第6表 郡の等級と郡司の定員
郡司 | 大領 | 少領 | 主政 | 主帳 | 合計 | |
郡 | ||||||
大郡(20-16里) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
1(1) | 1(1) | 3(1) | 3(2) | 8(5) | ||
上郡(15-12里) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 6(4) | |
中郡(11-8里) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 4(3) | |
下郡(7-4里) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | ||
小郡(3-2里) | 領1(1) | 1(1) | 2(2) |
(1)『養老令』戸令定郡条・職員令による(国史大辞典より)
(2)括弧内の人数は『続日本紀』天平11年5月甲寅条による新定員
次に里は五〇戸を一里とし、里長が置かれて末端の行政を執り行った。しかし霊亀元年(七一五)に里を郷とし、郷の下に二、三の里を置いた。更に天平十一年(七三九)には里を廃止したために国・郡・郷というしくみになった。承平年間(九三一―三八)に成立した『和名類聚抄』に記されている郷名は四〇〇〇にのぼっている。