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新札幌市史 第7巻 史料編2
(一 払下関係諸規則)
一 払下関係諸規則 一 永住人拝借地被下方達(明治四年九月二九日) 〔附〕右に付
北海道地所規則
に,二 札幌管内開墾地払下規則(明治五年六月四日) 三 北海道土地売貸規則(明治五年九月) 四
北海道地所規則
新札幌市史 第2巻 通史2
(地価創定)
地価創定 明治三、四年に官募移民として入地した農民の成墾地は、五年の
北海道地所規則
にもとづき地券が発行
新札幌市史 第2巻 通史2
(地券の発行と地租の創定)
地券の発行と地租の創定
地所規則
の第一条「永住ノ者居屋漁舎倉庫敷地、或ハ社寺及ヒ墾成セシ従来ノ拝借地等,七年間除租ノ事」以下、各種の土地の所有区分に応じた除租期間について規程しており、上記の売貸規則第四条(
地所規則
第九条,しかし
地所規則
による除租期間もしだいに少なくなり、その対策が必要となった。,そして地租は第二条において「
北海道地所規則
並土地売貸規則ニ掲載セル除租満期ノ翌年ヨリ課収ス」と決められた,地券発行の準備は、
地所規則
の公布直後に始められている。
新札幌市史 第2巻 通史2
(土地関係諸規則の制定)
北海道土地売貸規則と同時に、この規則全九条を含むより詳細な土地法制である全一九条の
北海道地所規則
が定められた
新札幌市史 第7巻 史料編2
(件名目次)
払下関係諸規則 一 永住人拝借地被下方達(明治四年九月二九日)…385 〔附〕右に付
北海道地所規則
,明治五年六月四日)…386 三 北海道土地売貸規則(明治五年九月)…386 四
北海道地所規則
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