信濃史料

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No 時代 年月日 西暦年 事項文 関連 備考
1 神代 建御名方神、諏訪に入ると伝ふ、 本文
天皇】: 神代
2 崇神四八年四月一九日 豊城命をして東国を治めしむ、 本文
天皇】: 崇神
3 是代 神八井耳命の孫健五百健命、科野国造となる、 本文
天皇】: 崇神
4 是代 神八井耳命の孫五百建命、科野国造となるの条(追加) 本文
天皇】: 崇神
5 是代 皇子本牟智和気御子の為めに山辺の大鶙を遣はして鵠を捕へしむ、大鶙之を追ひ、尾張国より科野国を経て高志国に至り、、、 本文
天皇】: 垂仁
6 景行四〇年一〇月 日本武尊、東征の帰途、信濃国を過り、信濃坂の山神の害を除く、 本文
天皇】: 景行
7 景行五五年二月五日 彦狭嶋王、東山道十五国の都督となり、尋いで春日穴咋邑に到りて薨ず、仍りて東国の百姓、、、 本文
天皇】: 景行
8 景行五六年八月 彦狭嶋王の子御諸別王をして東国を治めしむ、時に蝦夷騒動す、王之を討ちて降す、 本文
天皇】: 景行
9 成務五年九月 山河によりて国県を分ち、国郡に造長を立て、縣邑に稲置を置く、 本文
天皇】: 成務
10 応神五年八月一三日 諸国に海人部及び山守部を置く、 本文
天皇】: 応神
11 履中四年八月八日 始めて諸国に国史を置き、言事を記して中央に通達せしむ、 本文
天皇】: 履中
12 雄略一一年一〇月 信濃国直丁等、天皇をそしり、罪せられて鳥養部となる、 本文
天皇】: 雄略
13 武烈三年一一月 信濃国の男丁を徴発して、城の形を水派邑に作る、 本文
天皇】: 武烈
14 継体一〇年九月一四日 百済、斯那奴阿比多等を高麗使に副へて我が国に遣はし、修好を結ばしむ、 百済、斯那奴次酒等を任那に遣はす、 百済、科野次酒等を遣はして、我が国に軍兵を乞ふ、 本文
天皇】: 継体
15 欽明一三年一〇月一三日 信濃国善光寺仏、百済より渡来すと伝ふ、 本文
天皇】: 欽明
16 崇峻二年七月一日 近江臣満を東山道に遣はし、蝦夷の国の境を視察せしむ、 本文
天皇】: 崇峻
17 推古三年 595 信濃国筑摩郡荒田郷五十烟を難波の荒陵寺(四天王寺)に施入す、 本文
天皇】: 推古
18 推古六年 598 聖徳太子甲斐鳥駒に御し、富士山に至り、信濃を経て帰来すと伝ふ、 本文
天皇】: 推古
19 持統八年一二月六日 600/12/6 藤原京に還都す、この後、他田舎人直大島、藤原宮に調を貢進す、 高井郡より藤原宮に大黄十五斥を貢進す、 本文
天皇】: 持統
20 推古一〇年四月八日 602/4/8 信濃の人若麻績東人、善光寺如来を信濃国水内郡麻績郷に移すと伝ふ、 本文
天皇】: 推古
21 推古一五年七月三日 607/7/3 各国毎に屯倉を置く、 本文
天皇】: 推古
22 推古二八年 620 皇太子、大臣蘇我馬子と議し、天皇記及び国記・臣・連・伴造・国造・百八十部並びに公民等の本記を録す、 本文
天皇】: 推古
23 推古三五年五月 627/5 蝿集りて信濃坂を越え、上野国に至りて散ず、 本文
天皇】: 推古
24 皇極元年 642 若麻績東人、水内郡の宅を改めて草堂となす、善光寺是なりと伝ふ、 本文
天皇】: 皇極
25 大化元年八月五日 645/8/5 東国の国司を任じ、戸籍を作り田畝を校へしむ、 本文
天皇】: 孝徳
