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六分上米

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藩は延宝六年(一六七八)に企救郡の新田畠について検地を行った(貞享四年とも言われる)。その結果、以前より六分(六%)の新田畠が増加していることが分かった。本来なら他郡についても検地を実施すべきであるが、「検地は上下ともに造作掛り候事ゆへ」(「郡方大意」)、他郡も六%増加していると見込んで、一律に新田畠の京枡物成に対して六%を乗じた高を上納させることとした。これを六分上米という。したがって、これは企救郡を除いた五郡に見られる年貢である(第60表参照)。
第60表 節丸手永六分上米
(単位:石)
村 名六分上米
吉 岡1.4283
上 原1.5802
光 冨0.4182
節 丸0.9493
犬 丸0.2454
内 垣0.1584
末 江0.6194
下高屋0.5285
上高屋0.1873
木井馬場0.0526
横 瀬0.0900
下伊良原0.2817
上伊良原0.6404
扇 谷0
帆 柱0.0711
合 計7.2508
「嘉永元年仲津郡村々申諸取立本帳」
(「勢島文書」90)