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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
山奉行
1016 ~ 1016 / 1391ページ
山奉行は、おおむね御目見通の格式の者で、政務には関与しないで、郡内の山林事務を総括した。役所には書役一、二人、山手代一人を置いていた。手代は郡内の山林を巡視して、地方吏員で山林看守の口屋番・山の口役を指揮監督した。
筋奉行・代官・山奉行を郡方三役といった。