検地は、戦国期から江戸時代を通じ、領主が所領を把握するために実施した土地調査です。豊臣秀吉の太閤検地は、まず村の境界を画定し、一村単位で、土地一筆ごとに面積を測り、その土地の等級(上田・中田・下田・下々田など)を定めるものでした。そうして定められた面積、等級をもとに石高(玄米の公定収穫量)が決められたのです。太閤検地では、耕地の所持者として耕作を行い、年貢を負担する名請人は、耕地一筆に1人と定められて、検地帳に記載されました。こうして、ひとつの土地に、複数の人物の権利関係が存在することなく、1人の名請人のみが土地所持権・年貢負担義務を持つ“一地一作人”の原則が打ち立てられました。
天正18年(1590)、豊臣秀吉は関東の北条氏攻めを開始し、戦いの最中、徳川家康は秀吉から、元々支配してきた駿河・遠江・三河・甲斐・信濃を離れて、北条から没収した、関東の伊豆・相模・武蔵・上野・下総・上総に移ることを命ぜられました。関東に入国した家康は、天正19年と20年に検地を実施し、代官とその手代が郷村を巡回しました。
木更津市域にあたる望陀郡でも検地が進められ、市域には、天正20年に請西村で作成された検地帳が残されています。それが、千葉県指定文化財に指定されている「天正検地帳(天正二十年拾月、上総国望陀郡菅生庄請西之郷御縄打水帳)」です。この「天正検地帳」の名請人記載箇所には、「平右衛門 主作」といった表記が多く見られます。こうした記載は、“一地一作人”の原則通り、持ち分の土地を名請人が自ら耕作したことを示すものです。その一方で、この検地帳には、「甚右衛門分 新左衛門作」といった表記も見られます。これは、「甚右衛門」の持ち分の耕地を、「新左衛門」が直接耕作していたことを示しています。つまり、他の人物に耕作を委託した場合や、土豪たちが大きな力を持ち、その下に零細な百姓が従属しているといったケースが想定される表記もあるのです。
江戸時代になると、幕府は検地を何度も行い、検地は勘定奉行が管轄し、その下で検地奉行が下役を連れて現地に行き、村役人らの案内で村ごとに行いました。本市域でも寛政12年(1800)の請西村の新田検地帳があり、ここにはひとつの土地に対応する名請人は1人のみ記載されており、“一地一作人”の原則に外れる記述はなくなっています。このように、当時の村を知るために、検地帳は非常に重要な史料であるといえます。
検地では、調査結果を記した正副二通の検地帳を作成し、領主と名主が各一通保管します。この「天正検地帳(天正二十年拾月、上総国望陀郡菅生庄請西之郷御縄打水帳)」は、請西村の名主であった鈴木家に残された原本で、木更津市内に現存する唯一の天正検地帳です。また、副本とともに木更津市に寄贈され、現在は、木更津市立図書館で保管しています。
天正検地帳の原本は16冊、承應2年(1653)9月に作成された副本は7冊あり、この副本は、木更津市指定文化財「鈴木三郎家文書」として指定しています。
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天正検地帳1 |
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天正検地帳2 |
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天正検地帳3 |
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天正検地帳4 |
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天正検地帳5 |
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天正検地帳6 |
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天正検地帳7 |
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天正検地帳8 |
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天正検地帳9 |
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天正検地帳10 |
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天正検地帳11 |
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天正検地帳12 |
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天正検地帳13 |
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天正検地帳14 |
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天正検地帳15 |
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天正検地帳16 |
画像 | 資料名 |
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天正検地帳副本1 |
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天正検地帳副本2 |
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天正検地帳副本3 |
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天正検地帳副本4 |
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天正検地帳副本5 |
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天正検地帳副本6 |
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天正検地帳副本7 |
天正検地帳5、6、7、8と同じ封筒内に保管されていました。どの史料から抜け落ちた紙片なのか、現段階では不明です。
画像 | 資料名 |
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紙片1 |
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紙片2 |
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紙片3 |
「下郡村水帳之写」他4冊の検地帳は、善場家文書の一部で、木更津市史編さん事業に関する史料調査の過程で発見されました。同文書には、検地帳に加え、江戸時代後期から明治期にかけての土地証文や大正~昭和期の金銭出入帳のほか、旧請西藩主林家に関する「林家維持法草案」なども含まれています。同家は、下郡村の有力者として、請西藩とも関係を持ちながら、近世・近代の地域社会を支えた家だったと見られます。
「下郡村水帳之写」「田」「畑」の3冊は、元号や干支が誤字記載され、写本年も不明ですが、天正19年(1591)の検地帳の写しです。また、「寛永八未年新田畑検地帳」「寛永八未年土屋但馬守殿帳面遠用地押改帳」は、天正19年から40年後の寛永8年(1631)に作成された検地帳を享保4年(1719)に写したものです。
これまで、木更津市内に現存する天正検地帳は、千葉県指定文化財「天正検地帳(天正二十年拾月、上総国望陀郡菅生庄請西之郷御縄打水帳)」と、副本(承応2年の写本)のみでしたが、「下郡村水帳之写」「田」「畑」は、2例目の天正検地帳(写本)です。また「寛永八未年土屋但馬守殿 新田畑検地帳」「寛永八未年土屋但馬守殿帳面を用 地押改帳」をあわせ、16世紀末から17世紀前期頃の検地の様子を把握するための貴重な資料と言えます。
画像 | 資料名 |
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下郡村水帳之写(天正十九年辛夘ノ九月朔日写本。年不詳) |
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田(天照十九年卯九月朔日。写本。年不詳) |
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畑(天照十九年卯九月朔日。写本。年不詳) |
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寛永八未年土屋但馬守殿 新田畑検地帳(享保四年写本) |
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寛永八未年土屋但馬守殿帳面を用 地押改帳(享保四年写本) |