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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
方頭
1018 ~ 1018 / 1391ページ
方頭は、庄屋職務の村政全般にわたる補佐役で、庄屋の推薦によって大庄屋が任免した。村内の二五戸ぐらいの集落ごとに一人の割で、二~四人ぐらいを置いた。その役料は村ごとに決めていた。自村に専任の庄屋が居なくて、他村の庄屋に兼務してもらっている村では、方頭が兼帯庄屋の指揮によって、庄屋の職務を代行した。