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手代

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手代の身分は御目見以下の武士で、郡役所に勤める下役の者で、筋奉行の指揮または大庄屋の要求によって、大庄屋の役所に出張して事務に参与したり、手永内の村々を巡視して、治安事項を担当した。
 大庄屋・子供役・手代を手永三役といった。