筋奉行は、おおむね馬廻の格式の者で、郡の長官として受け持ち郡内の政務全般を総括した。配下の大庄屋の政務を指揮監督し、郡代からの伝達などを下達した。一郡ごとに役所兼役宅を設置して、赴任と同時に役宅に移住した。役所には書役三、四人を置いた。各郡の出張所が小倉町に設けられていた。企救郡は木町、のちには大里にも郡屋を置いた。紺屋町一丁目川沿いの南側に田川・上毛の郡屋が、北側に京都・仲津・築城の各郡屋が設けられてあった。一手永に一人の手代を任用して、大庄屋の政務を補佐させた。
慶応四年の藩政改革で、筋奉行は郡宰と改称した。明治三年には筋奉行の役職は、小属という身分に位置付けられた。