩御供仕り、 大館より川船ニて
能代
え被罷下候よし太田簾助より,以上五月廿八日田中武左衛門南部吉兵衛様(花輪南部家『諸御用留帳』)南部吉兵衛様(花輪南部家『諸御用留帳』この沢三位の
能代
転陣
鹿角市史 第2巻 上
(0349)
石山本入用井秋田領
能代
迄川下げ、 諸入方之積を以右直段ニ秋田領
能代
に於て相拂申候由在所より申越候。,宝永元年九月
能代
の越前屋久右衛門・伊勢屋惣左衛門等が、 古遠部新遠部両沢通杉山を当年より五カ年中剪出
鹿角市史 第2巻 下
(0114)
能代
湊の廻船問屋伊勢屋惣左衛門、 越前屋久右衛門の両名が、 盛岡藩家老連署の「遣杉山證文」を携えて,古遠部・新遠部の材木は、 小坂川の春水を利用して毛馬内川原土場へ出し、 筏に組んで
能代
へ出すのが一番有利,従って
能代
の伊勢屋・越前屋と争ってまで入札に参加することの不利を考えたものであろう。,、 宝永元年、 新遠部古遠部両山御杉山、 江戸に於て秋田
能代
越前屋久右衛門、 伊勢屋惣左衛門両人御礼金千両
鹿角市史 第3巻 上
(0612)
キロ六時通運社の人力車で出発し、 十二所で車を乗りかえ、 正午は綴子にて昼食、 午後五時三〇分に
能代
着,二日め、 朝に所用を済ませ九時三〇分
能代
発、 鹿渡で昼食、 午後五時三〇分秋田に着き投宿している,復路はなお早く、 秋田を五時に出立し、
能代
で昼食、 午後八時には大館に到着し旅宿に入る翌日学校
鹿角市史資料編 第26集
(0013)
、 四百文通牛同断一、 野辺地湊より大坂両川口迄海上七百三拾六里余此運賃銅百斤ニ付銀八匁五分秋田
能代
湊,よりも右同断、 但し
能代
廻しハ百斤入壱箇也、 近年以来御断ニて廻銅無之御銅山より
能代
迄拾九里五拾九丁程一,右同断一、 増吹賃銀百斤ニ付三匁弐分之定一、 押銅百斤之代銀百三拾九匁四分八り定一、 御銅山より秋田
能代
湊迄百斤入壱箇惣縣銀八匁壱分也一
鹿角市史 第2巻 下
(0013)
元毛馬内不動院の不動尊一推定・室町期-(
能代
市・和田氏蔵
鹿角市史 第4巻
(0485)
明治になると、 野辺地からの移入が絶え、 それに替わって
能代
からの下り塩がもっぱら移入されるようになった,とくに明治四年に四十八滝の難所が開削されて米代川の舟運が開けたことにより、
能代
塩が小舟によって花輪中川原,このほか春先のハタハタなどは
能代
・八森から来ており、 昭和に入るとトラックで売りにくる業者もいた。
鹿角市史 第2巻 上
(0350)
○宝暦六年古遠部・新渡部・相内三カ山が御側御手山となり、 同一一月杉材木を
能代
へ廻すべく上関作兵衛らが,
能代
へ出向いた(
能代
市史資料『三輪文右衛門旧記抜書』)。
鹿角市史資料編 第29集
(0069)
鎮撫使沢三位殿并ニ薩長筑之人数共五百人程、 去ル十八日大館江御着御滯留之処、 今廿七日同処御退陳川舟ニて
能代
湊江御出,、 尤日数懸り候ては休泊之費駅場之迷惑も不少有之候ニ付、 今朝明ケ六ツ時御出立ニて今日中ニ
能代
御着之,入日長筑之人数も御通ふし可申、 薩州のみ相断候と申事ニ候、 然れ共前書之通津軽へ御廻り無之、 不残
能代
江御廻,一事二可有之候五月廿七日花輪通出張御目付田中武左衛門より御用状を以申来候写一筆令啓上候、 然は沢殿初惣人数共今日大館立拂、
能代
江罷越直々乗船之事
鹿角市史 第3巻 上
(0250)
末広を通り、 十二所で車を乗り替え、 早口を通り、 正午に綴子村に着き昼食、 午後五時三十分に
能代
,に着き宿泊、 翌日九時三十分に
能代
を出発、 鹿渡にて昼食、 午後五時三十分に秋田市東根小屋町に着
鹿角市史 第2巻 上
(0354)
○慶應元年六月花輪町山師儀助・九助がかねて来満山へ杣入し切出した樫一六七挺を秋田
能代
へ川下げしたいとしと,同二年五月にも樫材三七六挺を秋田
能代
へ川下げし、
能代
湊にて船積の上差登らせ度いとして御境目通川下げ
鹿角市史資料編 第27集
(0101)
奉甲候壬申十月廿日戸長手傳阿部甚五平一作助第一大區第二大區第十大區第二十大區本庄取締所第十八大區第十九大區
能代
