→ 現代訳
<翻 刻>
史料管理番号一四
遠山家文書番号三五五
日記抜書
2 画像(翻刻付)
日記之抜書
嘉永六癸丑年
七月廿日
一公方様御不例ニ付伺御機嫌惣
出仕
七月廿二日
一為伺御機嫌惣出仕之処伺御機嫌ニ
於大廊下
不及旨御達無程老中出席伊勢
守殿より 公方様御不例御養生
不被為叶今節下刻薨御被遊候旨
達有之尚又右大将様江伺御機
嫌申候事
一今日より追而相達候上精進仕立之儀
申出候
七月廿三日
一御朦中為伺御機嫌登城
右大将様御事今日より
上様と奉称弥以精勤相励
可申旨被 仰出之
七月廿四日
一為伺 御機嫌登 城
一家中之面々髭剃之儀可為勝手
次第ノ旨目付より相達足軽己下
月代遠慮ニ不及候事
七月廿五日
一為伺 御機嫌登 城
七月廿八日
一為伺 御機嫌登 城
一御直参之面々御初七日過髭
剃可申候陪臣ハ御初七日過
月代剃可申候旨被仰出之候
家中へ月代御免之儀申達之
廿九日
一今朝より我等髭剃候事
八月四日
一家慶公御遺骸今日増上寺へ
御葬送
八月五日
一為伺 御機嫌惣出仕登 城
八月七日
一為伺 御機嫌外様万石以上之面々
登 城
一精進之儀昨日限今日より鮮仕立申付候
尤御中陰登 城之節々ハ朝計
精進申出候且屋敷内魚鳥留も
今日より差免候事
八月八日
一増上寺 御新牌拝礼白帷子
大紋着用之事
八月十三日
一普請者来十三日より不苦旨昨日
御触到来
右ニ付屋敷ニ而も右之旨申出候事
且諸稽古事普請御免より例致し
来候得共此度者追而相達候迄ハ
先見合候様以目付三席へ申達候事
八月十五日
一為伺 御機嫌惣出仕ニ付登 城
八月十九日
一昨日御触ニ而武芸稽古之儀武
備専要之折柄ニ付来廿三日より
武芸稽古并鉄砲打試相始
不苦旨御達有之ニ付右之趣一統へ
申達且又廿三日より勝手次第稽古
致候様申達候
八月廿一日
一国持衆初外様之者来廿三日より
月代剃候様御達有之
八月廿三日
一昨日新御廟江御参詣済ニ付為伺
御機嫌惣出仕登 城
一家慶公御院号拝見被仰付候事
一今朝より月代刺候事
八月廿六日
一為伺 御機嫌外様万石以上之面々
登 城
九月四日
一為伺 御機嫌惣出仕登 城
九月八日
一増上寺方丈ニ而 慎徳院様御牌
前へ参詣尤御触ニ付而也
九月九日
一花色小袖長上下着用登 城
謁也
九月十一日
一来十三日より御中陰明ニ付所作ニ仕候者
計鳴物御免被仰出候旨昨日附ニ而
御触来ル
九月十三日
一上様御中陰昨日限ニ而今朝御
忌明ニ付為伺御機嫌惣出仕
登 城
九月十五日
一今日登 城御代替御礼前ニ付謁也
一今日より当日之礼有之
九月十八日
一御代替御礼初日ニ付登 城
九月廿二日
一今日麻布稲荷祭礼之処御百ケ日も
不相立候ニ付暫見合ニ相成候事
十一月廿三日
一将軍宣 下
御城代江以手紙出仕之義
可申遣事 但し上下着用
現代訳
日記の抜き書
嘉永六癸丑年
七月二十日
一 公方様御病気に付き御機嫌伺いに皆
出仕する
七月二十二日
一 御機嫌伺いの為皆出仕したところ御機嫌伺いには
及ばない旨大廊下において御達しがあり 程なく老中出席伊勢
守殿より 公方様特別の御養生
にも叶わず昨夜遅くお亡くなりになられた旨
御達しがあり なおまた右大将(徳川家定)様へ御機嫌伺い
申し上げたこと
一 今日より順次お達しがある迄精進仕立(身を清め不浄なことを避けること)を行いますと申し出た
