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堺市史 第七巻
((一〇)朱座役所址)
(一〇)
朱
座役所址 【所在】
朱
座役所は宿屋町大道東側南角にあつて、初め
朱
座年寄
朱
座助左衞門掛屋敷を詰所,とし、後仲間總持となるに及んで
朱
座役所となつた。,元祿以前と思はるゝ宿屋町古繪圖(田畑和兵衞氏所藏)に右舊址を單に
朱
座、其東隣の南面表六間、入五間を助左衞門,と記してゐるのは助左衞門屋敷より
朱
座役所を分つてゐた事を證するもので、元祿に至つて之を掛屋敷と記したものである / (一〇)
朱
座役所址
堺市史 第七巻
((二七一)小田助四郞)
後家康の命を受け、【支那に抵り
朱
の製法を傳習す】支那に渡つて形勢を窺ひ、滯留中水銀山に於て
朱
燒の法を傳習,【
朱
座の頭梁となる】慶長十四年堺に
朱
座を置かるゝに及び
朱
製造の特權を與へられた。,(
朱
座由緖書)【子孫
朱
座を通姓とす】子孫職を繼ぎ
朱
座を通姓とし、助左衞門を襲名し、(元祿以降代々手鑑)
堺市史 第七巻
((二六七)木屋彌三右衞門)
)同十三年七月二十五日柬埔塞(異國御
朱
印帳九)同十四年七月二十五日暹邏(異國御
朱
帳二、一)同十七年八月六日重,て暹邏(異國渡海御
朱
印帳二)への渡航
朱
印狀を得、十八年六月二十六日歸朝、家康に暹邏事情を答申し、(通航一覽卷二百六十五,、駿府記)十九年正月十一日更に暹邏(異國渡海御
朱
印帳二)元和元年九月九日呂宋(異國渡海御
朱
印帳四)同八年九月二十七日又暹邏渡航,の
朱
印狀を得、歸國に際して彼官府から鳳首を與へられた。,堺の町人八丈家は彼の親族關係で、
朱
印狀及び鳳首共に同家に所藏して居たと、全堺詳志に記されてゐる。
堺市史 第七巻
((五一)北十萬)
(末寺御改帳)豐臣秀吉は踞尾村にて、【
朱
印寺領】寺領五十石の
朱
印を寄せ、德川幕府に至つて永く渝らず、(,幕府
朱
印狀)且幕府巡見所の一にも加へられたが、(北十萬略緣起)明治四年一月上地した。,什寶】什寶に上述の後水尾天皇北十萬勅額一幅、傳惠心僧都筆來迎佛一幅、開山衆德上人木像一軀、豐臣秀吉寺領
朱
印狀等
堺市史 第七巻
((二六)極樂寺)
(堺鑑中、泉州志卷之一)【
朱
印寺領】豐臣秀吉寺領二十石の
朱
印を寄せ、德川幕府亦之に傚ひ、(
朱
印狀、代々手鑑
堺市史 第七巻
((二〇)櫛笥寺)
(略緣起)是より先き、天正十四年七月豐臣秀吉築尾村に於て、【
朱
印寺領】寺領一石一斗の
朱
印を寄せ、德川幕府亦舊,に據つたが、(
朱
印狀)明治四年正月上地した。
堺市史 第七巻
((一)大阿彌陀經寺)
第十七世岌安當住の際、天正十四年七月豐臣秀吉築尾村にて、【
朱
印寺領】寺領四十石の
朱
印を寄せた。,(
朱
印狀)【鹽風呂】當寺には大町西六間筋に所屬の鹽風呂あり、(文化十年手鑑)傳へいふ、僧行基此浦の海濱,】尋いで文祿二年閏九月鹽風呂諸役免除の
朱
印を下した。,(鹽風呂諸役免除
朱
印狀)寺領及び鹽風呂諸役の免除は德川幕府に至つても渝らなかつた。,、同鹽風呂諸役免除
