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大庄屋見習・夫遣の廃止

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明治三年一月には、大庄屋見習と夫遣が廃止された。夫遣は必要に応じて、大庄屋が庄屋の内から選んで用を達するように命じられた。また同年九月には、百姓にも苗字を付けることを命じられた。
 このように、在方においても役職の改革が行われた。第68表は慶応二年(一八六六)と明治三年(一八七〇)の郡中席順と称する在方の序列である。慶応二年に見られた役職が、明治三年には廃止されている役職が多くある。
第68表 郡中席順
慶応2年3月
(1866)
明治3年1月
(1870)
大庄屋

大庄屋
格式大庄屋大庄屋代勤
大庄屋格格式大庄屋
大庄屋代勤大庄屋格
大庄屋見習

吟味役
子供役撫育方
格式子供役勘定庄屋
撫育方苗字帯刀
子供役代勤郡医頭取
子供役加勢御目見郡医
吟味役

庄 屋
勘定方山ノ口
子供役見習庄屋格
開作掛り上下御免
百人夫方門松御免
同代勤苗字御免
人馬方脇差御免
押 方郡 医
郷筒押方

総組頭
子供役格平百姓
帯刀御免無高百姓
庄 屋職 人
口屋番商 人
郡 医漁 人
(「長井手永大庄屋日記から」)