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目録ID mp000316
書名 武家諸法度〈大橋殿真筆〉
書名(カナ) ブケショハット オオハシドノシンピツ
書名(ローマ字)
別書名
別書名(カナ)
別書名(ローマ字)
書名(欧文)
書名に関する注記
編著者 大橋重政(長左衛門)書
編著者(カナ)
編著者(ローマ字)
出版・書写者 [京都]左兵衛(とらや左兵衛か)板
出版・書写者(カナ)
出版・書写者(ローマ字)
出版・書写年 寛文8年8月刊
出版・書写年終
数量 12丁
特殊な装丁 冊子・袋綴
寸法
寸法(縦) 26.5cm
寸法(横) 18.8cm
材質
形態に関する注記
保存状況
縮尺
その他の注記 寛永12年の武家諸法度
言語 日本語
ISBN
ISSN
主題
主題(カナ)
主題(ローマ字)
関連する地域・場所
関連する地域・場所(カナ)
関連する地域・場所(ローマ字)
関連する人物・団体
関連する人物・団体(カナ)
関連する人物・団体(ローマ字)
内容年
内容年終
内容
内容(カナ)
内容(ローマ字)
解題・説明 【判型】大本1冊。
【作者】大橋重政(長左衛門)書。
【年代等】寛文8年(1668)8月刊。[京都か]左兵衛(とらや左兵衛か)板。
【概要】分類「往来物(社会科)」。寛永12年(1635)6月21日公布の『武家諸法度』を認めた大橋流書道手本。寛永12年『武家諸法度』の原文は返り点・送り仮名(片仮名)付きの漢文体だが、本往来では、所々、片仮名による読み仮名を加えた本文を大字・4行・付訓の手本用に改編する。『武家諸法度』は幕府の基本法典の1つで、豊臣政権が滅亡した元和元年(1615)7月7日、徳川家康が諸大名に公布したのが初令。「一、文武弓馬之道専可相嗜事」以下の13カ条から成り、主として大名を対象に、品行方正、反逆・殺害人の追放、居城修理の申告、私婚の禁止、参勤の作法、衣服・乗輿の制などを定めたものだった。「武家諸法度」は、その後、元和3年6月、寛永6年(1629)9月に改訂され、同12年6月に大幅改訂されたのが寛永12年法度である。全19カ条から成り、特に大名の在江戸(参勤)交代の義務、城郭の新築禁止・修理の届出制、私的結集と私闘の禁、道路交通の保証、500石以上の大船建造停止、寺社領の固定などの規定を新たに設け、最後に「一、万事如江戸之法度、於国々所々可遵行之事」と締め括る。本往来が、4代・家綱の治世下で改訂法度が発布された寛文3年(1663)5月より5年後の同8年(1668)年8月の刊行にもかかわらず、寛永12年法度を底本にするのは、同法度がその後の『武家諸法度』の定形となったためであろう。
【備考】大橋重政は江戸前期の武士・書家であり、尊純法親王に書を学び、幕府の右筆吟味役も務めたが、書に優れ、大橋流として一派をなした。(小泉吉永 記)
解題・説明(英語)
来歴
来歴(英語)
所蔵機関 三次市立図書館
原資料の所在地 三次市立図書館
資料番号
管理記号
カテゴリ区分 古典籍
資料種別 和書、往来本
資料分類(大分類) 和書-往来本
資料分類(中分類) 社会科
資料分類(小分類)
文化財情報
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自治体史掲載
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権利関係・利用条件
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緯度・経度・高度に関する注記
DOI
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