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堺市立中央図書館/堺市史

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堺市史 第七巻 ((二六六)田島雨尺)

(二六六)田島雨尺 田島雨尺諱は元美、字は子健、其先旗下に出で、舟越氏を稱し、【堺田島氏を冒す】後裔堺,雨尺は享和元年八月出生、幼時父母を喪ひ、漸く舊故の爲めに養育せられ、【家道を復興す】家道將に絶えんとした / (二六六)田島雨尺
堺市史 第七巻 ((八)大通菴址)

(新間二間五尺五寸)東端より西十五間四尺五寸(新間十七間)の所は南北十二間二尺五寸(新間十三間二尺五寸,)更に西二間半(新間二間四尺二寸五分)以西は南北二十五間四尺五寸(新間二十七間五尺五寸)南側東西二十間,(新間二十一間四尺)北側東西三十六間半(新間三十九間三尺二寸五分)の境域であつた。,表門は桁行一間四尺を有した開戸門で、門内より東へ二十二間三尺の通路があり、通路續きに東西十六間一尺六寸,宗達は東側墓碑の南端より五基目で高さ三尺一寸、幅八寸、宗及は同じく四基目に當つて高さ三尺、幅五寸五分を
堺市史 第七巻 ((一二)法王寺址)

)に西面し、周圍東は人家を隔てゝ農人町筋、西は垣外町筋、南は櫛笥寺、北は西然寺に接した東側二十五間五尺(,新間二十七間五尺五寸)西側二十四間五寸(新間二十六間五寸)南側二十六間四尺五寸(新間二十八間五尺五寸),北側十八間四尺五寸(新間二十間一尺五寸)を有してゐる。,【舊址】此境域は現在西然寺南隣一帶の地域に當り、其西南端の一隅に今も猶東西六間、南北七間三尺の境域を占
堺市史 第七巻 ((二)藏屋敷址)

元祿二年の堺大繪圖には所在町名を向井領町と記し、大小路に南面した東側十一間半(新間十二間二尺七寸五分),西側十四間半(新間十五間四尺二寸五分)北側十間(新間十間五尺)の境域に二間(新間二間一尺)に六間(新間六間三尺,(新間二十一間二尺)北側東西十五間四尺五寸(新間十七間)西側南北九間四尺五寸(新間十間三尺)の境域であつた,)南北十五間(新間十六間一尺五寸)の境域を有してゐた。,)裏入十五間半(新間十六間四尺七寸五分)、西側は東側と相對して表口四間(新間四間二尺)裏入十四間半(新間十五間四尺二寸五分
堺市史 第七巻 ((一一)弘經寺址)

興覺寺、西は遍照寺、南は光明院及び興覺寺、北は道路を隔てゝ櫛笥寺に對し、東西兩側十五間五寸(新間十六間二尺),南側八間四尺(新間九間二尺)北側九間二尺五寸(新間十間一尺)であつた。
堺市史 第七巻 ((三)方違神社)

【三國丘碑】記念碑の南方に鳥居駒吉の建設に係る高さ八尺、幅四尺餘の三國丘の碑が建つてゐる。,碑は高さ一丈餘、幅三尺、表面に正水林作翁と記し、裏面に碑文がある。,此兩殿はもとの拜殿で、切妻瓦葺の桁行九間一尺二寸、梁行二間四尺五寸、内桁行東方三間一尺二寸を神饌所、西方六間,向井神社の舊拜殿を移したもので、桁行五間二尺六寸五分、梁行二間一尺五寸の瓦葺入母屋造となり、正面に千鳥破風,【幣殿】幣殿は桁行二間一尺二寸、梁行三間四尺二寸の切妻瓦葺であるが、元本殿の向拜を建增したものである。
堺市史 第七巻 ((一四)專修寺址)

神明町字寺町南側内農人町の角に南面し、東は内農人町筋、西は法傳寺、南は道路、北は北御坊に接した南側東西十九間三尺八寸,(新間二十一間一尺三寸)北側東西十間二尺(新間十一間一尺)西側南北二十間(新間二十一間四尺)東側南北西側南北
堺市史 第七巻 ((六)土佐藩十一士墓)

