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反別麦

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五歩種子利米と同じように、前領主・細川氏のころからの租税を引き継いだものである。本来は、麦作田畠一反に付き、大麦二升、小麦一升ずつを徴収したのであるが、貞享四年(一六八七)から定額化し、凶年の備えとして郡土蔵に納められるようになった。
 このようにして徴収される反別麦は、本来備荒貯蓄であり、「土ニなる迄も其儘ニて有之」(永尾正剛編『郡典私志』)べきものであったが、仲津郡の場合、文化期以降、人不足のため農業経営が困難となった村々の作喰料(農業の合間に口にする夫食)として、貸し下げるようになった。