七月二十三日
一 御不幸中御機嫌伺いのため登城する
右大将様御事 今日より
上様と称し奉り弥(いよいよ)もって精勤を相励む
旨仰せがあった
七月 二十四日
一 御機嫌伺いのため登城する
一 家中の方々髭剃(ひげそり)の儀 勝手
次第(髭剃しない)の旨 目付よりお達しがあり 足軽以下は
月代(さかやき)遠慮には及ばないこと
七月二十五日
一 御機嫌伺いに登城する
七月二十八日
一 御機嫌伺いに登城する
一 御直参の方々御初七日過ぎ 髭
剃りするように言われ 陪臣(家来衆)も御初七日過ぎ
月代を剃るように言い渡された
家中へ月代御免の儀を申し伝える
二十九日
一 今朝より我等髭剃りすること
八月 四日
一 家慶公御遺骸 今日増上寺へ
御葬送
八月 五日
一 御機嫌伺いに皆出仕登城する
八月 七日
一 御機嫌伺いのため外様万石以上の面々
登城する
一 精進の儀昨日限り 今日より鮮仕立(生ものの料理)を申し付ける
もっとも御中陰登城の節々には朝ばかり
精進するようにし且屋敷内に魚や鳥を持ち込むのも
今日よりやってよいこととする
八月 八日
一 増上寺の御新牌を拝礼 白帷子
大紋を着用すること
八月 十三日
一 普請は来る十三日より行っても良い旨昨日
お触れが届く
右により屋敷においても右の旨申し出ること
且つ諸稽古事 普請実施は例となっているので始め
ようとするがこの度は追って通達するまでは
見合わせするよう目付から三席の者へ申し伝えること
*三席=近習、祐筆、茶道坊主
八月 十五日
一 ご機嫌伺いのため皆出仕に付き登城する
八月 十九日
一 昨日お触れにて武芸稽古の儀 武備
専ら必要な折柄につき来る二十三日より
武芸稽古並びに鉄砲打ち試しを始めることは
行ってよい旨お達しがあったので右の趣を一統へ
申し伝え且また二十三日より勝手次第となっていた稽古
もして良いと申し伝える
八月 二十一日
一 国持大名はじめ外様の者 来る二十三日より
月代を剃るよう伝える
八月 二十三日
一 昨日新御廟へ御参詣済みに付き
御機嫌伺いのため皆登城する
一 家慶公御院号拝見仰せ付けられのこと
一 今朝より月代剃ること
八月 二十六日
一 御機嫌伺いのため外様万石以上の方々
登城する
九月 四日
一 御機嫌伺いのため皆出仕登城する
九月 八日
一 増上寺の方丈にて慎徳院様御位牌
前へ参詣する もっとも御触れによって
九月 九日
一 花色小袖長裃着用して登城
謁見する
九月十一日
一 来る十三日より御中陰明け(忌明け)につき仕事、正業としている者は普段の暮
しを鳴り物(普請、鉄砲等音の出る仕事)を行ってよい旨昨日つけで
お触れが来る
九月十三日
一 上様御中陰 昨日限りにて今朝
御忌明けにつき御機嫌伺いのため皆出仕
登城する
九月十五日
一 今日登城し御代替お礼の前につき謁見される
一 今日より当日の礼あり
九月十八日
一 御代替御礼初日に付 登城する
九月二十二日
一 今日麻布稲荷祭礼のところ御百ケ日も
相立たずところに付きしばらく見合わせになったこと
十一月二十三日
一 将軍宣下
御城代へ手紙を以って出仕の儀を
申し遣わすべきこと 但し裃(かみしも)を着用のこと
― 了 ―