墓碑は初め藩主山内豐範によつて建てられ、其後助命せられた土居八之助が修復を加へたもので、東西四間三尺、,南北四尺、高さ二尺四寸の二重臺石の上に高さ一尺五寸内外の石碑十一基を建てられてゐる。,【橋詰愛平墓】又別に十一士墓碑の西側臺石の傍に高さ一尺五寸内外の一墓碑が建てられ、面に橋詰愛平紀有道と,【忠烈碑】忠烈碑は高さ二尺の臺石の上に建てられた高さ四尺、幅最長三尺の楕圓形の花崗岩で、土居八之助の建,臺石の上に建ち、西面の碑石高さ三尺九寸、幅二尺五寸を有し、碑面に「佛蘭西兵士之碑」と記し、背面に左の文
堺市史 第七巻 ((一六)梅翁寺址)

にして庶人屋敷、會所等、南は表屋宗眞宅、北は錦町濱筋を挾んで炭屋五郞兵衞掛屋敷に對した十間(新間十間五尺),祠堂屋敷は當寺東側に北面し、東西六間(新間六間三尺)南北九間(新間九間四尺五寸)の境域である。,【舊址】此起點は往時梅翁寺祠堂屋敷の東北隅であつたから、同所より同屋敷東西筋たる六間三尺(新間)西へ立寄,幅員二間、南北七間一尺の小路は往時の梅翁寺町筋の名殘である。,以上東北、西北兩隅の址より各南へ十間五尺(新間十間)立寄つた同校舍の一隅は同寺の東南、西南隅の址となる
堺市史 第七巻 ((一五)專妙寺址)

堺大繪圖に柳大工町にあつて西面し、東は宗泉寺、西は柳大工町筋、南は道路、北は月藏寺に接した東西十七間一尺五分,(新間十八間三尺五寸五分)南北九間一尺(新間九間五尺五寸)の境域を有し、内南側に借屋敷が四軒あつた。
堺市史 第七巻 ((八)妙國寺蘇鐵)

があり、【文珠乘】次に文珠乘は寶藏の北、南之山の西南端にあつて、周圍一丈三尺餘、高さ一丈二尺餘、數連の,さ共に一丈八尺、大小五十餘本の枝を出してゐる。,【華巖】華巖は中之山の東にあつて、周圍八尺餘、高さ一丈三尺餘、幹は直立し、樹葉先端に開いて蓮華を思はせる,【花之都】花之都は中之山の中央に抽んで、周圍八尺餘、高さ一丈餘、一樹四幹の形態は一眞理の都より四德の法,、高さ一丈五尺、二十餘枝を出し、【雪童】雪童は北之山石橋の畔にあつて、周圍、高さ共に七尺を有し、園内最小
堺市史 第七巻 ((六)本派本願寺堺別院)

表門は瓦葺四足に蓮花の組物を附した桁行五間二尺二寸五分、梁行三間一尺二分の規模である。,、梁行十五間四尺三寸二分を有し、瓦葺母屋造になり、其北方に高さ四丈餘、周圍目通り一丈二尺の公孫樹の老木,拜殿は西面の桁行三間三尺、梁行三間一尺二分、瓦葺入母屋造になり、每年四月十四日の蓮如正當忌の外は閉鎖されてゐる,庫裏は桁行六間四尺五寸、梁行十二間四尺三寸八分、其西方卽ち境内の西北隅には太鼓樓がある。,【太鼓樓】桁行四間二尺一寸、梁行四間三尺一寸八分、瓦葺重層の建築で、其東北方に潛り式の北門がある。
堺市史 第七巻 ((一三)金光寺址)

宿屋町字寺町にあつて、東は寶珠院、西は本受寺、南は道路を越えて妙國寺、北は成就寺に持した南面の東西十五間三尺(,新間十六間四尺五寸)南北二十五間五尺(新間二十七間五尺五寸)の境域であつた。,現在本受寺南側が往時と變らぬ爲め、其東端は金光寺西南端の址となり、更に同所より東へ金光寺東西延長十六間四尺五寸立寄
堺市史 第七巻 ((六)農人町井)

