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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
組頭
1018 ~ 1018 / 1391ページ
組頭は五人組の長で、庄屋が任免した。五戸およびそれ未満ごとに一つの組を構成した。これを五人組と称して組頭一人を置いた。組内の者は、相互間の連帯責任を負わされていた。そのため、組頭は互いに違反の無いように、注意し合うことに努めた。
庄屋・方頭・組頭を村方三役といった(第39図参照)。
第39図 小倉藩の地方支配機構