ビューア該当ページ
目次
/
第五編 近世
/
第三章 江戸時代
/
第三節 農村社会の成立
/
四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
手代
1017 ~ 1017 / 1391ページ
手代の身分は御目見以下の武士で、郡役所に勤める下役の者で、筋奉行の指揮または大庄屋の要求によって、大庄屋の役所に出張して事務に参与したり、手永内の村々を巡視して、治安事項を担当した。
大庄屋・子供役・手代を手永三役といった。