【規模】井は直徑六尺の圓形、深さ地表より水面迄四尺三寸、水面より井底迄六尺七寸を有してゐる。
堺市史 第七巻 ((六)熊野神社址)

合併當時の境内二十九坪七合九勺、營造物には桁行八尺、梁行一丈二尺の本殿と桁行二間四尺五寸、梁行二間七寸二分
堺市史 第七巻 ((五)堺港)

【南灣戸】南灣戸には西南隅に延長二十七間、幅員一間一尺の共同荷上場がある。,(港灣狀況調)【北灣戸】北灣戸は東北隅に南海鐵道株式會社經營の延長十七間、幅員一間四尺の石炭荷上棧橋がある,港内の水深は外港干潮面三百間沖合にて十尺、六百間沖合にて十五尺、内港干潮面港口にて五尺、灣戸にて三尺、,甚しきに至つては内港干潮面港底より一尺低い所さへある。
堺市史 第七巻 ((一一)神明神社址)

【元祿頃の境内】右圖によれば神明町大道東側中央より南北の幅員三間半(新間三間四尺七寸五分)東西の長さ二十一間,(新間二十二間四尺五寸)の馬場先を通じて東六間、筋(現在字名亦同)と丁字形をなし、馬場先の東端へ東西十間,(新間十間五尺)南北九間(新間九間四尺五寸)の神域を示してゐる。,續いて南隣には東西六間(新間六間三尺)南北五間半(新間五間五尺七寸五分)の境域に亙る神宮寺があつた。,同丁二十六番地辰巳楠二郞氏宅表口以南、曾我氏居宅南境迄が神域表側の址となり、此表側南北兩端より東へ十間五尺の
堺市史 第七巻 ((八)新井戸)

【規模】井の直徑約五尺の圓形、深さ平時水面迄一尺八寸、水面より井底迄六尺七寸を有してゐる。
堺市史 第七巻 ((二)舳松神社址)

境内百四坪、本殿桁行四尺、梁行同上、幣殿桁行五尺、梁行四尺、拜殿桁行二間、梁行一間の營造物があつて何れも
堺市史 第七巻 ((一)禪樂寺)

水道を隔てゝ鹽穴橋に通じた道路に、北は道路を中にして妙光寺及び人家に接した東西三十二間(新間三十四間四尺),南北三十五間(新間三十七間五尺五寸)の境域であつた。,墓碑は墓地址西寄に東面し、父を南、子を北とし、宗雪墓碑は臺石共に高さ五尺餘、碑面に「梅僊宗雪居士」背面,に元文二年三月九日歿する由を記し、南方宗貞の墓碑は高さ臺石共に六尺、碑の正面に「天德宗貞居士」と刻してゐる,【大心和尚墓碑】猶墓地址東方澱粉製造所境に倒壞した竪四尺餘、橫二尺餘、厚さ五六寸の碑石は、當寺第三世大心和尚
堺市史 第七巻 ((九)禪通寺址)

農人町人家、西は水落町道路、南は龍門寺、智禪寺、地賢寺、北は道路を隔てゝ南御坊、妙滿寺に接した東側四十間五尺五寸,(新間四十四間一尺五寸)西側三十五間五尺五寸(新間三十八間五尺)南側六十間半(新間六十五間三尺二寸五分
堺市史 第七巻 ((一九)鐵砲射的場址)

南海鐵道七道驛の西北三寶村(鐵砲町一丁)の田園中に存し、井上關右衞門氏の所有に屬し、(柳原吉兵衞氏談)高さ約十尺、,幅東西四間二尺餘、南北五間一尺餘、内地上三四尺は疊石である。,鐵砲射的場址     「夫鳥銃者兵器也攻戰樞要最爲之先雖然操之有法守其正鵠則千里邈遠恰如咫尺毫釐有差天地縣隔不可以不勤習矣忠重幼有志于斯夙勤夜思須臾不忘是以奉承
堺市史 第七巻 ((五)鎰町芝居址)

