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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
子供役の廃止
1033 ~ 1033 / 1391ページ
藩の郡政改革に伴って、村方役人の改革もつぎつぎと行われた。慶応四年三月十一日には、大庄屋の補佐役である子供役が廃止された。廃止に伴ってこれまでの子供役の者の身分は、平百姓から子供役になって三年以上の者は、苗字帯刀を許され、席順はこれまでどおりとした。三年未満の者は、脇差だけ許された。子供役加勢の者は、元の百姓に戻り、脇差を許された。