1
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神代
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建御名方神、諏訪に入ると伝ふ、
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本文
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【天皇】:
神代
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2
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崇神四八年四月一九日
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豊城命をして東国を治めしむ、
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本文
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【天皇】:
崇神
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3
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是代
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神八井耳命の孫健五百健命、科野国造となる、
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本文
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【天皇】:
崇神
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4
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是代
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神八井耳命の孫五百建命、科野国造となるの条(追加)
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本文
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【天皇】:
崇神
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5
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是代
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皇子本牟智和気御子の為めに山辺の大鶙を遣はして鵠を捕へしむ、大鶙之を追ひ、尾張国より科野国を経て高志国に至り、、、
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本文
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【天皇】:
垂仁
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6
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景行四〇年一〇月
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日本武尊、東征の帰途、信濃国を過り、信濃坂の山神の害を除く、
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本文
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【天皇】:
景行
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7
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景行五五年二月五日
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彦狭嶋王、東山道十五国の都督となり、尋いで春日穴咋邑に到りて薨ず、仍りて東国の百姓、、、
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本文
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【天皇】:
景行
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8
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景行五六年八月
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彦狭嶋王の子御諸別王をして東国を治めしむ、時に蝦夷騒動す、王之を討ちて降す、
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本文
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【天皇】:
景行
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9
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成務五年九月
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山河によりて国県を分ち、国郡に造長を立て、縣邑に稲置を置く、
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本文
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【天皇】:
成務
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10
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応神五年八月一三日
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諸国に海人部及び山守部を置く、
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本文
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【天皇】:
応神
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11
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履中四年八月八日
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始めて諸国に国史を置き、言事を記して中央に通達せしむ、
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本文
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【天皇】:
履中
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12
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雄略一一年一〇月
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信濃国直丁等、天皇をそしり、罪せられて鳥養部となる、
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本文
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【天皇】:
雄略
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13
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武烈三年一一月
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信濃国の男丁を徴発して、城の形を水派邑に作る、
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本文
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【天皇】:
武烈
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14
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継体一〇年九月一四日
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百済、斯那奴阿比多等を高麗使に副へて我が国に遣はし、修好を結ばしむ、 百済、斯那奴次酒等を任那に遣はす、 百済、科野次酒等を遣はして、我が国に軍兵を乞ふ、
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本文
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【天皇】:
継体
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15
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欽明一三年一〇月一三日
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信濃国善光寺仏、百済より渡来すと伝ふ、
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本文
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【天皇】:
欽明
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16
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崇峻二年七月一日
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近江臣満を東山道に遣はし、蝦夷の国の境を視察せしむ、
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本文
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【天皇】:
崇峻
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17
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推古三年
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595
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信濃国筑摩郡荒田郷五十烟を難波の荒陵寺(四天王寺)に施入す、
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本文
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【天皇】:
推古
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18
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推古六年
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598
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聖徳太子甲斐鳥駒に御し、富士山に至り、信濃を経て帰来すと伝ふ、
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本文
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【天皇】:
推古
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19
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持統八年一二月六日
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600/12/6
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藤原京に還都す、この後、他田舎人直大島、藤原宮に調を貢進す、 高井郡より藤原宮に大黄十五斥を貢進す、
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本文
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【天皇】:
持統
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20
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推古一〇年四月八日
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602/4/8
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信濃の人若麻績東人、善光寺如来を信濃国水内郡麻績郷に移すと伝ふ、
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本文
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【天皇】:
推古
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21
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推古一五年七月三日
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607/7/3
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各国毎に屯倉を置く、
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本文
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【天皇】:
推古
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22
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推古二八年
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620
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皇太子、大臣蘇我馬子と議し、天皇記及び国記・臣・連・伴造・国造・百八十部並びに公民等の本記を録す、
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本文
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【天皇】:
推古
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23
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推古三五年五月
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627/5
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蝿集りて信濃坂を越え、上野国に至りて散ず、
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本文
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【天皇】:
推古
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24
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皇極元年
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642
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若麻績東人、水内郡の宅を改めて草堂となす、善光寺是なりと伝ふ、
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本文
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【天皇】:
皇極
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25
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大化元年八月五日
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645/8/5
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東国の国司を任じ、戸籍を作り田畝を校へしむ、
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本文
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【天皇】:
孝徳
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26
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大化元年九月一九日
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645/9/19
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諸国の民を録す、
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本文
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【天皇】:
孝徳
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27
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大化二年一月一日
