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目次
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第五編 近世
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第三章 江戸時代
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第三節 農村社会の成立
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四 地方(ぢかた)支配とその役人たち
大庄屋の本・支庁詰め
1037 ~ 1037 / 1391ページ
明治五年二月十七日には、小倉県庁から大庄屋は本・支庁詰めを命じられた。そして、大庄屋二人ずつが月番で本庁詰めを申し渡されたのだが、その日のうちに本庁出仕は撤回の通知が出された。このころは「朝令暮改」と言われ、新しい制度に対する試行錯誤の状況であった。