北は鎰町の諸屋敷に接した子獅屋次郞兵衞、辻ノ治右衞門の兩掛屋敷及び土佐屋重兵衞屋敷に跨る東西十間半二尺六寸,(新間十一間四尺八寸五分)南北二十三間(新間二十四間五尺五寸)の境域であつた。
堺市史 第七巻 ((一〇)朱座役所址)

宿屋町大道東側南端に西面し、周圍東は六間筋、西は大道筋、南は道路、北は小西治右衞門屋敷に接した表四間半(新間四間五尺二寸五分,)裏入二十一間(新間二十二間四尺五寸)内裏側入十一間(新間十一間五尺五寸)は間口九間(新間九間四尺五寸
堺市史 第七巻 ((一七)百舌鳥耳原中陵)

内前方は徑二百七十間、幅六十八間、高さ百十餘尺、後圓は徑百三十六間、高さ百十餘尺を有し、前後の徑二百六十九間,(舊陵掌筒井幸四郞氏説)陵墓の第一隍は内隍で、幅員三十五間乃至四十四間、水深二十尺、雨期二十八尺に達し,【源右衞門山】〔源右衞門山〕 御陵の東北高野街道の東側に所在し、高さ一丈四尺、周圍五十間四尺、反別七畝五步,周圍四十間三尺五寸、反別四畝三步を有した圓墳である。,高さ二丈四尺、周圍百五間三尺、反別二反六畝二十八步の圓墳である。
堺市史 第七巻 ((一〇)萬福寺柏槇)

】九間町東二丁萬福寺門内左右にある二本の柏槇は名木として知られて居り、高さ各三丈餘、周圍目通り一は八尺、,一は六尺を有してゐる。
堺市史 第七巻 ((七)向泉寺址)

隔てて泉然寺、法行寺、西は西方寺及び道路、南は眞如菴、北は阿彌陀寺に接した東側十四間半(新間十五間四尺二寸五分,)西側六間半(新間七間二寸五分)北側三十間(新間三十二間三尺)を有し、南側には多少の屈曲があつた。,市之町筋寺町(南北筋、今の市之町東五丁)とが丁字形をなした所であるから、同所から北へ眞如菴の南北幅員たる九間一尺四寸,(新間九間五尺九寸)北へ立寄つた略々尾上氏の東北隅は向泉寺東南隅の址となる。,此東南隅の址より向泉寺表筋たる十五間四尺二寸五分北へ立寄つた同丁二十四番地槌田久左衞門氏住宅は其東北隅
堺市史 第七巻 ((一)開口神社)

【境域】周圍東西六十六間四尺八寸南北六十六間四尺五寸、土塀を繞し、四方に門を附して西を表とし、表門より,西山之口筋迄延長十三間二尺四寸の馬場先を設け、其總坪數四千四百三十四坪六合の境域である。,【繪馬堂】繪馬堂は桁行八間一尺五寸、梁行四間四尺五寸の瓦葺層樓で、一見樓閣の觀あるは大寺と稱した頃に樓門,【琴平神社】琴平神社は桁行三尺四寸、梁行四尺五寸の社殿と桁行二間五尺、梁行二間一尺四寸の拜殿とを有し、,【拜殿】社殿は檜皮葺權現造で拜殿は桁行六間三尺、梁行三間三尺、千鳥破風を附し、唐破風の向拜がある。
堺市史 第七巻 ((一)妙光寺井)

【規模】一は門内の南、一は北にあつて、共に直徑約一間内外、圓形をなし、水深平水地表より水面迄一丈二尺、,水面より井底迄五尺を有してゐる。
堺市史 第七巻 ((四)超善寺井)

【規模】右は本堂の東南隅の南方にあつて直徑四尺四方、地表より水面迄六尺、今猶依然として良好な水質を有してゐる
堺市史 第七巻 ((二〇)綾堀屋敷址)