朱
印狀一通、鹽風呂由緖書一卷、德川幕府
朱
印狀、菊御紋御幕並に御烑灯免許狀一通等がある
堺市史 第七巻
((八)大安寺)
新在家町東三丁字絹屋六丁目に伽藍を創建するに及び、寺領二百石を寄せ、境域方二町、塔頭六坊を有したが、元和元年の兵火に罹り、【
朱
印寺領,】寺領の
朱
印狀を失ひ、同三年八月將軍德川秀忠より、更めて二十九石五斗の
朱
印を得、慶安年間當所に移轉再建,(堺南北寺院塔頭之諸出家印鑑帳)
朱
印地は明治四年正月上地した。
堺市史 第七巻
((三二)和田復軒)
(墓誌)【堺の人】堺の人、幼より學を好み、程
朱
の學を宗とした。,晚年讀むところのものは、唯
朱
子文集一部のみで、易簀の際猶ほ之を手にしたといふ。
堺市史 第七巻
((六三)天祐紹杲)
入山の歳時は明かでないが、同寺の昭堂に安置せる、澤庵和尚木像の胎内
朱
書銘を作り、末文に正保第三歳舍丙辰孟秋月如意珠日住山比丘天祐叟紹杲盥手焚香拜書,(澤庵和尚木像胎内
朱
書銘)後更らに祥雲寺第二世の住職となつた。
堺市史 第七巻
((九)顯本寺)
(顯本寺調査書)【
朱
印寺領】これより先き、豐臣秀吉は寺領二十七石の
朱
印を寄せ、德川幕府に至つても舊に倣,つたが、(各
朱
印狀)明治四年正月上地した。,(社寺明細帳)【什寶】什寶には刑部少輔、以下の各禁制狀、安宅冬康書狀、織田信長
朱
印狀、蓮如消息二幅、傳豐臣秀吉所用茶辨當一揃等
堺市史 第七巻
((二四)經王寺)
(堺南北寺院塔頭之諸出家印鑑帳)【
朱
印寺領】寺領としては豐臣秀吉踞尾村に二十六石の
朱
印を寄せ、德川幕府亦之
堺市史 第七巻
((八)廢向泉寺)
然し古來當寺の奉仕した方違、東原、天王の三社は、尚依然として舊址にあつた(向泉寺緣起)【寺領
朱
印】豐臣秀吉,は寺領九十石の
朱
印を寄せ、德川幕府亦之に倣つたが、明治四年正月上地し、住僧は復飾して祠官となつた。
堺市史 第七巻
((四二)樋口兼長)
(四二)樋口兼長 樋口兼長は均太郞と稱し、
朱
陽と號した。【丹南藩士】家世々河内の丹南藩に仕へた。
堺市史 第七巻
((七)海會寺)
これより先き、【
朱
印寺領】豐臣秀吉は寺領三十石の
朱
印狀を寄せ、(海會寺記錄)德川幕府亦之に倣つたが、明治四年正月上地
堺市史 第七巻
((一)光明院)
當時は斯くの如く歷朝の崇信篤く、公武の歸依を聚め、【
朱
印寺領】豐臣秀吉は築尾村に於て寺領十六石の
朱
印を
堺市史 第七巻
((二六〇)西 宗眞)
(西類子由緖書)其始めは文祿、慶長の頃と思はれ、(
朱
印船貿易史)慶長十年に至るまで、數度航海往復し、(,【宗眞の遺品】同寺には、宗眞が家康より受領したと稱する羽織を始め、
朱
印狀及び其他の書類を所藏して居る。
堺市史 第七巻
((一四)廢禪通寺)
(玉仲遺文)永祿十二年三月二日附彈正忠等の禁制狀を傳へ、【
朱
印寺領】又天正十四年七月豐臣秀吉は
朱
印狀を
堺市史 第七巻
((三)宿院)
【御旅所境内地】宿院御旅所は公園の中央十間二尺餘四方の
朱
塗の玉垣を繞らした區域内で、住吉、大鳥兩社の攝末社,入口の北側に手水屋形があり、屋形の東方に
