安土山下町中掟書

古文書一覧に戻る


安土山下町中掟書    [目録]


  定   安土山下町中
一、当所中為楽市被仰付之上者、
  諸座・諸役・諸公事等悉免許事
一、往還之商人、上海道相留之、上下共
  至当町可寄宿、但荷物以下之
  付下者、荷主次第之事
一、普請免除之事[但、御陣・御在京等御留守難去時者、可致合力事]
一、伝馬免許之事
一、火事之儀、於付火者、其亭主不可懸
  科、至自火者遂糺明、其身可追放、
  但、依事之躰可有軽重事
一、咎人之儀、借屋并雖為同家、亭主不知
  其仔細、不及口入者、亭主不可有其科、
  至犯過之輩者、遂糺明可処罪過事
一、諸色買物之儀、縦雖為盗物、買主不
  知之者、不可有罪科、次彼盗賊人於引
  付者、任古法臓物可返付之事
一、分国中徳政雖行之、当所中免除之事
一、他国并他所之族、罷越当所仁有付候者、従
  先々居住之者同前、雖為誰々家来、不可有
  異議、若号給人、臨時課役停止之事
一、喧嘩・口論并国質・所質・押買・押
  売・宿之押借以下一切停止事
一、至町中譴責使・同打入之儀、福富
  平左衛門尉・木村次郎左衛門尉両人仁相届之、
  糺明之上可申付事
一、於町並居住之輩者、雖為奉公人并諸
  職人、家並役免除事[付、被仰付、以御扶持居住之輩并被召仕諸職人等 各別事]
一、博労の儀、国中馬売買、悉於当所、
  可仕之事
 右条々、若有違背之族者、速可
 被処厳科者也
 
  天正五年六月 日
  (朱印)
 
【読み下し】

  定   安土山下町中
一、当所中楽市として仰せつけられるの上は、
  諸座・諸役・諸公事などことごとく免許の事
一、往還の商人、上海道これをあい留め、上下とも
  当町に至り寄宿すべし、ただし荷物以下の
  付けおろしは、荷主次第の事
一、普請免除の事、[ただし、御陣・御在京など去りがたき時は、合力いたすべき事]
一、伝馬免許の事
一、火事の儀、付け火においては、その亭主科懸けべからず、
  自火に至らば糺明を遂げ、その身追放すべし、
  ただし、事の躰によりて軽重あるべき事
一、咎人の儀、借屋ならびに同家たるといえども、亭主その仔細を
  知らず、口入に及ばざれば、亭主その科あるべからず、
  犯過の輩に至らば、糺明を遂げ罪過処すべき事
一、諸色買物の儀、たとい盗物たるといえども、買い主
  これを知らざれば、罪科あるべからず、ついでかの盗賊人
  引きつけるにおいては、古法に任せ臓物これを返しつけるべき事
一、分国中徳政これを行うといえども、当所中免除の事
一、他国ならび他所の族、罷り越し当所にありつきそうらえば、
  先々より居住の者同前、誰々家来たるといえども、
  異議あるべからず、もし給人と号せば、臨時の課役停止の事
一、喧嘩・口論ならびに国質・所質・押買・押売・
  宿の押借以下一切停止の事
一、町中に至り譴責使・同打ち入りの儀、福富平左衛門尉・
  木村次郎左衛門尉両人にこれをあい届け、
  糺明の上をもって申し付けるべき事
一、町並居住の輩においては、奉公人ならびに諸職人たるといえども、
  家並役免除の事[つけたり、仰せ付けられ、御扶持をもって居住の輩、ならびに召し仕られる諸職人など各別事]
一、博労の儀、国中馬売買、ことごとく当所において、
  これを仕るべき事
 右条々、もし違背の輩あれば、速やかに
 厳科に処されるべき也
 
 天正五年六月 日
 (朱印)
 
【要約】

  定   安土山下町中
一、当所(安土城下)は楽市とし、
  諸座は廃止し、諸役・諸公事などといった負担はことごとく免除する。
一、往還の商人、上海道(中山道)の通行をやめて、上り下り(の商人)とも
  当町に立ち寄り寄宿すること。ただし荷物などの
  付けおろしは、荷主次第である。
一、普請といった工事の負担は免除する[ただし、出陣中や・城主在京などの時は、合力すること]
一、伝馬役は免除する。
一、火事について、放火された場合、その亭主は責任を問われない。
  自火の場合は調査の上、亭主を追放する。
  ただし、事の次第によって(罪の)軽重はある。
一、咎人について、借屋ならびに同居であっても、亭主がそのことを
  知らず、仲介などをしなければ、亭主はその罪を問われない。
  犯罪者については、尋問し罪科に処す。
一、色々な品物の買物について、たとえその品が盗品だったとしても、買い主
  このことを知らなければ、罪に問われない。次に盗賊人を
  捕まえた場合、古法に任せ臓物(盗んだ品物)は返させること。
一、(近江)国内で徳政が実施されても、安土山下町では免除する。
一、他国ならび他所の者が、安土城下に移住した場合、
  先々から居住の者同様の扱いとし、誰々家来だからというような、
  異議は無い。もし給人と言い、臨時の課役をかけるような者がいても、(課役は)停止する
一、喧嘩・口論ならびに国質・所質・押買・押売・
  宿の押借といった行為は一切禁止する。
一、町中で譴責使(年貢等の未進を厳しく咎める人)が打ち入りのさいは、福富平左衛門尉・
  木村次郎左衛門尉両人にそのことを届け出、
  調査の上許可する。
一、町並に居住の者は、奉公人ならびに諸職人たるといえども、
  家並役は免除する[つけたり、仰せ付けられて、扶持を受けて居住している者、ならびに御用の諸職人などは、その対象でない]。
一、博労の儀、国中の馬の売買は、
  全て安土で行うこと。
 右条々、もし違背の者がいれば、速やかに
 厳罰に処すものである。
 
 天正五年六月 日
 (朱印)