の狀態】元祿二年の堺大繪圖には柳之町上濱と下濱とに屋敷があつて、上濱は東面表に二十間(新間二十一間四尺),裏入八間(新間八間四尺)を記してゐる。,裏入共に前者と同じく、中央は東端の下濱屋敷と道路を中にして西面し、表口前同樣、裏入十六間(新間十七間二尺),西端の屋敷は中央の屋敷と道路を挾んで東面し、表口前同樣裏入十八間(新間十九間三尺)を記してゐる。
堺市史 第七巻 ((三)永福寺井)

【規模】井は直徑五尺の圓形、深さ平水にて其面迄一丈一尺九寸、水面より井底迄一丈六寸を有して、他の諸名水
堺市史 第七巻 ((一〇)地賢寺址)

にあつて、東は西向寺、西は智禪寺、南は道路を隔てゝ冣勝寺、北は禪通寺に接した南面の東西六間(新間六間三尺),南北二十六間(新間二十八間一尺)の境域を示してゐる。,現在西向寺西隣戎之町東四丁三十二番地白野治郞吉氏住宅より同番地芝上秀吉氏住宅に至る間を表口の址とし、其より北二十八間一尺迄
堺市史 第七巻 ((六)鹽風呂址)

小島屋次郞兵衞屋敷、北は會所に接し、延長表十二間(新間十三間)入南側表一間(新間一間五寸)及び北側表四間(新間四間二尺),は六間(新間六間三尺)他は十五間(新間十六間一尺五寸)であつた。
堺市史 第七巻 ((一八)百舌鳥耳原北陵)

し、其規模環隍を廻した二段山作の前方後圓で、南方を正面とし、前方の徑八十二間、幅六十三間、高さ四十五尺餘,、後圓の徑四十七間、高さ四十六尺を有し、環隍は周圍四百四十七間、滿水時の水深十尺、其御下賜水は附近田畑三町步,り二百三十間、東側七十六間、西側八十間、南側五十七間、北側二十八間、南山(前方)の高さ水際より七間三尺五寸,、北山(後方)の高さ同じく七間一尺五寸、中程(前方後圓兩部の境)の高さ同じく五間一尺を有し、南峯(前方
堺市史 第七巻 ((一五)向井神社址)

【黐木と柏樹】境内中央に高さ五丈、周圍目通一丈二尺の黐木があり、其北方南北に並列した柏樹の畔が本社の舊址,(神山鈴吉氏談)【反正天皇御陵陪塚】又黐木の西方に兆域二十三間一尺の御陵の陪塚天王があり、舊境内北端に,第百八圖版 向井神社馬場先址      【元祿頃の狀態】元祿頃には境内東西二十八間餘(新間三十間二尺餘,)南北五十一間(新間五十五間一尺五寸)を有し、東、南、北の三方に門を附し、南門より南へ幅員五間(新間五間二尺五寸,)延長七十六間(新間八十二間二尺)の馬場先があつた。
堺市史 第七巻 ((五)淨念寺井)

(攝泉境小鑑錄)井は同寺境内東北隅なる前栽の略々中央にあつて、【規模】直徑五尺の圓形を有し、水面迄三尺
堺市史 第七巻 ((一)堺周圍の溝渠)

【水深】水深は北側を最とし地上より水面迄六七尺乃至一丈、水深滿潮時三尺乃至五六尺を有し、南側之に次いで,地上より水面迄三尺乃至一丈に達し、水深滿潮時二尺乃至三四尺を示してゐる。,連續し、柳橋以南に三尺乃至六尺を有してゐる。,0 間 尺 0 高須神社 間 尺 5.0 間 尺 0 0 間 尺 2.0 野口橋北方 北旅籠町東一丁,水深は神南邊橋より濱橋迄の間は比較的深く三尺乃至五、六尺位である。
堺市史 第七巻 ((三)祥雲寺)

【佛殿】佛殿は鐘樓の東南方にあつて寬永十九年に建てられ、西面の桁行四間三尺、梁行三間二尺七寸、正面に高,其盛時には周圍八尺五寸、高さ一丈三尺、枝は東西一丈二尺、南北一丈五尺に伸び、其名の有名となるにつれ、何時
堺市史 第七巻 ((三)宿院)

