高坪に関しては、寛永二年(一六二五)と元禄六年(一六九三)、格坪(並坪)に関しては享保四年(一七一九)と同一〇年(一七二五)の規定があり、具体的には表2-2-3-1「拝領屋敷の高坪・格坪・並坪規定」に見るとおりである。
表2-2-3-1 拝領屋敷の高坪・格坪・並坪規定
宮崎勝美「江戸の土地」吉田伸之編『日本の近世』9(都市の時代、中央公論社、1992)、表4「拝領屋敷の高坪・格坪・並坪規定」を転載 一部修正
前述のように、そもそも家禄と役職の格は対応しており、したがって屋敷地の面積は家禄によってほぼ決まったということになる。