朱
の鳥居を建て、鳥居の左右より前記御旅所の周圍を繞らした
朱
の瑞籬
堺市史 第七巻
((二二)本受寺)
(社寺明細帳)當寺は西家の菩提所で、西宗眞(るゐす)が德川家康より受領した羽織、海外渡航
朱
印狀、本多正信呂宋國太守宛
堺市史 第七巻
((一九一)高志羪浩)
學説に反對す】少壯京に上つて伊東東涯に學び、後宋儒の説を奉じて仁齋の學説を排擊し、遂に書を著して孔孟程
朱
の
堺市史 第七巻
((一)妙國寺)
(佛心歷代師承傳、治要錄、堺鑑中、泉州志卷之一)【
朱
印寺領】寺領として秀吉攝津桑津村に百二十石の
朱
印を,境域三千百五十一坪(社寺明細帳)【什寶】【國寶銘長義脇短刀】什寶中
朱
銘長義脇指一口附正德三年彌生の折紙一通,傳伏見天皇御製和歌一幅、冷泉爲家筆細字三十六歌仙和歌一幅、三好義良書狀一幅、三好永椿和歌色紙一幅、豐臣秀吉朝鮮渡海
朱
印狀一幅
堺市史 第七巻
((三)廢金光寺)
【
朱
印寺領】當寺は豐臣秀吉の時に寺領十九石を寄せられ、(堺鑑中)德川氏を經て(代々手鑑)明治維新後上地
堺市史 第七巻
((一)廢引接寺)
(堺南北寺院塔頭之諸出家印鑑帳)【
朱
印寺領】豐臣秀吉は寺領十石三斗を寄せ、德川幕府亦之に倣ひ、(代々手鑑
堺市史 第七巻
((一)小河一敏)
幼にして藩儒野溝清格に就き、【學藝】又
朱
子學を角田九華に修め、後陽明學をも兼修し、文武の業殆ど薀奧を究,是月太政官紙幣發行せられたが、其數足らず、民間の流通に不便が少くなかつたので、【楮幣發行】一敏假に壹
朱
、,二
朱
、壹步の三小札を作り、管内限り通用せしめ、庶民の便を計つた。
堺市史 第七巻
((五九)應其)
爾來秀吉大に應其を重んじ、同年六月後陽成天皇寺領寄附の綸旨を賜はるに當り、秀吉之に
朱
印を添へ、同月金堂
堺市史 第七巻
((二)宗然可翁)
の僧友梅の贊ある出山釋迦像及び相國寺の所藏に係る寧一山贊の寒山拾得圖は、共に可翁の筆と稱するもので、
朱
文
堺市史 第七巻
((一四三)納屋助左衞門)
(
朱
印船貿易史所引泰長院文書)秀吉の忌諱に觸れた眞因は、未だ明かではないが、其生活奢侈を極め、居室には
堺市史 第七巻
((一六八)三宅寄齋)
、大德寺に寄寓して、苦學數年、學に常師なく、自ら漢唐の註疏を以て帷を京都に下し、子弟に教授し、まゝ程
朱
の
堺市史 第七巻
((一七六)田中信謹(さねもり))
翌十三年二月より、同志の爲めに小學等を講じ、從來の
朱
子學を轉じて、復古學を唱へるやうになつた。
堺市史 第七巻
((一五二)高三隆達)
召さる】豐臣秀吉大阪在城の際、堺津に命じて一藝に秀でたるものを召したが、隆達も書道を以て撰に預かり、
朱
印六石
堺市史 第七巻
((三)方違神社)
【本殿】本殿は二間一尺二寸四方の
朱
塗切妻二間社で、住吉造の變形である。
堺市史 第七巻
((一五)竹田藥師院○昌慶以下歷代)
醫流を永く繼承せしめんが爲めに、【舳松町に屋敷を與へらる】舳松町に於て屋敷地を與へられ、猶ほ諸役免除の
朱
印狀
堺市史 第七巻
((一)南宗寺)
(東海和尚紀年錄)【
朱