【御旅所境内地】宿院御旅所は公園の中央十間二尺餘四方の朱塗の玉垣を繞らした區域内で、住吉、大鳥兩社の攝末社,瑞籬の畔の神輿臺に目通一丈三尺、高さ三丈の老松が繁茂してゐる。,堀は東西五間四寸、南北五間四尺四寸、深さ一間一尺五寸、周圍に東西十間一尺四寸、南北七間三尺九寸の石玉垣,御旅所は周圍東西八間(新間八間四尺)南北八間半(新間九間一尺二寸五分)の瑞籬を繞し、西方中央を入口とし,飯匙堀は東西六間(新間六間三尺)、南北六間半(新開七間二寸五分)名越岡は南北二山に分れ、北に鹿島、南に
堺市史 第七巻 ((四)大谷派本願寺堺別院)

【表門】表門(南門)は桁行五間二尺六寸二分、梁行二間一尺二寸、優雅な彫刻を施した檜皮葺唐門である。,廣間は廣座敷とも云ひ、瓦葺南面の桁行十三間、梁行十六間三尺九寸を有し、表門正面に當る所に楷段がある。,時太鼓を置き、北面して建ち桁行四間二尺一寸、梁行四間四尺八寸を有する層樓建築である。
堺市史 第七巻 ((一四)布屋次兵衞屋敷址)

元祿二年の狀態】次兵衞屋敷は元祿二年の堺大繪圖に見えた布屋三郞兵衞の屋敷に當り、表口四間(新間四間二尺),裏入二十一間(新間二十二間四尺五寸)を有し、現在大道東側戎之町十番地田中繁治氏住宅に相當する。
堺市史 第七巻 ((一九)西宗眞屋敷址)

同屋敷は宿屋町十間筋北角に西面し、表十五間(新間十六間一尺五寸)入十間(新間十間五尺)と記した。,尤も此屋敷と脊中合にある大黑町の表十五間(新間十六間一尺五寸)入十三間(新間十四間五寸)を西すも掛屋敷
堺市史 第七巻 ((三)古家氏邸白檀樹)

右は菅原神社境内にあるものと同一種であるが、【樹容】周圍約八尺三寸、高さ約五丈を有し、枝は根本より一丈五尺程
堺市史 第七巻 ((八)牢屋敷址)

東面し、東は道路、西は人家を隔て、車東大工町、南北は北本鄕端鄕北垣外屋敷に接した東西八間(新間八間四尺),南北十三間半(新間十四間三尺七寸五分)の境域を記してゐる。
堺市史 第七巻 ((七)今井屋敷址)

は有樂町筋、南は同筋(今の宿院町南筋)北は住吉神社御旅所宿院境内に接した東西二十九間(新間三十一間二尺五寸,)南北三十二間(新間三十四間四尺)であつた。,尤も舊址北側一帶は軒並よりも北へ三尺八寸道路へ出張つてゐるのは、道路敷設の際屋敷地へ喰ひ込んだ爲めであらう
堺市史 第七巻 ((二二)榎並屋勘左衞門屋敷址)

芝辻理右衞門屋敷、南は櫻町南筋を中心にして綾町、北は鎌倉屋左治兵衞屋敷に接した東西十六間(新間十七間二尺),南北二十間六寸(新間二十一間四尺六寸)であつた。
堺市史 第七巻 ((四)引接寺址)

周圍東は内農人町筋、西は樽屋町筋を隔てゝ共に人家と對し、南は少林寺、北は荒神町筋に接した東西五十二間五尺八寸五分,、(新間五十七間一尺八寸五分)南北二十九間二寸(新間三十一間二尺七寸)の境域を有し、内北側に長屋三十二間
堺市史 第七巻 ((五)荒神堂址)

にあつて北面し、東は旭蓮社、西は樽屋町一丁目筋、南は荒神町筋、北は源光寺に接した東西十八間(新間十九間三尺),南北五間半(新間五間五尺七寸五分)の境域で、内南側に貸家が六軒あつた。
堺市史 第七巻 ((二)海會寺井)

【規模】直徑約六尺、圓形をなし、平水地面より水面迄一丈一尺九寸、水面より井底迄一丈を有してゐる。
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