国司藤原親通(ちかみち)の横領

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 常重の寄進から五年後の保延元年(一一三五)二月、常重の子の常胤がこの地を伝領しましたが、翌年、国司藤原親通が「公田官物の未進」を理由に常重の身を召し籠めるという事件が起きました。その結果、国司は常胤に「准白布七二六段余を勘負」し、翌年、相馬・立花両郷の権利を放棄する旨の「新券」を常胤に書かせ、署判を責め取る事態になりました。