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646/1/1
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改新の詔を宣し、新令四ヶ条を下す、
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本文
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【天皇】:
孝徳
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28
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大化二年三月二日
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646/3/2
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東国の国司を詔して、新令を遵奉せしむ、
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本文
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【天皇】:
孝徳
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29
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大化二年三月一九日
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646/3/19
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東国の朝集使に詔して、公私の物を取るを戒む、
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本文
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【天皇】:
孝徳
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30
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大化四年
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648
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越後磐舟の柵を治め、越と信濃の民を之に移す、
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本文
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【天皇】:
孝徳
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31
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斉明六年
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660
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信濃国、蠅群りて巨坂を飛踰え西に赴くを奏す、
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本文
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【天皇】:
斉明
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32
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天智五年
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666
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百済の男女二千余人を東国に遷す、
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本文
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【天皇】:
天智
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33
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天武元年
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672
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信濃国、赤鳥を献ずるを祥瑞となし、朱雀と改元すといふ、
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本文
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【天皇】:
天武
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34
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天武元年六月二六日
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672/6/26
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天皇、吉野を出でて、是日、朝明郡の郡家に到り、使を遣はして信濃の兵を発さしむ、
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本文
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【天皇】:
天武
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35
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天武二年
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673
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信濃の民五十戸を高市大寺大安寺に、三百三十戸を飛鳥寺元興寺に施入して、それぞれ封戸となす、
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本文
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【天皇】:
天武
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36
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天武一一年七月二七日
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682/7/27
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信濃国五穀実らざることを奏す、
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本文
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【天皇】:
天武
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37
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天武一二年一二月一三日
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683/12/13
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伊勢王等をして天下を巡行し、諸国の境堺を限り分たしむ、、、
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本文
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【天皇】:
天武
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38
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天武一三年二月二八日
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684/2/28
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三野王、小錦下采女臣筑羅等を信濃に遣はして、地形を視しむ、尋いで三野王等信濃国の図を上る、
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本文
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【天皇】:
天武
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39
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天武一四年三月
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685/3
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信濃国に灰降り草木皆枯る、
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本文
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【天皇】:
天武
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40
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天武一四年七月二七日
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685/7/27
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詔して、東山道美濃以東の諸国の有位者に課役を免ず、
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本文
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【天皇】:
天武
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41
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天武一四年九月一五日
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685/9/15
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直広肆石川朝臣虫名を東山道に遣はし、国司・群司及び百姓の消息を巡察せしむ、
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本文
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【天皇】:
天武
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42
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天武一四年一〇月一〇日
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685/10/10
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軽部朝臣足瀬・高田首新家、・荒田尾連麻呂を信濃に遣はし、行宮を造らしむ、
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本文
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【天皇】:
天武
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43
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持統五年八月二三日
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691/8/23
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使者を遣はして、信濃国須波・水内等の神を祭らしむ、
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本文
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【天皇】:
持統
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44
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文武四年二月二二日
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700/2/22
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巡察使を東山道に遣はし、非違を検察せしむ、
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本文
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【天皇】:
文武
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45
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文武四年三月一七日
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700/3/17
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諸国をして牧地を定め、牛馬を放牧せしむ、
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本文
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【天皇】:
文武
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46
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文武四年一〇月
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700/10
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使を諸国に遣はして蘇を造らしむ、尋いでこれを貢上せしむ、
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本文
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【天皇】:
文武
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47
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大宝元年六月八日
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701/6/8
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使を七道諸国に遣はして、新令によりて政を為すことを告げ、又新印様を頒つ、
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本文
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【天皇】:
文武
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48
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大宝元年八月二一日
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701/8/21
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信濃国、蝗害及び大風のために屋舎作物を損ふ、
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本文
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【天皇】:
文武
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49
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大宝二年二月一日
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702/2/1
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始めて新律を天下に頒ふ、
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本文
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【天皇】:
文武
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50
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大宝二年三月二七日
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702/3/27
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信濃国、梓弓一千二十張を献ず、之を大宰府に充つ、
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本文
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【天皇】:
文武
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