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札幌市中央図書館/新札幌市史デジタルアーカイブ

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新札幌市史 第7巻 史料編2 (一 払下関係諸規則)

一 払下関係諸規則 一 永住人拝借地被下方達(明治四年九月二九日)  〔附〕右に付北海道地所規則に,二 札幌管内開墾地払下規則(明治五年六月四日)  三 北海道土地売貸規則(明治五年九月)  四 北海道地所規則
新札幌市史 第2巻 通史2 (地価創定)

地価創定 明治三、四年に官募移民として入地した農民の成墾地は、五年の北海道地所規則にもとづき地券が発行
新札幌市史 第2巻 通史2 (地券の発行と地租の創定)

地券の発行と地租の創定 地所規則の第一条「永住ノ者居屋漁舎倉庫敷地、或ハ社寺及ヒ墾成セシ従来ノ拝借地等,七年間除租ノ事」以下、各種の土地の所有区分に応じた除租期間について規程しており、上記の売貸規則第四条(地所規則第九条,しかし地所規則による除租期間もしだいに少なくなり、その対策が必要となった。,そして地租は第二条において「北海道地所規則並土地売貸規則ニ掲載セル除租満期ノ翌年ヨリ課収ス」と決められた,地券発行の準備は、地所規則の公布直後に始められている。
新札幌市史 第2巻 通史2 (土地関係諸規則の制定)

北海道土地売貸規則と同時に、この規則全九条を含むより詳細な土地法制である全一九条の北海道地所規則が定められた
新札幌市史 第7巻 史料編2 (件名目次)

払下関係諸規則     一 永住人拝借地被下方達(明治四年九月二九日)…385     〔附〕右に付北海道地所規則,明治五年六月四日)…386     三 北海道土地売貸規則(明治五年九月)…386     四 北海道地所規則
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