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新札幌市史 第7巻 史料編2
(一 払下関係諸規則)
当庁下私有地規則〔草案〕 (明治六年一月) 七 移住農民給与更正規則(明治七年七月四日) 八
北海道土地払下規則
,(明治一九年六月二九日) 九
北海道土地払下規則
施行手続(明治一九年八月二〇日) 一〇 北海道国有未開地処分法
新札幌市史 第2巻 通史2
(道庁の設置と移住政策の転換)
この意図にそって公布されたのが、十九年六月二十九日の
北海道土地払下規則
で、盛大事業は無制限とし、一般には,二十年代以降の札幌市域の開拓も、
北海道土地払下規則
の影響下の中で進展していった。
新札幌市史 第8巻1 統計編
(総説)
北海道土地売貸規則」が,第3期は1886年から1897年(明30)までで,1886年の閣令第16号「
北海道土地払下規則
,表は第3期に行われた「
北海道土地払下規則
」に基づく土地処分のデータを示したものであるが,札幌区の土地処分,北海道開拓第五期に於ける土地制度と第一期より第五期に至る総括的結論」「北海学園大学経済論集」2 「
北海道土地払下規則
新札幌市史 第2巻 通史2
(地価創定)
北海道土地売貸規則により一〇〇〇坪につき一円で払い下げられ、私有地として認められるようになる(十九年の
北海道土地払下規則
新札幌市史 第2巻 通史2
(官有林原野貸下・払下)
ところで、道内における土地払下は、十九年制定の
北海道土地払下規則
にもとづいて行われてきたが、二十七、八年,日清戦争を経た段階で、華族をはじめとして府県の地主・商人等も競って北海道の土地所有に乗り出す状況となり、
土地払下規則
新札幌市史 第3巻 通史3
(札幌の農場と小作制)
そのために、十九年
北海道土地払下規則
、三十年に北海道国有未開地処分法が制定・公布され、以前にも増して「
新札幌市史 第2巻 通史2
(混同農業の農場)
混同農業の農場 札幌市域には、明治十九年六月二十九日に公布となった
北海道土地払下規則
に基づき、大地積
新札幌市史 第7巻 史料編2
(解題)
三三、三四は明治二十六年
北海道土地払下規則
施行手続改正により、貸下区画地に編入なった札幌郡の対象町村および
新札幌市史 第2巻 通史2
(諸村の人口の増加)
第二は、明治十九年(一八八六)六月二十九日に公布された
北海道土地払下規則
をもとに、大農場の設置があいつぎ
新札幌市史 第2巻 通史2
(殖民政策の転換)
に農工業場存廃、六月に農工業場払下及び貸下を上申し(六月十一日認許)、また成功検査等の検束を付加した
北海道土地払下規則
新札幌市史 第2巻 通史2
(農場の設置)
農場の設置 十九年の
北海道土地払下規則
により大地積の収得が簡便となり、官吏・商人・資本家などによる札幌周辺
新札幌市史 第7巻 史料編2
(件名目次)
明治六年一月)…390 七 移住農民給与更正規則(明治七年七月四日)…392 八
北海道土地払下規則
,(明治一九年六月二九日)…392 九
北海道土地払下規則
施行手続(明治一九年八月二〇日)…394
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