取締所第九大區第八大區横手出張所弟十一大區第十二大區同十三大區同十四大區大館出張所第五大區同六大區同七大區以上一申御年貢米一御米拾八石八斗六升三合此俵四拾七俵,六升三合申十一月廿五日上納納入阿部甚五平直納右之通被仰出候間為心得申達候也壬申十一月花輪詰第拾四番御布告從前各巡回處悉皆相廃更ニ横手大館両處出張所相設本廳所轄之内本庄
能代
両取締所相置候条是迄担当之事務手賤之筋并薄冊等右區別之通悉皆引渡可申事但横手大館本庄勤之官員出張在之迄事務取扱是之通可相心得事秋田縣令杉孫七郎秋田縣権参事平川光伸秋田縣七等出仕滝吉弘花輪巡回詰貰属士族卒平民等出県之儀九十日以内
鹿角市史資料編 第33集
(0026)
御自分方并御山見共杉御山御用被相勤候、 御様方手形被指越致末書指遣申候弐百両金御受取引替ノ義、
能代
,へ飛脚差越候由、 林より申候由合承知候、
能代
より参次第持参引替候様二可被申渡候以上関利平次印五月十八日関利平次印中村忠右衛門印馬渕覚平殿石田儀左衛門殿尚々忠右衛門申入候
鹿角市史 第3巻 上
(0210)
月裁判所制度の改善が行われ、 地方裁判所は始審裁判所、 区裁判所は治安裁判所と改められ、 大館区裁判所は
能代
治安裁判所,ついで同年八月秋田地方裁判所管内に秋田、 本荘、
能代
、 大館、 花輪、 大曲、 横手、
鹿角市史 第2巻 上
(0580)
松山番所から秋田領沢尻あるいは十二所へ運ばれ、 米代川を下って
能代
湊へ出るものである。,この
能代
湊出は年々ふえ、 やがて黒沢尻川通と回数が相半ばするようになる。
鹿角市史 第4巻
(0483)
このほか山元から土深井を経て、 秋田〓十二所までは駄送、 十二所から舟で米代川を下り、
能代
湊から,野辺地湊・
能代
湊から出帆する西廻りの期間は四月から八月にかけてで、 八月下旬で打ち切られていた。
鹿角市史 第3巻 上
(0135)
その頃の徴兵検査場は山本郡
能代
町に設けられ、 毛馬内からは五日がかりの行程であった。,
能代
における宿所は第二・三大区が西福寺、 本澄寺、 長慶寺、 浄明寺が割当てられ、 徴兵賄方(
鹿角市史 第2巻 上
(0666)
○同三年八月二日当年分御用銅ノ内弐百七拾箇、 去々月廿九日
能代
湊出帆仕り候由、 先達て江戸エ申遣わし,この期間に限って云えば、 西海廻りは秋田領
能代
湊出帆に限られ野辺地湊の記載はない。
鹿角市史 第1巻
(0659)
やがて仏教との習合によって毘沙門天と結びつき、 判別し難くなったものもある米代川の下流、
能代
市桧山,日本海側を北上し、
能代
から米代川をさかのぼって、 恐らく船で通り得る終点のこの地に祀られたものであろうか
鹿角市史 第5巻
(0317)
小坂町立実科高等女学校設立認可す同本県鉱業発達のため鉱業上の調査申請に応ず七月同五 同月ることを決める秋田県賑恤規則設ける
能代
港町大火,二六四戸焼失す近年の不況による農村疲弊、 その対策を郡市長会に諮問す馬産に供用する国有林野限定される八月
能代
港町大火
鹿角市史 第2巻 下
(0142)
七代目庄六こと佐藤屋庄之助が、
能代
の問屋筋から多量の綿を移入していたことは、 文化六年一八〇九),と推定される
能代
湊西邑庄右衛門の「仕切覚」に見ることができる。
鹿角市史資料編 第1集
(0102)
候由五月廿七日花輪通出張御目付田中武左エ門より御用状を申来候写一筆令啓上候然者澤殿初惣人数共今日大館立拂
能代
江罷越直,推察いたし右書記置候右之通花輪出張御目付田中武左エ門より申来候ニ付諸御役処江由達一先案心為致可申尤未タ
能代
乗船相成不申候内,矢沢出張人数上下拾四人御引揚見廻り之弐人被差遣候一筆令啓上候然者昨廿七日六ツ半時御供揃ニて澤殿并三藩御供ニ而大館より川舟ニ而
能代
江被相越候段大館出役之者
鹿角市史資料編 第2集
(0127)
西海廻り大阪御登銅は米代川を川下しして
能代
に出す経路と、 来満山を越えて陸路野辺地へ出す経路、 兄川,西海廻りは、
能代
から南下して敦賀に至り、 陸送して琵琶湖岸海津に出て、 湖上を大津、 伏見、,江戸中期以降は
能代
経由は極く小量となり、 野辺地から東海廻り、 西海廻りが出た。 〓.