印寺領】寺領は豐臣氏先きに百十石の
朱
印を寄せたが、開山堂の建設後間もなく、元和三年八月將軍德川秀忠大鳥郡築尾村,に於て百十石の寺領を寄せ、(德川幕府
朱
印狀)明治四年上地の際に至つた。,海會寺の客殿は大德寺塔頭天瑞寺の客殿に移され、龍興の山號は南宗寺に奪はれ、寺領も亦南宗寺に於て處分し、
朱
印狀,(澤庵和尚木像胎内
朱
書銘)【輪番制】澤庵歿後の南宗寺は輪番制實行せられ、江月宗玩以下七十有餘世の交替を
堺市史続編 第六巻
(第五巻)
堺戎嶋石堤之記録 275 14 海会寺文書 279 1 元和3年8月28日 徳川秀忠
朱
印状, 279 2 寛永2年 海会寺屋敷譲渡手形写 279 3 寛永13年11月9日 徳川家光
朱
印状,江戸願一件并裁許状写 284 6 寛文2年3月 本末雑乱改正記 291 7 寛文5年7月11日 徳川家綱
朱
印状
堺市史 第七巻
((二)菅原神社)
(神輿御幸諸事留帳、輿神渡御願書留) 【領地】神領は豐臣秀吉天正十四年七月二百二十石の
朱
印を寄せ、,德川幕府亦舊に倣つたが(各
朱
印狀)明治四年正月上地した。,伏見宮二品兵部卿貞建親王筆、土佐光芳畫天滿宮並に常樂寺緣起一卷、後西天皇皇女寶鏡寺宮德嚴理豐筆菅家御傳記一卷、豐臣秀吉
朱
印狀一通
堺市史続編 第六巻
([と])
208 常盤津文字太夫 3-172 特飲街 3-403 徳川家綱 5-295 ――
朱
印状, 5-295 徳川家光
朱
印状 5-280 徳川家康 5-928 徳川秀忠 5-235, ――
朱
印状 5-279 徳川宗賢文書 5-1111 特産品(元禄期) 1-693
堺市史 第七巻
((一)本願寺派堺別院)
(文化十二乙亥年改御配下御末寺帳)【
朱
印寺領】寺領三百石内二百八十石は和泉踞尾村、二十石は山城山科村に
堺市史 第七巻
((五二)日珖)
後其茶碗の返禮として、光堂天目に寶の一字を
朱
書して、之を贈つた。
堺市史 第七巻
((一)開口神社)
(開口神社諸記錄) 【神領地】神領地としては天正十四年七月豐臣秀吉八十石の
朱
印を寄せ、德川幕府亦舊例,(各
朱
印狀)寺は密乘山大念佛寺と號し、眞言宗の無本寺として、寺僧其任務を執り、世に大寺と呼んだ。
堺市史 第七巻
((五四)澤庵宗彭)
(澤庵和尚木像胎内
朱
書銘)是より以後年月の忌齋及び諸般の佛事は、總て開山普通國師と同樣に營まるゝことゝなつた
堺市史続編 第六巻
([し])
-131,178,336 社寺相給地 1-1181 社寺概観 1-824~825 社寺
朱
印地,守護代 1-401 守護の領国支配 1-398~400 守護変遷表 1-376
朱
座
堺市史続編 第六巻
([こ])
小嶋亦七 4-1198 小嶋関 5-914 五社明神(大鳥村) 4-733 御
朱
印寺領
堺市史 第七巻
(目次)
・・・・・・・・八四三 (八)牢屋敷址・・・・・・・・八四五 (九)庸行舍址・・・・・・・・八四五 (一〇)
朱
座改所址
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