26 大化元年九月一九日 645/9/19 諸国の民を録す、 本文
天皇】: 孝徳
27 大化二年一月一日 646/1/1 改新の詔を宣し、新令四ヶ条を下す、 本文
天皇】: 孝徳
28 大化二年三月二日 646/3/2 東国の国司を詔して、新令を遵奉せしむ、 本文
天皇】: 孝徳
29 大化二年三月一九日 646/3/19 東国の朝集使に詔して、公私の物を取るを戒む、 本文
天皇】: 孝徳
30 大化四年 648 越後磐舟の柵を治め、越と信濃の民を之に移す、 本文
天皇】: 孝徳
31 斉明六年 660 信濃国、蠅群りて巨坂を飛踰え西に赴くを奏す、 本文
天皇】: 斉明
32 天智五年 666 百済の男女二千余人を東国に遷す、 本文
天皇】: 天智
33 天武元年 672 信濃国、赤鳥を献ずるを祥瑞となし、朱雀と改元すといふ、 本文
天皇】: 天武
34 天武元年六月二六日 672/6/26 天皇、吉野を出でて、是日、朝明郡の郡家に到り、使を遣はして信濃の兵を発さしむ、 本文
天皇】: 天武
35 天武二年 673 信濃の民五十戸を高市大寺大安寺に、三百三十戸を飛鳥寺元興寺に施入して、それぞれ封戸となす、 本文
天皇】: 天武
36 天武一一年七月二七日 682/7/27 信濃国五穀実らざることを奏す、 本文
天皇】: 天武
37 天武一二年一二月一三日 683/12/13 伊勢王等をして天下を巡行し、諸国の境堺を限り分たしむ、、、 本文
天皇】: 天武
38 天武一三年二月二八日 684/2/28 三野王、小錦下采女臣筑羅等を信濃に遣はして、地形を視しむ、尋いで三野王等信濃国の図を上る、 本文
天皇】: 天武
39 天武一四年三月 685/3 信濃国に灰降り草木皆枯る、 本文
天皇】: 天武
40 天武一四年七月二七日 685/7/27 詔して、東山道美濃以東の諸国の有位者に課役を免ず、 本文
天皇】: 天武
41 天武一四年九月一五日 685/9/15 直広肆石川朝臣虫名を東山道に遣はし、国司・群司及び百姓の消息を巡察せしむ、 本文
天皇】: 天武
42 天武一四年一〇月一〇日 685/10/10 軽部朝臣足瀬・高田首新家、・荒田尾連麻呂を信濃に遣はし、行宮を造らしむ、 本文
天皇】: 天武
43 持統五年八月二三日 691/8/23 使者を遣はして、信濃国須波・水内等の神を祭らしむ、 本文
天皇】: 持統
44 文武四年二月二二日 700/2/22 巡察使を東山道に遣はし、非違を検察せしむ、 本文
天皇】: 文武
45 文武四年三月一七日 700/3/17 諸国をして牧地を定め、牛馬を放牧せしむ、 本文
天皇】: 文武
46 文武四年一〇月 700/10 使を諸国に遣はして蘇を造らしむ、尋いでこれを貢上せしむ、 本文
天皇】: 文武
47 大宝元年六月八日 701/6/8 使を七道諸国に遣はして、新令によりて政を為すことを告げ、又新印様を頒つ、 本文
天皇】: 文武
48 大宝元年八月二一日 701/8/21 信濃国、蝗害及び大風のために屋舎作物を損ふ、 本文
天皇】: 文武
49 大宝二年二月一日 702/2/1 始めて新律を天下に頒ふ、 本文
天皇】: 文武
50 大宝二年三月二七日 702/3/27 信濃国、梓弓一千二十張を献ず、之を大宰府に充つ、 本文
天皇】: 文武
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