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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
大庄屋
1016 ~ 1017 / 1391ページ
大庄屋は手永の長で、筋奉行の推薦によって郡代が任免した。大庄屋には苗字帯刀が許され、役職に就任中は手永名を姓として、四〇~六〇石の給米が支給された。大庄屋は、郡代・筋奉行・代官・山奉行の指揮を受けて、藩庁からの法令の伝達や、租税・宗門・司法・刑務・作事など、あらゆる諸般の政務を担当して、手永内の庄屋を指揮監督した。役宅には、書役一人、助手数人を置いて事務に従事した。役宅には、人別帳・田畠水帳・新地検地帳・山鑑など、政務に必要な帳簿を備えていた。