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新札幌市史 第4巻 通史4
(選挙粛正運動)
選挙粛正運動
昭和七年(一九三二)、政友会の単独内閣を組織した犬養毅首相は、議会政治を擁護しすぎると,または任命し、札幌市選挙粛正委員会を設け、市役所では幹事書記を定め、以後十三年にかけて全市民を対象とした
選挙粛正運動
,ぐること(北タイ 昭11・2・5) を訴えたが、「投票頗る不振」 (北タイ 昭11・2・21)で、「
粛正運動
,其の実績に徴するに、概ね良好の成果を収め得たるが、夫れでも尚悪質犯罪は相当の数に上り、棄権率の如きは
粛正運動
以前 /
選挙粛正運動
新札幌市史 第4巻 通史4
(第五期市会議員)
第三の指摘は、
選挙粛正運動
の影響である。,即ち棄権防止運動は
選挙粛正運動
に追付けなかった」と見る(北タイ 昭13・10・5)。,
選挙粛正運動
の末端組織に位置付けられた衛生・火防両組合は、警察による違反検挙を恐れ、例年の秋期検査を選挙後,
選挙粛正運動
をさらに一歩進めて、立候補者を半官製団体が銓衡推薦し、愛市精神に溢れた市会議員を選ぼうという
新札幌市史 第4巻 通史4
(成立の経緯)
成立の経緯 昭和十年(一九三五)から十三年にかけて展開された
選挙粛正運動
、これに続く国家総動員法の成立
新札幌市史 第4巻 通史4
(新札幌市史 第四巻 通史四/総目次)
衆議院議員 第四節 翼賛市政と公区制…114 一 国家総動員法下の市政
選挙粛正運動
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