鹿角市史 第4巻
(0452)
近世における米代川の水運は、 毛馬内通産出の木材がおもに
能代
へ向けて川流しされる筏による木材運送や、,一時期尾去沢の銅が十二所から
能代
まで舟送りされていたにとどまり、 舟による物答の大量輸送はほとんど
鹿角市史 第3巻 上
(0246)
第五巻一一年三月一八日の県觸示により米代川は二等河川に指定され、 修繕規則の適用範囲は毛馬内川合流点から
能代
港,
能代
湊町を終点とし、 尾去沢銅も積出されたが、 鹿角からの通船は扇田までで止まっている。
鹿角市史 第2巻 上
(0464)
次いで、 北十左衛門が大津・堺・伏見・大坂所々に問屋を定め、 米代川を舟で秋田領
能代
湊へ下げ、,
能代
にも問屋を置き、 上方へ登せて金銀を引替えたと記している
鹿角市史 第2巻 上
(0720)
附、 御銅山より秋田
能代
湊え陸地弐拾壱里三十壱丁程、 盛岡新山御船処より川下銅、 夫より江戸大坂迄所々諸懸,但し秋田
能代
廻しの場合は一箇正味一六貫目、 一〇〇斤入である。
鹿角市史 第3巻 下
(0567)
計六校の研究指定校を委嘱し各郡市に浸透をはかることにしたが、 その指定校に県北は鹿角郡錦木小学校と
能代
市,の東
能代
中学校が選ばれた。
鹿角市史 第2巻 上
(0635)
同拾弐文十二所より扇田へ一、 百九文新町より寺田迄但シ弐固附ニてハ七十三文也一、 同四拾文扇田より
能代
,へ2、 同弐匁三分
能代
より敦賀へ一、 百文田頭より盛岡迄右同断一、 同四匁川通"、
鹿角市史 第2巻 上
(0663)
書留められている(『御銅山御用留抜書』この時期における大坂廻銅の主な輸送経路は、 野辺地湊もしくは
能代
湊出帆,、 当年中東海廻りニ仕り仙台石巻より積登らせ度旨(略)、 当亥年廻し五拾万斤残らず七月廿九日迄ニ
能代
湊出帆皆済致候段
鹿角市史 第5巻
(0322)
条約調印同土崎港の米搗夫、 波止場仲仕賃上げ罷業八月 小坂鉱山労働争議、 第一回ストライキ一一月
能代
港町,に
能代
製板職工組合組織される一二月第三期道路改良計画が県会で可決さる同県会、 即位大典記念と商工業発展
鹿角市史 第4巻
(0753)
あいや節は元来は船乗りの櫓こぎ唄で、 鹿角へは
能代
湊の遊里から米代川を遡って伝わったようである。,「あえや
能代
の川真ん中で、 アヤメ咲くとはヤーレしおらしや」というのが昔の歌詞であるが、 現在では
鹿角市史 第3巻 上
(0470)
即ち、 扇田その他の川舟発着場では、 花輪佐藤亀治が貨物一切の指定取扱人として業を営み、
能代
港,その頃
能代
港を出て米代川を川舟で輸送される貨物は、 まず扇田舟場まで渾大館市はれ、 川岸の佐藤扱店
鹿角市史 第2巻 上
(0581)
また
能代
湊出について『雑書』は次のことを伝えている。,なお黒沢尻出や
能代
湊出のほかに、 延宝五年七月、 同六年六月に立石銅が、 同年一〇月掲銅が、
鹿角市史 第2巻 上
(0634)
三番改めまでの産銅はすべて秋田出とし、 扇田で目方が改められ舟運で
能代
湊へ下っている。,この年は西海廻りの配船が順調を欠いたとみえ、 滞銅がでて
能代
囲となっている。
鹿角市史 第2巻 下
(0144)
前表に示した通り、 移入繰綿の
能代
湊分は銭に換算して一、 一五六貫余、 秋田湊分は繰綿九二本、,小規模ながら問屋制手工業ともいうべき形態があった事は、 注目されてよいと思われる古手木綿の販売佐庄は
能代
商人
鹿角市史 第2巻 下
(0537)
』一昭和四四年刊・(秋田俳文学の会)文化文政時代「鹿角・大館の五明派」の項によると、 野呂田楳明(
能代
市浅内,寛政八年の一二月に
能代
に来て尾張屋湖柳宅で越年した加賀の行脚松井の句帖の写しに、 次の句が載っている
鹿角市史 第2巻 下
(0146)
)来満山の欅伐採は佐庄失脚後の慶應二年(一八六六)まで続き、 鯖尾といわれる四尺角六間の巨材などが
能代
経由
鹿角市史 第5巻
(0574)
能代
能代
川
能代
湊野尻野田〔岩手県〕野中堂野辺地〔青森県〕ハ羽黒山〔山形県〕長谷川(村)八戸八(鉢) 巻山八幡平
鹿角市史 第3巻 上
(0404)
一三・一二秋田支店の出張所として花輪、 横手、 本荘、
能代
、 鷹巣、 大曲、 湯沢が新聞広告
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