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付加税について

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本高に免を乗じてもとめられた数値が、そのまま年貢量であるなら簡単であるが、実際には慣習的に各種の付加税を添えて上納した。小倉小笠原藩では、物成一石につき三斗七合三勺二才八払の付加税を添えて、合計一石三斗七合三勺二才八払を上納したのである。付加税三斗七合三勺二才八払の内訳は第55表のとおりである。
第55表 年貢1石あたりの付加税
科 目石数
(物成1石に付き)
内   容
延 米2斗年貢米を納めるのに、古くは枡に山盛りにして納めたといわれる。しかし、これでは量り方に不同があるので、その分を定量化したもの。
口 米5升地方役人(庄屋等)の役料にあてられたもの。
延の口米(延米2斗につき)
1升
延米に対する付加税。
薪代米2升4合1勺4才城内で使う薪は古くは現物納していたが、簡素化して米で代納するようになったもの。
夫柄米1升5合3勺城内で使用していた人夫の労働力を米に換算して代納するようになったもの。
薪代・夫
柄代延米
7合8勺8才8払上記薪代米・夫柄米にたいする付加税。
合 計3斗7合3勺2才8払