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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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三 その他の年貢
鶏卵代
1004 ~ 1004 / 1391ページ
享保十二年(一七二七)に新たに設けられた雑税で、本田畠・新田畠の四ツ高一〇〇石につき一カ月あたり鶏卵二〇個、一個あたり銭二文に換算して、毎年六月と十二月に納められた。樋管(井樋)修繕のための費用に使うのが徴収の目的である。