ビューア該当ページ
目次
/
第五編 近世
/
第三章 江戸時代
/
第三節 農村社会の成立
/
三 その他の年貢
糠(ぬか)・藁(わら)代米
1003 ~ 1003 / 1391ページ
藩主および藩士の所有する馬の飼料とするため、本田畠・新田畠の四ツ高に対して賦課する年貢である。基本的に企救郡・京都郡は現物納で、他の四郡(田川・仲津・築城・上毛)は代銀納であった。